4月に退社し額面オーバーで扶養に入れず国保に入りました。
離職票が手元にまだなくこれから失業保険の手続きをするつもりです。


この事を踏まえて最短で再度、主人の扶養(健保)に申請出来るのはいつになるんでしょうか?。

国保だと出産手当て金が出ないと言われたのも気になってます。

宜しくお願い致します。
失業保険受給額がオーバーということでよろしいでしょうか?
失業給付の日額が3,612円未満(月108333円未満)の場合は、
扶養から外れる必要はありません。
失業保険をもらいながら扶養家族となれます


失業給付を受給し終わって、扶養に入る日については、
失業給付を受給し終わったら、すぐにご主人の会社から出してもらういます。
社会保険の扶養認定日は、社会保険事務所が「被扶養者異動届」を受理した日から認定されます。
届出の提出は早いほうがいいです。


国保は出産一時金があります。
出産手当金はありません
失業保険についてお尋ねいたします。現在二つ掛け持ちで仕事をしています。どちらも雇用保険に入っています。一つだけ仕事を辞めた場合失業手当はもらえるのでしょうか?
場合によっては手続きできる可能性もなくはありませんが、その場合まず大前提となるのはもう片方(退職していない会社)で、1週間の労働時間が20時間未満であることが必要です。
あとは、当然のことながら(退職していない会社以外に)就職する意思と、実際の就職活動等が必要となります。
また、就労してますから、減額措置や場合によっては不支給措置も出てくるでしょう。

詳細については、安定所の窓口で確認されることをおすすめします。
失業し、国民健康保険に加入しました。

来月、ハローワークに失業保険の申請に行く予定です。


また、7月には国民健康保険税の納付書が届くので、減税の相談に行く予定です。

もし減税されたあとに仕事が見つかって働き始めた場合、国保税は減税されたままの支払いで大丈夫なのでしょうか?

それとも申告とかして元の金額を納めていくのでしょうか?
減税ではなくて減免ですね。
国民健康保険の場合は年度で保険料が決まるので、もしお仕事をされて社会保険に加入とならず、そのまま国民健康保険のままならば、年度内は減免されたままの金額の対象となります。
ただし、再就職先で社会保険に加入となった場合は国民健康保険は喪失となるため、減免はなくなります。
社会保険は減免という制度がないためです。
リストラ後に職を確保はしたものの、

仕事はあっても給料が出ない(出来高払いのため、取引先から入金されるのが1~2か月後になる)場合、

その最初の数ヶ月だけ失業保険はもらえませんか?
.
駄目でもともと、おそらく無理だとは思いますが、一応質問させていただきます。

宜しくお願いします。
給料が出なくても、雇用関係は存在するので、無理です。諦めてください。


(補足について)
内職みたいな形ですね。内職と認められるには、週の労働時間が20時間未満又は週の労働日数が4日未満であることが必要です。
また、認定日までに賃金支払がない場合は手当は減額されません。
その代わり、失業手当申請書に必ず正直に仕事をしたことを申告しなければなりません。
また、毎日仕事をしていると、「自営じゃないの?」と聞かれますから、違うと答え、それだけでは生活できないことを訴えます。
これでおそらく失業手当が受給できるはずです。
失業手当てと扶養についてお聞きしたいです。
先月で 半年で働いた職場を退職しました。その以前にも約1年半 別の職場に勤めていました。

前の質問で、今後は扶養に入ることを決めて、今主人の職場に話を勧めていただく所なのですが、そちらより、「奥さんは失業保険もらわないで扶養の手続き進めて構わないの?」とのお話がありました。
先月までいた所は手取り12万円、1年半いた職場では、手取り17万円の所(こちらは派遣で勤め、残業をしてこの位でした)でした。
失業保険を頂くとなると、扶養には入れず?自身で国保や健康保険に入ることになるのですよね?給付の手続きをし、頂き終わるまでの半年間、上記のお金を自身で払うのが少々困難で、できればすぐに扶養に入れたら…と思うのですが…。
失業保険は掛けていたものだし、やはり頂いた方が、すぐに扶養に入ることより損にはならないのでしょうか?
また、失業保険を頂くとなると給付を終えるまでの自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
度々無知な質問ですみませんが、ご回答よろしくお願いします。
最終的には国保と年金の支払額と失業給付の金額を比較することになります。
もし、すぐに再就職先を見つける意思があるのであれば、今の段階では申請をせずに、離職後1年以内に再就職をして雇用保険の取得を行うと、被保険者期間は延長されるので損はしません。

>自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
返って来ません。すでに確定した保険料で納めるべき金額を納めているのですから、戻ってくるということはありません。
失業保険給付金受給中のアルバイトについて
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
週20時間未満で4時間以上のアルバイトをした場合はそのやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになって最後の認定日にもらえます。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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