失業保険を手続きしたらバイトは?
7月末に会社を会社都合で退職しました。今現在まだ書類が届かないので失業保険の手続きを
していません。ですがハローワークで求職登録はしました。2件ほど面接を受けましたがまだ正式には
決まってません。書類選考の段階です。
書類がそろったら失業保険の手続きをしようと思っています。
ですが、今家庭があるので派遣に行きながら書類をまっているのですがもし失業保険の手続きをしたら
派遣もいけないのでしょうか?
家族があるのでとても失業保険だけでは生活できません。
会社都合で急遽辞めなきゃいけなかったので困ってしまいました。

派遣を転々として今働いていますがハローワークには制限されてしまうと・・・ウワサできいたので
どうしたらいいでしょうか?

就職が決まるまで派遣を続けていきながら仕事を探していく状態がベストなので。
タローワークに雇用保険受給の手続きをしていないのならアルバイトをしても構いませんよ。
それで、手続きの書類が来て手続きをする時にはアルバイトはやめておかなければなりません。申請時には完全失業状態出なければなりません。そして手続きの時にアルバイトをやっていたことを申告してください。それによって受給に影響があるものではありませんから心配はいりません。
手続きをした後、7日間の待期期間がありますから、それを過ぎるとアルバイトは出来ます。
しかしそれには規制があって自由には出来ません。
以下に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
婚約破棄…?「失業保険について」
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが加入して11ヶ月目で退職してしまいました。
どのような理由でも、受け取ることは出来ないのでしょうか?
トータルで2年6ヶ月勤めた会社でした。

1年7ヶ月はアルバイト。11ヶ月は正社員で働いておりました。

アルバイトといえど、社員と変わらぬ仕事内容で、時間も社員と同じように10時-20時。
夜遅くまで残る日もありました。

退職理由は婚約を期に、関東から東北に引っ越すために退職致しました。
(私は東京、彼は福島で遠距離恋愛でした)

私は今年の4月いっぱいで退職が決まっており、5月上旬に彼のいる東北へ引っ越す予定でした。

福島でも、就職し、働こうと思っておりました。


ですが、3月11日の震災により、引越し先の家には住めなくなり、

原発復旧作業員をしている彼なので、なかなか会うことも出来ません。

入籍も6月予定でしたが

彼が、「今の状態では申し訳なくて結婚出来ない」「もしかしたら子供も作れないかもしれない」と言い出しました。

それでも私は支えてあげたいのですが…

話し合いがなかなか出来ません…



「失業保険」でのご質問ですが

「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、
以下の正当な理由のある自己都合により離職(結婚に伴う住所の変更)」

特定受給資格者の予定で退職をしたのですが、彼がそんな状態では入籍の証明がないため

受けることが出来なくなると思います。



東京でのマンションは引き払ってしまい、

新居もないので実家の大阪に戻っている状態です…


少しでも貯金が出来るように働きたいのですが

突然福島へ行くことになる可能性もあるので、身動きが取れません…


いかなる場合でも、12ヶ月未満の加入でしたら失業保険の資格自体ないのでしょうか?

来週ハローワークに行き、相談したいのですが、

なんせ初めて行きます…話も聞いて下さるのかも心配です。

もし、受給が出来るようなアドバイスや、私がなにか出来る事などがあればご教示して頂ければと思います。

無知で申し訳ございません。


このような質問を最後まで読んで頂きまして本当にありがとうございます。
結論からいうとそれは、難しいですね!
まず会社を自己都合しています。特定受給者は基本的に会社都合による退職です。特定受給者になるには、派遣切りや解雇、長時間労働による疾病などによる退職、退職強要、賃金引き下げや労働条件の低下による退職などです。



本来結婚が理由による退職は、雇用保険受給資格は無いと判断されます。しかしあなたの場合、働く意思

ですから基本的に余程の理由が無い限り自己都合で辞めたら雇用保険受給資格は、正当なき理由による退職になります。

あなたの場合、受給資格はありますが3ヶ月待機期間があります。

しかし、待機期間をなくす方法もあります。ハローワークで募集している職業訓練を受講したら待機期間を免除されます。
今スポット派遣として働きながら失業保険を貰っていますが、今のスポット派遣を続けたいのですが、その場合失業保険は貰わない方がいいでしょうか?
質問の通りだとそもそも失業保険を貰えないはずです。
失業保険は仕事をした日の分は貰うことが出来ません。もらったら不正受給として即受給打ち切りで、今まで貰った分の3倍に相当する金額を遡って返還しなくてはいけないのです。
スポット派遣でも週3、4日以上のペースで働いている場合は働いていない日の分も「普通の休日」とみなされ受け取れない可能性があります。

