突然解雇されて未払い給与はもらえますか?解雇予告手当てはもらえますか?労働基準監督署には相談に行きました。貯金もなく、近々の生活費にも困っている状態なので弁護士に相談する費用や裁判費用もない状況です。
これまで働いていた会社から、突然給与を払えないから明日からこなくていいと言われました。
未払い分の給与はもらえるのでしょうか?労働基準監督署に相談し「解雇予告通知書」をもらい「未払い給与」と「解雇予告手当て」を書面で請求してくださいとアドアイスを頂きました。指示通りにしたら、代表取締役社長から「未払い給与」も「解雇予告手当て」も全額払うから、少々猶予をくれとメールにて懇願されました。その後4回ほど猶予期間の延長を懇願され、その度に約束の期日までおとなしく待っていました。
しかし、先週の約束の期日から突然代表取締役社長と連絡が取れなくなりました。会社のあるビルもカードキーが使えなくなっており、社内状況を確認する事が出来ません。社長の自宅を訪ねると、表札がなくなっており、郵便受けには別人の名前がありました。マンションの管理人に確認すると先月から姿を観ていないとの事です。今後どのようにすれば、いいのかわかりません。どなたか知恵を貸していただければ助かります。現在収入が途絶えたので、弁護士等に相談する費用もなく近々の生活費もありません。週末だけアルバイトをしていますがとても生活が出来ません。
ちなみに、本当に会社の資金がないのか確認させてもらうために、通帳のコピーを連絡が取れなくなる1週間くらい前に見せてもらいました。残金は400円ちょっとしかありませんでした。社長が会社のお金で車を購入したり、娘へのプレゼントを購入したり、私用で使っていたことが徐々にわかってきました。消費者金融に借りてでも未払い分は支払ってくれるとの約束をしてくれましたが、現在は連絡がとれずにどう対応したらいいのか困っています。厚生年金や雇用保険や離職票の手続きもしてくれないまま連絡が取れないので、失業保険や次の就職活動もできない状態にあります。健康保険証はすでに返してあります。私の手元には、全額支払うと約束してくれたメールと日付などの不備のある「解雇通知書」はあります。
労働基準監督署は、呼び出しの通知をだしてくれたそうですが本人が現れない限りどうしようもないと言われました。代表取締役社長には、別れた奥さんと二人のお子さんがいますがどこに住んでいるか知りません。私は、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?会社の住所は東京です。3人だけの小さな会社です。ぜひ、法律や労働関係に強い方のアドバイスを頂けたら幸いです
これまで働いていた会社から、突然給与を払えないから明日からこなくていいと言われました。
未払い分の給与はもらえるのでしょうか?労働基準監督署に相談し「解雇予告通知書」をもらい「未払い給与」と「解雇予告手当て」を書面で請求してくださいとアドアイスを頂きました。指示通りにしたら、代表取締役社長から「未払い給与」も「解雇予告手当て」も全額払うから、少々猶予をくれとメールにて懇願されました。その後4回ほど猶予期間の延長を懇願され、その度に約束の期日までおとなしく待っていました。
しかし、先週の約束の期日から突然代表取締役社長と連絡が取れなくなりました。会社のあるビルもカードキーが使えなくなっており、社内状況を確認する事が出来ません。社長の自宅を訪ねると、表札がなくなっており、郵便受けには別人の名前がありました。マンションの管理人に確認すると先月から姿を観ていないとの事です。今後どのようにすれば、いいのかわかりません。どなたか知恵を貸していただければ助かります。現在収入が途絶えたので、弁護士等に相談する費用もなく近々の生活費もありません。週末だけアルバイトをしていますがとても生活が出来ません。
ちなみに、本当に会社の資金がないのか確認させてもらうために、通帳のコピーを連絡が取れなくなる1週間くらい前に見せてもらいました。残金は400円ちょっとしかありませんでした。社長が会社のお金で車を購入したり、娘へのプレゼントを購入したり、私用で使っていたことが徐々にわかってきました。消費者金融に借りてでも未払い分は支払ってくれるとの約束をしてくれましたが、現在は連絡がとれずにどう対応したらいいのか困っています。厚生年金や雇用保険や離職票の手続きもしてくれないまま連絡が取れないので、失業保険や次の就職活動もできない状態にあります。健康保険証はすでに返してあります。私の手元には、全額支払うと約束してくれたメールと日付などの不備のある「解雇通知書」はあります。
労働基準監督署は、呼び出しの通知をだしてくれたそうですが本人が現れない限りどうしようもないと言われました。代表取締役社長には、別れた奥さんと二人のお子さんがいますがどこに住んでいるか知りません。私は、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?会社の住所は東京です。3人だけの小さな会社です。ぜひ、法律や労働関係に強い方のアドバイスを頂けたら幸いです
