雇用保険受給延長中のアルバイトについて
昨年出産の為退職し雇用保険の受給延長申請しました。

まだ出産後五ヶ月なのでフルで働くことはできませんが、
週一回主人に子供を見ていてもらい知り合いのところで働かせてもらおうと思っています。
(土曜日のみ6時間時給1030円)

こういった場合はハローワークにはいつ電話して言えばいいのでしょか?
言わなくてもいいのでしょうか?

失業保険はもらえなくなるのでしょうか??

よろしくお願いします。
・電話では足りません。
・働けるようになったときは、「受給期間延長」を終了する手続きをしてください。
・働いたら、その日から基本手当の支給対象になります。求職活動を開始し、認定日に出頭しなければなりません。仮に、出頭したとしても、働いた日数については、就業手当が支払われ、基本手当の日数が消化されます。


「受給延長」という認識自体が間違いです。
正しく理解していれば、こんな質問はしなくて済んでいるはずですが。

「受給期間延長」です。
基本手当(失業給付)を受ける資格がある期間は離職から1年間です。
その期間内で、所定の日数分の手当を受けられるのです。

退職後1年がたつと、たとえ受給途中でも手当は打ち切りです。

一方、手当は再就職できる状態でないと出ません。出産などで当分再就職できない人は、受けられないうちに1年たってしまうことになりかねません。
そのような場合には、「1年」という期間を働けない日数分延長してもらうことができます。
失業保険について質問です。去年の5月いっぱいで妊娠した為退職しました。現在延長期間中です。そろそろ働く準備をしようと思っているのですが…。

ハローワークに受給申請に行ったらいつから受給されますか?
今は主人の扶養に入っているのですが、扶養に入っていたら受給できないのでしょうか?
わからないことだらけなので詳しい方教えていただけますでしょうか?
90日以上受給期間延長をしたのなら給付制限はありません。

基本手当という収入があるから、「自分の収入があるのだから扶養されていない」という扱いになり、受給中は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)になれないのです。
逆ではありません。
失業保険について教えて下さい
給付日数90日です。
現在2回の認定日が終了していて、前回6月3日の認定日時点で残日数は44日ありました。
次回認定日は7月1日で、その間6月24日、26日に4時間の短期バイトをします。
次回認定日あけの2日、3日、9日にも4時間の短期バイトをします。認定日は7月29日です。
給付日数は7月16日で終了??だと思うのですが、この場合

・7月1日認定日→6月24日、26日の分は7月29日の認定日の時に後回しになる
・7月29日認定日→2、3、9日の分は次回(8月26日)に後回しになる
給付日数は7月16日で終了するので給付は14日分
・8月26日認定日→2,3,9日分の支給のみ
という認識であっていますか?

また、7月16日以降にアルバイトをした場合も、申請が必要なのでしょうか?
違いますよ。

7月1日には-1日となり、27日分の失業給付、残日数17日、
7月29日は-3日ですが、残りが少ないので17日分が支給されます。
失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。

会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?

ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。

このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
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