派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??

自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。

派遣会社側は「満期終了です」と一言。

満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?

有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。

強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?


詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
>自動で毎回契約を更新していたので
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。

ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。

どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。


有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。


相談先は労基署です。

補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
6末で会社都合で退職することになり、当面は、失業保険生活になる予定です。
退職して、離職票を発行していただいたらすぐに役所へいかなければならないのでしょうか?
失業保険の申請の有効
期限ってあるのかなと。
申請が、ずれるこたにより、失業保険のもらえる金額が減ったりするのでしょうか?

すぐに申請すると認定日とかの予定がつかめないので、今後の長期での旅行の予定がくめなくなるなと思い、7月はがっつり旅行へ行き、8月~申請してと思っています。
そんなことできるんですか?
別にかまいません。ただし、受け取る権利は退職後1年間です。待機期間や給付期間も含めてなのでその点だけ注意してください。会社都合なら給付制限もありませんので、あなたがどのくらいの給付期間があるのかわかりませんがそれだけ気を付けてください。
育児休業取得後に、退職となった場合失業保険は受給できるのでしょうか。

現在育児休業中です。産休前は、派遣社員で8年ほど働いておりました。
(同じ派遣元、契約は途切れたことがありません)
住んでいる地域は、保育園の待機児童が多く、正社員でも不可、兄弟で別々の保育園というような、大変厳しい状況です。今も通える範囲の0歳の年度途中で空きはなく、先行きが不安です。

①保育園の入園ができない
②復帰後の派遣先がみつからない(自分で探すこともしています)

①、②の理由で退職しか道がなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか。
その場合、自己都合、会社都合どちらとなるのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。
保育園に入れないということならいきなりやめるのではなく
6ヶ月間育児休暇を延長されるのがお得です、
その後、正当な理由がある自己都合離職者で処理されてください。

次の職場が見つからないのは会社に全面的に非があります
会社都合の解雇です
約二年前に退職した前の会社の離職票をハローワークに出していません。もちろん失業保険なんて一年以上経ってるから無効ですが、今回また退職するのですが、
今度は失業保険をもらう手続きをしようと思っています。その時に被保険者であった期間は前の会社の分も通算されるのでしょうか?

ちなみに…

前の会社の被保険者だった期間→2年6ヶ月

仕事してない期間→約4ヶ月

今の会社での被保険者の期間→1年10ヶ月

です。

仕事してない4ヶ月の間にはハローワークにも行ってないので離職票も出していません。
今家にあります。

ちなみに被保険者番号は同じです。
加算される、されないは別として、両方足しても10年未満ですので、どちらにしても90日(65歳未満)ですね。

倒産や解雇でも5年未満ですので関係有りませんし・・・(45歳未満)

自己退職ですと、3ヶ月先よりの支給になりますので、(実際は4ヶ月と考えた方が良いでしょう)申請だけして、職安の紹介でさっさと次の仕事を見つけることが、一番良い方法だと思いますよ。

再就職手当が出ますから・・・
失業保険について質問です。
今、バイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっているのですが、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。

ですので、20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
どうにもする必要はありません。離職手続きは=失業の認定をしてもらう為のもの
になります。
次のバイトが決まったと言う事は貴方は失業認定されないので何もする必要は
ありません。
ハローワークで次の仕事が決まった事を伝えれば「あ、じゃぁ帰って良いですよ」
となると思いますよ。
ちなみにハロワで就職手続き?って何でしょう?失業認定の手続きですよね?
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