夫の扶養に入るための手続きについて。

私は出産のため、4/15に退職(正社員)しました。
退職後すぐに、勤めていた会社から離職票と退職証明書などが送付されたので
すぐに扶養に入れると思っていました。

しかし、
主人の組合から扶養手続のため提出するように指示された書類が
色々あり、未だに揃っていません。

・退職証明書
・源泉徴収票
・年金手帳
・健康保険の資格喪失票
↑ここまではすぐに準備できました。

・失業保険の受給延長証明証
↑これが問題。
退職1ヶ月後でなければ発行されないため、手元に届くのに
時間がかかっています、もちろんハローワークには急ぐよう電話を
しています。

現在妊娠中ということもあり、病院に行く機会も多いですし、
すでに2カ月近く保険証のない生活をしており、不安で仕方ありません。

夫の扶養に入る手続きにこんなにも時間がかかる
ものなのでしょうか?
失業保険の受給延長証明ですが、
失業手当を破棄する場合でも、その証明の提出が求められました。
この事をまわりに話すと、なんでそんなものが扶養手続きにいるの?
・・・と不思議がられました。

主人は「扶養に入るのに不正があってはいけないから」と言っていますが、
そのために、妻を数カ月も無保険の状態にしておくなんて・・・
と主人の組合のやり方に疑問です。
これは普通ですか?

保険が適用される検査を先日受けましたが、全額負担でした。
清算期日も迫っているし、はやく保険に入れてほしい!!
とイライラしてしまいます。

このまま出産を迎えるのではないかと、不安です。
予定日は6月中旬です。主人の組合は当てにせず、国民保険に
入ったりしておいた方がいいのかな・・・とも思ってしまいます。
社会保険の扶養者の要件として
失業手当を受給していないことがあります。
受給していると夫の社会保険に入れません。

しかし受給期間を延長するのですから
延長している間は入れます。

なので夫の社会保険に入れるはずです。
延長証明がほしいというお願いは正しいのです。

国民健康保険にしろその場で発行してくれる
訳ではありません。
加入してら脱退の手続きを会社がするわけではないので
ご自身でしなければなりません。

交付が遅れていても
認定日が申請の日時ならば遡って7割還付されます。

待つしかありません。

お体お大事に頑張って下さい。
会社を辞めた、再就職について教えていただきたいのですが、、、。
今年の6月25日に一身上の都合により退職し(有給消化済み)、7月21日より就職が決まっていますが、正直何をすればいいのか分かっておりません。
私の現状は、保険は前の会社、今回の会社も社会保険です。年金は引き続き厚生年金です。配偶者1人、扶養家族1人です。
ちなみにですが、失業保険は受給するつもりはありません。ハローワークにも行っていません(就職が決まっているので必要ない??と思っております)。 国民年金、国保にも加入はしておりません(あと少しですので必要はない??と思っております)。
周りに詳しい方がいないので、是非、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
6月26日~7月20日まで
あなた自身、奥さんの国民年金の支払い義務があります。

また、同じ期間の家族3人分の健康保険は未加入となっています。
病院にかかった際は10割の支払いになります。



まず、自分と奥様の年金手帳、ハンコ、身分証明、
前の会社の退職証明等を持って役所へ行き、年金と健康保険の手続きをしてください。

新しい会社には、前の会社からもらった雇用保険受給者証と
自分と奥さんの年金手帳を提出します。
雇用保険に関しては、前の会社の分と就職期間を合算してもらえます。

必要あるか、ないかは別です。
失業保険、何か月分もらえるのでしょうか?
今の所に勤務して通算で9年3か月になりますが、1年契約で1年ごとに毎年更新です。
3月末でいったん契約が切れて、4月1日から新たに雇用という関係です。
連続した契約ではないということにするため、毎年3月末に1週間休まされます。
(3/24頃で退職扱い)

しかし来月でもう更新されなくなり、本当に退職になるのですが、
失業保険がもらえる、雇用保険加入期間はこの場合1年未満になるのでしょうか?
1週間ほど切れて再度再加入しているので、9年とみなされるのでしょうか?
そもそも「何か月分」ではなく「(最大)何日分」ですが。

所定給付日数の基礎になる算定基礎期間の計算では、加入していた期間を通算しての計算になります。

しかし、加入が「4月1日~3/24ごろ」ということは満1年に足りませんので、「11ヶ月」にしかなりません(だから「9年3か月」という説明なのでしょうか?)。


本来なら、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入は継続されるケースなのですが。
今月に退職致しました。失業保険を受給したいと思っておます。現在、保険証がない状態なので夫の社会保険に加入したいと申請したら失業保険を受給するなら加入出来ないといわれました。本当でしょうか?
失業給付金は「収入」と見なされます。
「被扶養者」となる資格要件の一つは「年間収入130万円未満」と定められているため失業給付金の基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上)の人は「被扶養者」とは認められません。
ただし、受給開始までは「被扶養者」とすることは可能です(「待機7日」「給付制限3ヶ月」の間)。
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