雇用保険説明会、必要書類について
どなたか教えてください
失業保険を頂くことになり、説明会が今週末、
初回認定日が来月になります

説明会に必要なもので
○受給資格者のしおり
○筆記用具
○失業認定報告書
とありました
この三つ目の認定書とは、自信の就職活動を証明するものなのですが、
説明会の日にそれまでの求職活動を書いて持っていくということなのでしょうか?
自分のイメージですと、この説明会の後から初回認定日までに二回求職活動をして
その初回認定日にこの報告書に記入して持参する・・・という理解だったのですが
そうではなくこの説明会までの求職活動も必要で提出しなくてはいけないということなのでしょうか?
私の県では表紙に書いてある説明会の持ち物は、しおりと筆記用具です。全国同じしおりかと思ってましたが、県によって多少違うんですね~。認定日には申告書が必要です。
説明会では提出しないので、白紙で持って行けばいいと思います。
私は説明会で申告書が配られた気がします。先に渡されるとまぎらわしいですね。
心配だったら、電話でもいいんだしハローワークで聞いて下さい。
失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。

この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?

そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。

詳しい方ご回答お願いします
質問者様の内容に誤解されているところがあります。
>職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?
職が決まったのであれば失業給付は受けられませんよ。その名の通り失業保険ですから。
>子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
そうです、働くことが出来る状態で求職活動が出来る状態になってからになります。

HWが言う「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」 というのはそのことです。

↓ominous_curveさん
質問者さんは受給期間延長の内容を質問されているのではないと思いますが・・・。
失業保険の給付制限期間中なのですが、この前、派遣で短期のアルバイトを12日間(1日8時間以上)しました。この場合、就労ではなく就職扱いになってしまい、受給できなくなってしまうのでしょうか?
あと、給付制限中のアルバイトの申告は必ずしなくてはいけないのでしょうか?
昨年、失業給付を受給しました。

私も給付制限期間中に半月程度の単発派遣をしましたが、受給には全く影響がありませんでしたよ。

ただし、給付制限中であろうと、申告は義務付けられています。必ず申し出なければいけません。
申告しなければ不正行為となり、一切の受給ができなくなることも考えられます。

就職活動もタダではできません。
給付制限中は、単発派遣で経費を稼ぎながら就職活動をしても良いと思います。
仕事中の追突事故により復帰の見込みが難しく辞表で退職、その場合の逸失利益と失業保険について
自分0:相手10過失割合
当然、相手保険会社から休業補償等今のところ問題はなく、毎日整骨院と整形外科2件通っています。
今で3カ月です、症状固定は半年が限度と聞きましたがいまだに症状が良くならなく左の握力が5しか出なくて
仕事が運送業ですので職場復帰が厳しくそして職場からも不審に思われ辞表を出して辞めようかと思います。
質問はこの際、どう考えても事故がなければこのような事になっていなかったので、辞表を出し会社を辞めても
逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?それと失業保険は退職してすぐ貰えますか?
本当に困っています、宜しくお願い致します。
症状固定は、事故日から半年経ってから出来る…のですが?

質問
逸失利益の請求
→請求は自由ですが、保険会社は応じないと思います。質問の内容は、逸失利益喪失に該当しないと思います。

失業保険
→怪我による通院中だから、給付申請しても、中断されますし、自己都合退職は待機期間がありますから、すぐに支給されないと思います。

今一度、保険会社や会社に相談して、質問者の不安を理解してもらい、良い解決策を探してみて下さい。
失業保険をもらっているあいだ、委託のお仕事をたまにやろうと思っています。
仕事をした日はハローワークに申請するみたいなのですが、委託なので契約をとれた場合に報酬を受ける仕事です。一
件契約で2万円なのですが、月に3件契約できた場合、ハローワークに申請すると月にもらえる失業から6万円ぶん引かれてその分は後からもらえると言うことでしょうか?職業訓練校
失業給付日として認定されるのは、他の仕事をして、収入が有ったかどうか・・・では有りません。失業していたと認定されるのは、対象のその日、一日中、仕事、アルバイト、家庭の事情、原因は何であっても、何かに拘束されていた場合には、失業とは認定されません。例え収入にはならなくても、委託業務を実行していた場合には、それが、厳密に言えば30分でも1時間でも、時間の大小では有りません。一日を通じて、次に得られるであろう、就職活動をなさっていたと認められる場合のみ、失業認定されるのです。
収入が有るかどうかには、関係有りません。無収入で有っても、何かの手伝いをした…と認められた場合には、その時間の大小ではなく、その日、1日分は失業とていた・・・とは、認定されません。

尚、その日、何かに拘束されていた為に、失業認定が受けられなかった場合には、その除外された日数の失業給付は、先送りされて、後日、失業認定された段階で給付されます。

しかし、先送りされた失業給付も、失業日から1年を経過すると、その日でもって受給資格は喪失しますので、それ以降は受領出来ません。
前の職場が厚生年金や健康保険は加入してもらっていたのに雇用保険だけ未加入でした。失業した時、ハローワークで失業保険の適用が受けられない臨時採用といわれ、仕方なく就活していました。
面接を受けた会社から採用時には雇用保険被保険者証と雇用保険受給資格者証が必要と言われたのですが、そのようなものは雇用保険に加入してなかったためありません。それって8年近く働いていたのに仕事をしていなかったということになるのですか?
前社での労働実態を証明するもの、たとえば給与明細のような、を提示して雇用保険法第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請して下さい。このことによって前社での8年間が現在の雇用保険期間に通算されます。
雇用保険法第8条による確認請求と言う必要があります。ハロー・ワーク職員の多くは法律の詳しい内容までは知りませんので、前社で加入手続きがされていたかしか調べませんので。1人もこの条文を知らない駄目ハロー・ワークであれば、労働局の雇用安定部に設置されている雇用保険審査官に審査請求して下さい。
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