補足…再就職手当はスポット派遣では「就職」とみなされないので受け取れません。
失業保険は支給開始日1年以内なら貰うことが出来ます。おそらくスポット派遣なら仕事が少ない時期というのがあるはずなので、その時に貰うようにしましょう。

あと失業保険は積極的に会社の面接を受けるなどちゃんと就職活動してるとみなされない場合には支給されません。それが失業保険の基本です。
初めまして。分からない事があり、質問させて頂きます。
交通事故の損害賠償について、質問があります。

今年2月に、青の横断歩道を歩行中に、右折して来た前方不注意の車に跳ねられ、7月の
上旬に、完治の診断を出しました。

跳ねられた時は無職だったので、休業保証が主婦で申請されていますが、本当なら、事故が無ければ、失業保険を申請しているはずでした。
失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?

他にも何点か質問があります。
休業保証の保証日数についてです。

失業保険に完しては、結局事故で申請出来ませんでした。(治療に通うので精一杯でした。)

なので貰えるはずだった失業保険を、損害賠償で保証が出来ないか、一応問い合わせてみたのですが、相手の保険会社の態度がとても微妙だったので、府に落ちない部分があります。

自分では無理な相談かな?と思う反面、保険会社の態度が曖昧だったので、本当はどうなんだろう?という所です。

あと、休業保証についてですが、治療期間は2月13日から7月4日まで、総治療日数が143日、実治療日数が75日とあります。


●休業保証→199500円
2月13日から3月31日までの実治療日数35日分とありますが、実治療日数が75日に対して、休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?

ちなみに慰謝料は547000円で、合わせると749000円です。


損害賠償で保証される事項について、詳しい方が居れば、ご解答頂けると助かります。



後から 『本当はこうだった』と判明しても嫌なので、同意書を提出する前に、少しでも疑問を無くしておきたいのです。

本当は、これで同意しても構わないのですが、相手方が、事故当時、ひき逃げ寸前だったのと(一度跳ねられた後、私が見えてるはずなのに停車せず、また発信してきて10メートル程度引き摺られた。)、事故内容だけを見たら、死亡してもおかしくない事故だと警察にも言われました。


保険会社は、もちろん事故内容なんか関係なく、払う金額は少ない方が良いんですよね?
相手の保険会社の評判もあまり良くなかったので、不安ではあります。


相手方も、反省の色があまり見えなかったので、多分、ほとぼりが冷めたら車に乗るでしょう。

相手は60過ぎのおばあちゃんです。
それも踏まえて、相手に事故の重さを知って貰うには、このまま同意書を書いてもいいのか、分からないのです。

無知で申し訳ありませんが、ご解答頂けると助かります!!
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?

残念ながら賠償の対象外だと思います。

ご質問者様の事情等にもよるところですが、本来的な問題として、おケガをすることによって失業保険を受給出来なくなったのですから、「失業給付受給延長手続き」をなさったと思います。

受給の権利は失われないのですから、損害が発生しているとは考えられません。

また家事従事者(主婦)としての休業損害を受け取っているという意味でも、ご質問者様は(交通賠償問題の面では)「失業者・無職者」にあたらないと思います。


>休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?

保険担当者としても、はっきりとした明確な根拠はないはずです。

例えば治療経過をみて、通院頻度や治療内容から「3月末までは家事に相応の支障があったのではないか・したがって3月末までに関しては、通院に時間を取られた日については家事が不可能と推測して良いのではないか」といった程度の根拠だと思います。

保険会社の賠償提示(提案)というものは、「この範囲であれば、特に争うことなく賠償に応じます」という意味合いがあります。

ですから35日間以上の休業損害を求めるのであれば、「おケガによって家事労働が不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり、現実に家事労働をしていなかった日数」を、ご質問者様の側で立証する必要があります。

現実問題として上記の立証は、入院するようなおケガを除けば、非常に困難だと思います。保険担当者に対して(特に根拠がなくても)「せめて4月末までの通院日数分は認定して欲しい」といった要望を打診することは可能だと思いますが、認めるかどうかは担当者次第ではないでしょうか。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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