育児休業給付金について教えてください。


2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?

詳しい方教えてください。
育児休業給付金は、育児休業開始日(産後57日)から遡って2年以内に、雇用保険に加入していて11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月あれば受給することができます。

出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
試用期間・解雇・雇用保険について

11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。

私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい

の3点です。

3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
>試用期間はいつからカウントされますか?
パート扱いであろうと、雇用開始である11月6日からだ、と主張することは可能でしょうけれど、別にそれが12月からのカウントだとしても、何か貴方の立場が変わることになるとは思えませんが、、

解雇の通知を受けた段階で試用期間であったか否かで、解雇か自己都合退職かが変わるようなことはありません。会社が解雇だと言っているのですから、どちらにしろ解雇されるのでしょうし、あなたもそれを了承しているようなので、試用期間の開始日など、何も気にすることはないと思います。

解雇と言っているのですから、貴方の希望通りに会社都合にしかなりません。


>3月は勤務しない(在籍は構わない)

会社が認めるならできるでしょうし、会社として業務引き継ぎ等で問題がなければ認めてもらえるかもしれません。
かたくなな会社なら、「出勤するきがないなら、さっさと自己都合退職してくれ」と言い出すかもしれませんが。

>失業保険を受給したい

貴方の通算の被保険者期間などがわかりませんので、何とも言えませんが、ご自身で受給資格を有していると計算されているなら、もらえるのではないですか?
失業保険について 2012年五月~2013年三月まで派遣会社から派遣社員として働いてました。《雇用保険加入》

期間中の派遣先は全部で三社です。


最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。

今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。

失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。

会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?

最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
失業保険の受給資格

失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
失業給付金について

私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。

妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
こんにちは。
受給額により制限があります。
以下の条件になります。
ハロワの「しおり」で確認してください。
---------------------
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、
その1日分の金額が3612円以上であるときは、
国民年金の第3号被保険者や、
健康保険の被扶養者となることができません。
会社を退職しなければなりません。今後、どのような事(手続き)をすればよいのかわかりません。詳しく教えて下さい。
3月で会社との契約が切れます。本来ならば来年までは、勤務ができたのですが上司から、もうこの先は、更新しないからそのつもりでいてくれ!と言われてしまいました。突然のことで大変困惑しております。ちなみに現在63歳で65歳までは、契約更新してくれると言われていました。
このような場合、失業保険の給付は、待機期間が少ないに日数で給付してもらえると聞きましたが本当でしょうか?
またこの場合、退職届などは、会社に提出しなくてもいいのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
7日間の待期期間のみで失業給付がもらえる公算が大きいです。
3ヶ月の給付制限はかからないでしょう。

退職届、退職願、辞職届、辞職願などは一切提出してはなりません。

離職後すぐに離職票がもらえるように予め会社に伝えてください。
離職票に離職理由が書かれていますが、これは会社側の言い分で
あって、気にせず、職安に行ったときに離職に至った理由を述べてください。

予め必要書類を整えて、離職票をもらい次第すぐに職安に行きましょう。
手続きが早いほうがそれだけ失業給付が早くもらえます。

いくらもらえるか、何日間もらえるかはあなたの雇用保険の加入期間、
現在の給料によります。
もらっている間も求職活動を行ってください。その実績が必要なのです。
その実績で失業の認定が行われます。
夫の扶養と失業保険について。

性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。

会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。

311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。

質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?

2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?


詳しい方、教えてください。
まずわかりやすい部分から
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?

ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。

扶養に入っていないのでしょうか?

扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。

それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?

それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。

協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。

>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?

ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?

震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?

会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。

今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、

↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。

退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。

前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。

将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)

従って諦めて下さい。
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