失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?

再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。

以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。

まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。

もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。

また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。

詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
結婚式する予定前に失業しました。
この度会社で色々あり、自己都合で退職しました。
退職金などはありません。

10月に挙式を控えていて、
就職するにもできず(1週間ほどハネムーン行く予定で今就職しても休み取りづらいし)
短期のアルバイトをするか悩んでいます。

その場合
●失業保険は3ヶ月後からですが、アルバイトすると貰えないんですよね?
●短期のアルバイト辞めたあとに申請すれば、また失業保険貰えるのですか?
●職業訓練校に応募して通うことにした場合、3ヶ月たたなくても失業保険貰えるのですか?

なんかせこい質問ですが、
ならべくならお金を一番貰える方法教えてください。
ご結婚と退職が同時期になるとは、大変な節目を迎えてしまいましたね。
さて、失業保険の給付についてのご質問ですが、原則としまして再就職をする前提で支払いが行われます。
①退職手続き後3ヶ月経過し、再就職していない場合に給付されます。その間にアルバイト等による収入は申告する事になります。 給付金は1日いくらと計算されますので、アルバイトした期間を差し引き計算されて給付されます。
②短期・長期関係なく、対象日程(働いていた期間で決まります)以内であれば、給付対象ですが、例えばアルバイトで月20日間の収入が有った場合、残りの10日分の給付金が出ます。
③職業訓練校に通う場合でも、失業給付金は同じですが、現在の失業率から鑑み、貸付金は出ます。(条件はご確認下さい)
尚、冒頭にも記載しましたが、再就職する意思を確認する為、月1度のハロワへの出頭が義務付けられます。
又、月3回以上の就職活動の証明も求められます。
これが無いと、再就職の意思が無いと判定され、給付が受けられないケースもあるようです。
更には、再就職活動中の収入は、アルバイトや家業手伝いにも適用されますので、申告が義務付けられており、もし隠して申告し発覚した場合、給付金の返金と罰則が与えられますので、お気をつけ下さい。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん

非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」

また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」

となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。

したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。

>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?

「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。

>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。

通算できる雇用期間はありませんか、残念です。

>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした

本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。

そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。

契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
こんばんは、私は今失業中なのですが


今月末にはじめての失業保険が入ります。


給付の最初の月は14日分くらいだったかと思いますが



12月1日から職業訓練校に通っています。


給付額はどの程度かわるのでしょうか?
12月初め~月末までの日数×基本手当+受講した日数×(受講手当700円+通所手当)です。
今日口座の確認をしたところ、私のところでは入金されてましたよ。まだでしたら来週早々に入ると思いますよ♪

あ、雇用保険からの職業訓練ですよね?求職者支援訓練でしたら受講手当や通所手当はありませんので

今まで通りの日数分×基本手当です。

たまに公共職業訓練でなく、特例的に求職者支援訓練を受けてる方もいるので。
今年4月に会社の業績悪化で会社が破産、解雇になりました。
私が住んでいる市では、合計所得金額が28万円、給与収入で93万円以下から住民税が発生すると記載されているのですが
合計所得金額と給料収入の違いがよく分かっていません。


私の今年の所得は1月から4月まで(12月分~3月分の給料)基本給16万円、計64万円。
退職金30万円。
失業保険、約55万円。
この12月に新しい会社の給料10万程度が見込めています。

給料収入だけだと、93万円以下に収まるのですが、
失業保険は所得に関係ないと調べて分かったのですが、
退職金は、所得に入るのでしょうか?


そして国民健康保険については、会社の都合ということで安くしていただいているのですが、
働き始めた仕事もパートなので、そのまま自分で国民健康保険を払っています。
たしか、翌年の3月までと今年の4月に話を受けたような覚えがあるのですが、
これは所得に変わらず、来年もこのままなのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
どちらかだけでも、お教えしていただければ助かります。
あなたの場合、非課税基準で判断する所得は給与のみとなります。

年間の給与収入約74万円、給与所得控除が65万円あるので、所得は9万円となり、非課税です。

退職所得は現年分離課税(他の所得とは分けて課税される)の場合、所得※に算入しません。

※非課税判断の際の。

国保の保険料は、非自発的失業者(会社都合)の場合、離職日の属する翌年度(26年度。27年3月まで。)まで、減免対象となります。

補足について

非課税=支払0円です。

国保の保険料の場合、自治体により所得で計算するのか、住民税でするのか、またその料率も様々です。

あなたの所得も、来年度(25年中の所得)と今年度で違いますので、変わるのが普通です。

当然、来年度の方が所得が下がるでしょう。

国保の保険料計算は、自治体のHPで確認してください。

多分、減額された最低金額のはずです。
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