失業保険(失業手当)の延長申請
会社都合退職の直後、病気で入院し、前会社から傷病手当をもらいました。
一人暮らしで入院したりバタバタしていたので、失業保険の延長申請というのを知らぬまましそびれました。
もう離職から1年半経っています。
自分のミスですが、もうあきらめるしかないですか?
現在は働けるようになりましたがまだ失業中です。
〉失業保険(失業手当)の延長申請
「受給期間の延長」という制度ならありますが、それのつもりでしょうか?

雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。
この期間を「受給期間」と言います。

これを「1年+働くことのできなくなった日数」に延ばしてもらうのを「受給期間の延長」と言います。

離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。

「ずっと意識不明で手続きできなかった」なんていうとき(「天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由がある」とき)は別かも知れませんが。


〉前会社から傷病手当をもらいました。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではないのですか?
失業保険について(´・ω・`)/~~

自己都合で退職し、給付制限期間を終え12月16日が2回目の認定日でした。

次の認定日は1月13日なのですが、それまでに求職活動は何回行えばいいですか???

三回???

二回???
2回以上です。(回数だけは全国共通です)
求職活動の内容は自治体毎に違いがあります、それは説明会等で聞かれたとおり、認定日を経験しているならわかっていますよね。

【補足】
3回以上は給付制限期間がある人の初回認定日~2回目までの3ヶ月間に3回です。
以降は28日間の認定日間に2回以上でOKです。
個人事業主に雇われる場合、失業保険、就職祝い金は貰えるのでしょうか?
9/15で正社員としては4年間勤めていた会社を会社都合退社により辞めることになりました。

現在はハローワークで再就職先を探しているのですが、以前知り合った個人事業者の方が誘ってくれています。


その方に雇われる場合、前述のお金は頂けるのでしょうか?


また頂けない場合、今まで払っていた保険は無駄になってしまうのでしょうか?

こういった経験も知識も無いので教えてください。お願いします。
就職祝い金⇒再就職手当
再就職手当はハローワークに求職の申請をて受給資格を得て、7日間の待期期間が過ぎて就職が決まった場合に支給されますが、その就職が1年を超える雇用見込みがあって雇用保険加入という条件があります。それなら受給できます。(そのほかにも条件はありますが)
ただ、職が決まってハローワークに申請に行くと失業状態ではないと判断されますから申請を受け付けてもらえません。
その場合は失業手当も再就職手当も受給できません。
雇用保険番号について

転職先会社に雇用保険番号を教えてくれと言われました。

ハローワークにて失業保険を貰っていたので雇用保険受給資格者証は持っていますがこれで分かりますか?

た、この雇用保険受給資格者証に載っている被保険者番号は別のものになるのでしょうか?

前勤めていた会社の書類は実家にあり確認できません

回答よろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証の3に被保険者番号が記入されています。
これを会社に伝えて下さい。
(都道府県により様式が違い3でないも知れませんが、被保険者番号欄がありますよね、その番号です)

※基本は一つですが、雇用保険保険未加入期間が7年から10年程度経過しますと、番号を抹消する安定所がほとんどで、その場合新規扱いになり、新たな番号が与えられます。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
派遣社員として働いていた場合の失業保険受給について質問です。
4月15日に2年11カ月勤めた会社を退職しました。理由は派遣先の事業所が閉鎖した為です。
理由としては会社都合になるのだと思いますが、派遣として働いていた場合、どんな理由であれ1ヶ月は待機?というか期間が空き、その後派遣元から仕事の紹介が無ければ会社都合になると聞きました。
しかし今日(5月4日)離職票が届きました。離職理由の欄には『労働契約期間満了による離職』の『事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合』にチェックが付いています。
この場合は会社都合でいいのでしょうか?GW明けにハローワークに行けばすぐに手続きしてもらえるのでしょうか?
また、1カ月は手続き出来ないと思っていたので短期のバイトを始めてしまいました。(日給4500円の週5位のバイトです)
5月末には終了する予定なのですが、このまま手続きに行けば受給される日が遅れたり、金額が差し引かれたりするのでしょうか?
他の質問や、『離職された皆様へ』という冊子を見てもよくわからなかったので、分かる方がいらっしゃたら教えて下さい。
『事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合』→どう考えても会社都合ですよね?何故分からない?

1カ月の待機期間??どこで聞きましたか?離職票というのは給与計算後に送付されてくるものです。1カ月かかるケースもある(4月15日までの勤務分が5月30日支給とかでしたら、給与計算が終わるの25日位かもしれない。)が、会社によりますよね?給料日も会社によって違いますし。月2回給料美がある派遣会社もあります。そういったところは、早いかもしれませんね。
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