失業保険・臨時職員の場合について質問です。この度、臨時職員で採用されましたが、臨時職員契約満了後は会社都合となり失業保険を貰えるのでしょうか。
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。
離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日
質問です↓
①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。
ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。
離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日
質問です↓
①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。
ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
①就業手当を受給すれば 受給した日数分の所定給付日数が消化される。9/30に再離職する時には所定給付日数が残っていないので もう今回分の失業給付は受けられないことになる。
②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。
一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。
【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)
しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。
一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。
なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。
一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。
【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)
しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。
一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。
なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
失業保険は離職票提出から、給付日まで、どのくらい日数がかかるのでしょうか?
後、手続きの際の身分証明は免許証がない場合、住民票だけでは駄目なのでしょうか?
後、手続きの際の身分証明は免許証がない場合、住民票だけでは駄目なのでしょうか?
具体的には、自己都合で給付制限が3カ月ある場合は、離職票提出から約4カ月後。会社都合で給付制限がない場合は、離職票提出から約4週間後となります。個々に定められた認定日というものがあり、この約1週間後に振り込まれるからです。
免許証がない場合は、自治体で発行している「住民基本台帳カード」もしくは以下の書類の中から2つです。
1、住民票(住民票記載事項証明書)又は印鑑証明書
2、パスポート
3、国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
さくら事務所
免許証がない場合は、自治体で発行している「住民基本台帳カード」もしくは以下の書類の中から2つです。
1、住民票(住民票記載事項証明書)又は印鑑証明書
2、パスポート
3、国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
さくら事務所
不勉強ですみませんが、教えてください。先日4年ほどパートとして勤めた会社を退社することになりました。最後の3ヶ月を事情で休職扱いにしてもらっていたのですが、やめる際に休職していた間の社会保険料(雇用保険?)を月4000円程度で12000円ほどを会社が立て替えてくれていたらしく請求されました。給与明細をみてもそれまで、そのようなものは引かれていなかったので、困惑しています。週4日で一日4時間勤務でした。
それとも、失業保険等が給付されるのでしょうか。税務署かどこか相談できるような窓口などあるのでしょうか。
それとも、失業保険等が給付されるのでしょうか。税務署かどこか相談できるような窓口などあるのでしょうか。
「社会保険料」というと、雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料が全部入ります。
雇用保険だけにしては月4000円は高すぎます(月給50万円もないでしょうし)。
週の労働時間が20時間ないから雇用保険に入っていたとは思えない。
健康保険・厚生年金に入っていたとも思えないし……。
〉税務署かどこか相談できるような窓口などあるのでしょうか。
雇用保険は職安の担当です。
雇用保険だけにしては月4000円は高すぎます(月給50万円もないでしょうし)。
週の労働時間が20時間ないから雇用保険に入っていたとは思えない。
健康保険・厚生年金に入っていたとも思えないし……。
〉税務署かどこか相談できるような窓口などあるのでしょうか。
雇用保険は職安の担当です。
国民健康保険についてお尋ねします。
28歳の女性です。訳あって5年務めた会社を退職しました。
先日役所で国民健康保険の手続きをしたのですが、保険料が5ヶ月で10万(月額2万)で驚きました。
前年の収入で計算しているとの事ですが、年収200万位です。
なぜ保険料がこんなに高いのかわかりませんが、現在収入がなくとても苦しいです。
現在、就職活動をしていますが、時間がかかりそうです。
失業保険も自己都合なので3ヶ月後しかもらえません。
役所の方に相談したのですが、減免制度も適用できないそうです。
とても払えそうにありません。
このような場合、今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
病院にかかっても全額自己負担の方が安いような気がします。
保険料を払えるのが1番いいのですが、月額2万は無理です。
どなたか相談にのっていただけませんか?
28歳の女性です。訳あって5年務めた会社を退職しました。
先日役所で国民健康保険の手続きをしたのですが、保険料が5ヶ月で10万(月額2万)で驚きました。
前年の収入で計算しているとの事ですが、年収200万位です。
なぜ保険料がこんなに高いのかわかりませんが、現在収入がなくとても苦しいです。
現在、就職活動をしていますが、時間がかかりそうです。
失業保険も自己都合なので3ヶ月後しかもらえません。
役所の方に相談したのですが、減免制度も適用できないそうです。
とても払えそうにありません。
このような場合、今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
病院にかかっても全額自己負担の方が安いような気がします。
保険料を払えるのが1番いいのですが、月額2万は無理です。
どなたか相談にのっていただけませんか?
国保は年間保険料を何回かで分割請求する方式になっており、1回分の請求=1か月分の保険料ではありません。
無保険期間は認められないので、社会保険をやめたときまで遡って強制加入です。退職日が10月末なら今年度の国保は11月~3月の5か月分で合っていますが、遡って国保加入した場合は保険料も遡って発生します。
保険料は、加入者全体でどれだけ医療費がかかるかで決まります。国保の主な加入者は、無職者・年金生活者・自営業者で、医療費がかかる高齢者層が多く加入しています。国や県からの補助金がありますが、それだけではとても足りず、高い保険料がかかります。
繰り返しになりますが、無保険は認められないので、自由に脱退することはできません。脱退できるのは、再び社会保険に加入したときです。生活保護が開始されたときも国保から脱退になり、医療費は全額が生活保護(医療扶助)で賄われます。
保険料が払えなければ、納付相談するしかありません。多くの場合、分割で納付していくことになります。
無保険期間は認められないので、社会保険をやめたときまで遡って強制加入です。退職日が10月末なら今年度の国保は11月~3月の5か月分で合っていますが、遡って国保加入した場合は保険料も遡って発生します。
保険料は、加入者全体でどれだけ医療費がかかるかで決まります。国保の主な加入者は、無職者・年金生活者・自営業者で、医療費がかかる高齢者層が多く加入しています。国や県からの補助金がありますが、それだけではとても足りず、高い保険料がかかります。
繰り返しになりますが、無保険は認められないので、自由に脱退することはできません。脱退できるのは、再び社会保険に加入したときです。生活保護が開始されたときも国保から脱退になり、医療費は全額が生活保護(医療扶助)で賄われます。
保険料が払えなければ、納付相談するしかありません。多くの場合、分割で納付していくことになります。
関連する情報