離職票の理由について教えください!!
離職理由 2-(3)①e(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっているのですが、これは失業保険を受ける場合、3ヶ月の待機期間ありでしょうか?なしでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
離職理由 2-(3)①e(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっているのですが、これは失業保険を受ける場合、3ヶ月の待機期間ありでしょうか?なしでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
この場合は会社側が次の仕事を紹介しなかった。ということなので
会社都合退社で待機期間なしでもらえます。
会社都合退社で待機期間なしでもらえます。
失業保険不正受給について友達が失業保険受給中で隠れてアルバイトしているんですが、
アルバイトが飲食店で週に20時間未満の勤務で、
雇用保険は加入してなく給料は通帳振込なんですが、密告がない限りバレないと言い張るんですが
あたしが聞いた限りは通帳に給料が振り込まれた時点でバレルって聞いたんですが…
所得税がなんちゃらかんちゃらで…とか聞いたんですが…
この場合友達はハローワークにバレますか?
アルバイトが飲食店で週に20時間未満の勤務で、
雇用保険は加入してなく給料は通帳振込なんですが、密告がない限りバレないと言い張るんですが
あたしが聞いた限りは通帳に給料が振り込まれた時点でバレルって聞いたんですが…
所得税がなんちゃらかんちゃらで…とか聞いたんですが…
この場合友達はハローワークにバレますか?
黙っていると受給停止って事があるかもしれませんが、現在のところこの不況失業手当てでは正直食べていけません。そんなことも配慮してそうだんにのってくださるハローワークの方もいますよ。もちろん隠れて働いては違反です。申告すればけっこう受給できるケースもあるそうです(額によりますけど)私が失業手当受給の際、説明会でハローワークの方がパンフレットなどで「心得」的なことせつめいされていましたよ。6割ぐらいの支給で蓄えがない人は死活問題ですからね。ちなみにわたしはバイトはしませんでした。やっぱりややこしいですからね・・・身体も心も休めるべきですよね本来は。。。
失業保険をもらっている時の年金の手続きは?
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
まず失業手当のもらい方ですが、ハローワークに離職票を持って手続きします。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。
支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。
失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。
支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。
失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
失業保険受給・・・ 仕事を開始していいのは?
失業保険を受給期間最終日まで受給するとして
仕事を開始していいのは、受給期間満了日からですか?
それとも最終認定日終えてからですか?
失業保険を受給期間最終日まで受給するとして
仕事を開始していいのは、受給期間満了日からですか?
それとも最終認定日終えてからですか?
仕事はいつ始めてもいいです。
受給期間満了日まで失業していなくては行けない訳ではありません。
お仕事を始めた(雇用保険に加入した)時点で、受給は終了となります。
雇用保険に加入しない短時間のアルバイトなどは、その収入に応じてその1日毎に受給額が調整される仕組みのようです。
受給期間満了日まで失業していなくては行けない訳ではありません。
お仕事を始めた(雇用保険に加入した)時点で、受給は終了となります。
雇用保険に加入しない短時間のアルバイトなどは、その収入に応じてその1日毎に受給額が調整される仕組みのようです。
失業保険給付において、特定受給資格者の範囲で、「事業所の移転で通勤困難となったため離職した者」とあるが、通勤困難の条件はありますか?
結構厳しいですよ。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。
通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。
通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)
ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。
通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。
通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)
ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか?
またその権限はどこまでありますか?
またその権限はどこまでありますか?
対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
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