失業保険について質問します。
私達夫婦は共働きで子供なし。夫は今年4月に転勤となったため単身赴任しております。私は、今年いっぱいで会社を退職して夫の所へ行って暮らしながら、そこで仕事を探すこととしました。
こういった事情でも失業保険は「自己都合」扱いになるのでしょうか?単身赴任が当たり前の世の中ですから、家族で暮らしたいということでは、失業保険を直ぐに受給は無理なのでしょうか?
それから、健康保険(会社の健保組合)ですが、任意継続を申し出たところ、任意継続を途中でやめることは出来ず2年間加入の必要があるとのことでした(再就職の時のみ可)が、そのことに、どうも納得ゆきません。
こういったことに詳しい方からのアドバイスをよろしくお願いいたします。
私達夫婦は共働きで子供なし。夫は今年4月に転勤となったため単身赴任しております。私は、今年いっぱいで会社を退職して夫の所へ行って暮らしながら、そこで仕事を探すこととしました。
こういった事情でも失業保険は「自己都合」扱いになるのでしょうか?単身赴任が当たり前の世の中ですから、家族で暮らしたいということでは、失業保険を直ぐに受給は無理なのでしょうか?
それから、健康保険(会社の健保組合)ですが、任意継続を申し出たところ、任意継続を途中でやめることは出来ず2年間加入の必要があるとのことでした(再就職の時のみ可)が、そのことに、どうも納得ゆきません。
こういったことに詳しい方からのアドバイスをよろしくお願いいたします。
余り詳しくありませんが分かる範囲で。
失業給付は恐らく「自己都合」扱いになり、待機期間後の給付開始かと思われます。
任意継続は繋ぎの制度で最長2年まで加入が可能です。
確かに自由に脱退出来るものではありませんが、毎月の納付期日(10日)までに保険料を納めなければ未納喪失という扱いもあるはずです。
これで国保や他保険の扶養に入れると思いますが、未納喪失について再度確認されてはいかがでしょうか。
失業給付は恐らく「自己都合」扱いになり、待機期間後の給付開始かと思われます。
任意継続は繋ぎの制度で最長2年まで加入が可能です。
確かに自由に脱退出来るものではありませんが、毎月の納付期日(10日)までに保険料を納めなければ未納喪失という扱いもあるはずです。
これで国保や他保険の扶養に入れると思いますが、未納喪失について再度確認されてはいかがでしょうか。
失業保険を3ヶ月待たずにすぐにもらいたいです。
私は契約社員で4月から3月の1年更新です。今年で4年目に入ります。
来年の1月くらいに自己都合でやめようと思っていますが、
契約社員なら契約満了期の3月まで働いて辞めれば、自己都合でも3ヶ月待たずに
翌月から失業保険がもらえると聞きました。
本当でしょうか?
ぜひ良いアドバイスをお待ちしています。
私は契約社員で4月から3月の1年更新です。今年で4年目に入ります。
来年の1月くらいに自己都合でやめようと思っていますが、
契約社員なら契約満了期の3月まで働いて辞めれば、自己都合でも3ヶ月待たずに
翌月から失業保険がもらえると聞きました。
本当でしょうか?
ぜひ良いアドバイスをお待ちしています。
> 本当でしょうか?
嘘でしょう。自己都合で辞めて待機なしでもらえるはずがないでしょう。
いったい、どこでそんな話を仕入れてきたの(笑)
嘘でしょう。自己都合で辞めて待機なしでもらえるはずがないでしょう。
いったい、どこでそんな話を仕入れてきたの(笑)
傷病手当金と失業保険について質問します。
今休職中で、傷病手当金を受給しています。
仮に、傷病手当金を満期まで受給し、退職した場合、そのあとに失業給付金はもらえるのでしょうか?
今休職中で、傷病手当金を受給しています。
仮に、傷病手当金を満期まで受給し、退職した場合、そのあとに失業給付金はもらえるのでしょうか?
>仮に、傷病手当金を満期まで受給し、退職した場合、そのあとに失業給付金はもらえるのでしょうか?
基本手当(失業手当)の受給要件(離職直前2年間に被保険者期間が1年以上あること等)を満たせば、受給出来る可能性はあります。
但し、傷病手当金の受給を終了し、退職した時点で、傷病により労務不能状態が続いていると、基本手当は受給出来ません。
基本手当は、労働する能力の意思があるにも係らず再就職出来ない場合に支給されるものだからです。
この場合、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、労務可能状態まで傷病が治っていれば、求職の申込と基本手当受給申請手続きを行うことで、基本手当を受給することが可能となります。
【補足について】
離職直前に休職のため、給与を受給していない期間があれば、その期間を除き、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(被保険者期間)が12か月以上あるかどうかをみます。
基本手当(失業手当)の受給要件(離職直前2年間に被保険者期間が1年以上あること等)を満たせば、受給出来る可能性はあります。
但し、傷病手当金の受給を終了し、退職した時点で、傷病により労務不能状態が続いていると、基本手当は受給出来ません。
基本手当は、労働する能力の意思があるにも係らず再就職出来ない場合に支給されるものだからです。
この場合、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、労務可能状態まで傷病が治っていれば、求職の申込と基本手当受給申請手続きを行うことで、基本手当を受給することが可能となります。
【補足について】
離職直前に休職のため、給与を受給していない期間があれば、その期間を除き、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(被保険者期間)が12か月以上あるかどうかをみます。
再就職手当て の支給額の計算と手続きの仕方を教えてください。
2009年 12月10日付けで会社都合により退職。
2010年 1月30日より再就職予定。
離職表はもらいました手元にあります。
雇用保険は2009年5月11月~12月10日までの7ヶ月引かれました。
7ヶ月間の給与は
1849090円 です。
失業保険の手続きは まだなにもしていません。
来年ハローワークが始まったら すぐに手続きに行く予定です。
再就職手当てが支給されるとすれば いつ頃 どのぐらいの支給額でしょうか?
無知ですみません。
回答よろしくお願いいたします。
2009年 12月10日付けで会社都合により退職。
2010年 1月30日より再就職予定。
離職表はもらいました手元にあります。
雇用保険は2009年5月11月~12月10日までの7ヶ月引かれました。
7ヶ月間の給与は
1849090円 です。
失業保険の手続きは まだなにもしていません。
来年ハローワークが始まったら すぐに手続きに行く予定です。
再就職手当てが支給されるとすれば いつ頃 どのぐらいの支給額でしょうか?
無知ですみません。
回答よろしくお願いいたします。
1月4日にハローワークに行って手続きをしてください、手続きから7日間は待機期間で約1ヶ月後に認定日が設定されます。
待機期間終了後に説明会や講習会等があります(参加が必須です)
※4日の手続きの際に就職先が決まっていることは言わないように!
就職日前日(29日)までにハローワークに行き、再就職手当の手続きをすれば1月11日~1月29日までの19日分×基本手当日額が翌週中に指定口座に振込されます。
基本手当日額は約5000円でしょう(離職前6ヶ月間の賃金合計で計算)
再就職手当は90日-19日=71日×基本手当日額×50%=約177500円が3月中旬に振込まれます。
待機期間終了後に説明会や講習会等があります(参加が必須です)
※4日の手続きの際に就職先が決まっていることは言わないように!
就職日前日(29日)までにハローワークに行き、再就職手当の手続きをすれば1月11日~1月29日までの19日分×基本手当日額が翌週中に指定口座に振込されます。
基本手当日額は約5000円でしょう(離職前6ヶ月間の賃金合計で計算)
再就職手当は90日-19日=71日×基本手当日額×50%=約177500円が3月中旬に振込まれます。
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