社長の 住んでいた 会社や 自宅は ちゃんとありますか。 自動車なども 弁護士を使い 社長の 所有物の給与分を差し押さえるしか方法はありません。
もし社長の会社にいって 白い 張り紙が張ってあったら 差し押さえです。 債権があり 財産を差し押さえられたのでしょう。 銀行からの融資も 断られ 夜逃げでしょう。
都議会議員さんなどに住民相談を市役所などでされたらいかがでしょうか。 法務局に行き 登記簿を 社長の 会社の住所を調べてもらいましょう。 現在所有者がわかると思います。
会社が社長の名前で登記されていればいいのですが別の名前でしたら だめでしょうね。 社長の車を売ってでも 現金収入しましょう。
もし社長の会社にいって 白い 張り紙が張ってあったら 差し押さえです。 債権があり 財産を差し押さえられたのでしょう。 銀行からの融資も 断られ 夜逃げでしょう。
都議会議員さんなどに住民相談を市役所などでされたらいかがでしょうか。 法務局に行き 登記簿を 社長の 会社の住所を調べてもらいましょう。 現在所有者がわかると思います。
会社が社長の名前で登記されていればいいのですが別の名前でしたら だめでしょうね。 社長の車を売ってでも 現金収入しましょう。
【傷病手当金受給中の転職活動について】
昨年の11月に鬱病で休職し、12月末付で退職しました。
本来ならば会社規定では半年休職できるのですが、休職期間中の上司の嫌がらせに耐えられず、退職してしまいました。
現在は傷病手当金を受給しながら、療養中ですが、ギリギリまで在籍しておくべきだったと後悔しています。
今は体調もだいぶ良くなってきたので、そろそろ働きたいと思っております。
ただ、担当の先生には、前職のような激務な状況でなければ良いと思うが無理はしないように、
通院(服薬)はもう少し継続するよう言われております。
まだ転職活動はしていませんが、これから転職活動をするに当たって不安があります。
傷病手当の申請・受給についてです。
転職活動を始めた時点で、「労務不能な状態」ではないということですから、
傷病手当の申請はできなくなりますよね?
例えばですが、7月初旬に転職活動を始め、中旬に内定、7月末に最後の傷病手当を申請、8月1日から就職、という流れになった場合、転職活動を始めた期間から調べられ、7月分は一切受給できないんでしょうか。
7月末に最後の申請をし、8月中旬から働く、など、少し期間を空ければ(もちろんその期間は申請せず)問題ないでしょうか・・・
転職活動を始めると同時に、傷病手当から失業保険に切り替える方法もあると思いますが、
今から失業保険の給付を申請した場合、待機期間7日+給付制限90日ということで、認定されても受給までに時間がかかりますよね?
そうなると、3ヶ月無給状態でかなり生活が厳しいです。
通院もありますし、一人暮らしなので、傷病手当金がないと正直とても不安です。
ですが、就職が決まるまで傷病手当を受給するのはやはり違反行為ですし、
不正受給として後で訴えられるのも怖いので、どうしたらいいのか困っています。
ちなみに失業保険の受給期間延長の手続きを知らずにいた為、申請はしていません。
長くなってしまいましたが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
昨年の11月に鬱病で休職し、12月末付で退職しました。
本来ならば会社規定では半年休職できるのですが、休職期間中の上司の嫌がらせに耐えられず、退職してしまいました。
現在は傷病手当金を受給しながら、療養中ですが、ギリギリまで在籍しておくべきだったと後悔しています。
今は体調もだいぶ良くなってきたので、そろそろ働きたいと思っております。
ただ、担当の先生には、前職のような激務な状況でなければ良いと思うが無理はしないように、
通院(服薬)はもう少し継続するよう言われております。
まだ転職活動はしていませんが、これから転職活動をするに当たって不安があります。
傷病手当の申請・受給についてです。
転職活動を始めた時点で、「労務不能な状態」ではないということですから、
傷病手当の申請はできなくなりますよね?
例えばですが、7月初旬に転職活動を始め、中旬に内定、7月末に最後の傷病手当を申請、8月1日から就職、という流れになった場合、転職活動を始めた期間から調べられ、7月分は一切受給できないんでしょうか。
7月末に最後の申請をし、8月中旬から働く、など、少し期間を空ければ(もちろんその期間は申請せず)問題ないでしょうか・・・
転職活動を始めると同時に、傷病手当から失業保険に切り替える方法もあると思いますが、
今から失業保険の給付を申請した場合、待機期間7日+給付制限90日ということで、認定されても受給までに時間がかかりますよね?
