hakunamatata0509さん

旦那が失業し、来月からの生活が困 難です。 旦那は3年半塗装業をしていました が、社長のモラハラに耐えられず12 月いっぱいで辞めました。 貯金は後4万しかなく、家
にも後2万 しかありません。

私は働いていますが、完全歩合制な ので多くて月10万しかないです。 安定している給料の職場で働きたく 、面接に行くんですが子供が小さい からとなかなか受かりません。 旦那も面接に行ったりしてるんです が、見つかりません。 義家族は敬遠状態、私の実家は母と 知的障害がある弟がおり、母も働い ていますが、生活費が足りない分生 活保護を受けているので頼れません 。 誰にも相談できず、悩んでいます。 子供も可哀想で生きていくのも嫌に なってしまいます...

旦那の元職場が雇用保険などもかけてなかったので、失業保険ももらえません。
ハローワークで相談して、元職場に電話してもらったりしてくれましたが、雇用保険の手続きをしてくれる様子もなく、こちらから電話しても出てくれません。
どうすることもできないのでしょうか?
1.雇用保険の件は、遡及加入を会社に求めても、ご本人負担分の支払いを求められ、しかも自己都合退職なので6ケ月後の
給付となります。現実的ではありませんが、次の職場での加入との通算を考えるのであれば請求しておくとよいです。
2.生活費に困窮している状態からの脱却ですが、まずは旦那に急ぎ仕事についてもらうことしかありません。
3.塗装業の仲間内に声をかけるとか、いろいろと手を尽くすしかあれません。
4.子供にはつらい思いをさせたくないというのは、当然です。
ただし、つらい思いの意味をはき違えてはいけません。貧乏=つらい思いとはなりません。
子供のつらい思いとは、親のストレスのはけ口になることです。
5.それだけはしてはなりません。
6.仕事は、手に職があるいじょう必ず就きます。
失業保険についてお聞きしたいことがあります!!

5月に会社都合で退職し、失業保険をもらいながら就職活躍をして、10月からとの条件で内定を頂いたとします。


このように、内定が決まって仕事探しをする必要がなくなった場合、内定後は就職日が遅くても失業保険をもらうことができないのでしょうか?
失業給付金は、就職する1日前まで支給されます、内定ではありません。
職安の考え方は、就職日1日前までの支給ですので、内定があっても、よりよい就職があるかもしれないので、通常通り、規定の就活をして、給付金を受給してく下さいが基本です。

これは、ここに決めていると言っても同様で、就活しないと支給されません、役所の規定ですので、形だけの就活をすることになります。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。


あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?


よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。

具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。

①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

提出書類として、医師の診断書などが必要となります。

つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。

これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。

特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。

この場合、受給期間の延長を進められます。

被保険者期間に関してはその解釈であっています。

再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。

ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。

受給額は以下に記載します

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
失業保険のことでお伺いします。
いつもありがとうございます。
最後の認定日のとき、まだ仕事が決まっていない場合なんですが、どのように言われますか?

延長を希望するか確認されますか、またはその希望がある場合、申し出れば良いでしょうか?
延長(個別延長)は自ら希望して延長できるものではありません。
個別延長が認められる(付加される)のは、会社都合等での離職による「特定受給資格者」及び「特定理由離職者の一部」だけです。
自己都合離職者には個別延長はありません。

特定受給資格者等で、個別延長が付く際には、最終認定日に○日(60日或いは30日)の延長が付きますと申し渡されます。
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