失業保険の給付について。
自己都合で退社して現在失業保険を受給しています。
待機期間を含めて6ヶ月目になり、次回で期間終了となりますけど、
終了後も仕事に就けそうにありません。

受給の延期などについて詳しい方おりませんか?
ハローワークで配布された冊子に記載のある「給付延期」には該当しないようです。

世田谷区在住です。

どうぞよろしくお願いします。
ハローワークで職業訓練をしながら、毎月10万円もらえる制度があります。ハローワークで聞いてみて下さい。ヘルパー2級やパソコンや簿記などいろいろな訓練がありますので、今後働きたいものに近い訓練を選べば、その後の就活に役立つと思います。
住宅ローン控除と配偶者控除について
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。

昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。

ここで質問なのですが

1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。

2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・

3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
1、配偶者控除の分、住民税が確実に安くなります。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
契約社員で失業保険すぐもらえますか?
私は契約社員として平成18年 5月より雇用されました。来年の3月31日で期間満了するのでそれをきに、更新せずに退社を、
考えてます。
更新をせずにやめた場合、7日間の待機期間を待ってもすぐに失業保険はでませんか?
やはり3ヶ月はなげられてしまうのでしょうか?
契約社員が期間満了をもって契約終了する場合、契約期間が3年未満であれば給付制限期間は発生しませんが、2回以上更新されて契約期間が3年以上の場合は、更新の打ち切り時期が前回の更新時に提示されていた上での契約期間満了でない限り、期間の定めのない雇用契約の場合と同様に扱われます。
あなたの場合には既に2度更新されており、期間は3年に及ぶとみなされますから、給付制限期間が発生することになると思われます。
社会保険の扶養について
こんにちは。

近々ハローワークに行くつもりですが、しばらく行けそうにないので、参考までに教えていただければと思います。

春に出産のため今勤めている会社を退職することになりました。産休ではありません。
今は社会保険に加入していますが、退職すれば普通は国民健康保険に移行しなくてはいけませんよね??

しばらく働く予定がないので、その間は旦那さんの扶養(社会保険)に入るつもりなのですが、ダイレクトに扶養になることはできるのでしょうか?

一度国民健康保険に加入する手続きが必要なのでしょうか?

ダイレクトにできるとして、どのタイミングで旦那さんの会社に申請すればいいのですか?

また、失業保険の需給が4年間延長できるとのことですが、この手続きをすると旦那さんの扶養に入れないとかはありますか?

妊婦なので無保険になるわけにはいきませんので、一応の流れを知りたくて質問しました。
無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
退職して再就職しない、失業手当も受給しないのであればダイレクトに扶養になれます。どのタイミングでどういう書類をつけなければいけないのかは、ご主人に会社に聞いてもらってください。手続きをするのはご主人の会社で書類を提出するのはご主人です。添付書類としてなにがいるかは会社によります。離職票だったり、退職証明書だったりします。申告だけだったりする場合もありますので。
また、失業手当を受け取るのであれば日額3612円を超える場合は扶養から外れるのが一般的です。フルタイムで働いていたのであればまず超えますのでそのときははやりご主人に言って会社の扶養からはずしてもらってください。その後ご自身で国保、国民年金に加入します。
失業保険受給期間延長手続きについて。
現在失業保険受給中です。
育児中でも就職できるということで、活動してきましたが就職することが難しく
なってきてしまいました。
今から受給期間延長することはできますか?
会社都合の退職(育休切り)で、受給期間延長のことは知っていましたが、
子供は実家の母が預かってくれるということで、求職活動をしてきました。
就職が決まったら、子供を保育園にいれることも考えていました。

実家の母が子供を預かれなり、夫も今後出張が激増するため育児のサポート
が望めなくなってしまいました。
色々考えた結果、就職を断念して育児に専念しようと思います。
途中で妊娠されたことで受給期間延長された方はいるようですが、
こういった理由でも今から、受給期間延長することは可能でしょうか?
1年間ある受給期間のうち、離職から申請の30日前までの期間は消化されていますから、延長を終了した後、残り期間内に受けきらないと途中で打ちきりです。
扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
退職した事業所から「離職票」は頂いていますでしょうか。
その書類が無ければ、基本手当受給申請はできません。
頂いているなら、もらった書類をよく読んでください。

交付を受けていないのなら、退職した事業所から
離職票をもらってください。あなたの印鑑が必要ですので
事業所と話をしてください。

退職(失業)したのが5月ですから、まだ間に合います。
扶養には関係ありません。働く意思があることが重要です。
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