1月末に会社都合で退職し、2月から失業保険を受給しています。
4月より再就職してすぐに退職してしまった場合、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?ちなみに全部で180日の受給期間があります。
再就職手当ては就業してから2・3ケ月経たないと支給されないとハローワークから聞きましたので、支給前の退職ということになりますが・・・
4月より再就職してすぐに退職してしまった場合、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?ちなみに全部で180日の受給期間があります。
再就職手当ては就業してから2・3ケ月経たないと支給されないとハローワークから聞きましたので、支給前の退職ということになりますが・・・
受給期間1年です、その間に就職して、その会社での受給資格を得ず辞めた場合は、前職の受給期間、条件で、受給出来ます。
離職事項証明書をハローワークに提出すれば、受給者に戻ります。
50日位支給されたのでは?後130日程残ってると思いますが。
「補足拝見」
再就職手当を受給した際は、その金額分、所定給付日数が減ります、証明書を出せば即、求職者です。
離職事項証明書をハローワークに提出すれば、受給者に戻ります。
50日位支給されたのでは?後130日程残ってると思いますが。
「補足拝見」
再就職手当を受給した際は、その金額分、所定給付日数が減ります、証明書を出せば即、求職者です。
失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
失業手当給付について教えてください。
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
前職と再就職先の雇用保険被保険者期間は通算できるので、通算した期間が受給要件を満たしていれば失業給付を受給することができます。(→基本手当(失業給付)をもらうための条件)
複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。
① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※
② 失業期間に1年以上の空白がないか
③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか
失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。
① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※
② 失業期間に1年以上の空白がないか
③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか
失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
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