そうなると、3ヶ月無給状態でかなり生活が厳しいです。
通院もありますし、一人暮らしなので、傷病手当金がないと正直とても不安です。
ですが、就職が決まるまで傷病手当を受給するのはやはり違反行為ですし、
不正受給として後で訴えられるのも怖いので、どうしたらいいのか困っています。
ちなみに失業保険の受給期間延長の手続きを知らずにいた為、申請はしていません。
長くなってしまいましたが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
最後の傷病手当金支給申請書の申請期間の末日を内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までとすれば、良いのではないでしょうか。
これなら、内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までは労務不能であっても、その翌日からは労務可能となり、採用試験の際に健康状態を聞かれても「良好」と答えることが出来ます。
これなら、内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までは労務不能であっても、その翌日からは労務可能となり、採用試験の際に健康状態を聞かれても「良好」と答えることが出来ます。
年金について教えてください。結婚して会社を退職しました。失業保険をもらう為、健康保険は任意継続をしています。年金の支払いはどの様にしたらいいでしょうか。
旦那の第3被保険者に該当するのでしょうか?
旦那の第3被保険者に該当するのでしょうか?
失業保険の期間中は第3被保険者になれません。この間は第1号被保険者として国民年金に加入し納付してください。
*雇用保険法で決まっているのではなく国民年金法での条件から雇用保険(失業保険)期間中は第1号被保険者とならなければならないと決まっているのです。
*雇用保険(失業保険)の受給が終了してから第3号被保険者としてご主人の会社経由で申請下さい。
*雇用保険法で決まっているのではなく国民年金法での条件から雇用保険(失業保険)期間中は第1号被保険者とならなければならないと決まっているのです。
*雇用保険(失業保険)の受給が終了してから第3号被保険者としてご主人の会社経由で申請下さい。
出産育児一時金について、質問お願いします。
11月に出産予定。
4月末に3年以上勤めていた職場を会社都合により解雇。
厚生年金、社会保険完備の会社でした。
退職後、保険はすぐに旦那の
扶養に入る手続きをしてもらいましたが間に合わず、一時保険に入っていない状態になりました。
7月頃から失業保険をもらっています。
そのため、今はまた旦那の扶養から抜けなくてはならなくなり、国民保険へ加入する手続き中という現状です。
そこで質問なのですが、出産育児一時金はもらうことが出来ますか?
調べたのですが、健康保険に1年以上継続して加入していたことが条件、とありました。
5月末に一時、保険に加入していなかったことになったといいましたが、1週間ほどで保険証が送られてきたと思います。
この場合、継続して加入していなかったことになるのでしょうか!?
また、これらのことはどこの機関に確認したらよいのでしょうか?
11月に出産予定。
4月末に3年以上勤めていた職場を会社都合により解雇。
厚生年金、社会保険完備の会社でした。
退職後、保険はすぐに旦那の
扶養に入る手続きをしてもらいましたが間に合わず、一時保険に入っていない状態になりました。
7月頃から失業保険をもらっています。
そのため、今はまた旦那の扶養から抜けなくてはならなくなり、国民保険へ加入する手続き中という現状です。
そこで質問なのですが、出産育児一時金はもらうことが出来ますか?
調べたのですが、健康保険に1年以上継続して加入していたことが条件、とありました。
5月末に一時、保険に加入していなかったことになったといいましたが、1週間ほどで保険証が送られてきたと思います。
この場合、継続して加入していなかったことになるのでしょうか!?
また、これらのことはどこの機関に確認したらよいのでしょうか?
>そこで質問なのですが、出産育児一時金はもらうことが出来ますか?
出産時にどこかの健康保険に加入していれば必ず受給できます、まずいのは出産と健康保険の切替時期が重なることです。
手続に齟齬があって空白期間ができその時期に出産した場合です。
>調べたのですが、健康保険に1年以上継続して加入していたことが条件、とありました。
それは被保険者1年以上あって退職した人が、退職後半年以内に出産した場合は在職中の健保に請求すると言うことです。
ですから4月退職で11月出産であれば関係ありません。
出産時にどこかの健康保険に加入していれば必ず受給できます、まずいのは出産と健康保険の切替時期が重なることです。
手続に齟齬があって空白期間ができその時期に出産した場合です。
>調べたのですが、健康保険に1年以上継続して加入していたことが条件、とありました。
それは被保険者1年以上あって退職した人が、退職後半年以内に出産した場合は在職中の健保に請求すると言うことです。
ですから4月退職で11月出産であれば関係ありません。
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