失業保険と扶養について質問です。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
失業給付の受給中は、原則、家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)

つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)

ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
出産手当金の為に社会保険を任意継続する、損得勘定について質問です。
会社の社会保険に6ヵ月しか入れませんでしたが、出産手当金が欲しいので任意継続をしようと考えています。それと、失業保険ももらいたいと考えています。
そこで質問ですが、任意継続を選択すると、
1.今まで払っていた社会保険の2倍の額の支払い
2.任意継続は2年支払い義務があるので24ヵ月分の支払い
となって、
(現在の健康保険料×2)×24<出産手当金が任意継続のメリット
というのが私の認識ですが、間違っていますか?
また、出産手当金、失業手当取得のため、夫の扶養からはずれるため、
国民年金にも加入しなくてはならず、
この計算だと私には任意継続のメリットがないのですが、、、。
「社会保険」ではなく「健康保険」ですね。区別がついていない人が多いですが。

任意継続は2年間継続が原則ですが、保険料を支払わなければ支払期日で脱退扱いになります。
※上から2人の人は、それが裏技だという認識がないようですが。

日額によっては“扶養”でいられるというのは他の解説の通り。
知り合いの話なんですが、5月~8月の間失業保険を受給しながら旦那さんの扶養に入っていて9月になって扶養に外れなくてはいけないことを気付いたそうです。


そういった場合5~8月分の国民保険料を請求されるのでしょうか。また9月に病院に通院した場合旦那さんの保険証を提示したみたいでそういったことはどうなるのでしょうか。

私も今失業保険を受給しているので気になり質問させていただきました。
・被扶養者・第3号被保険者ではなかった期間に応じて、国民年金保険料と国民健康保険料/税が掛かります。
・健康保険が負担した医療費は、返還を求められます。
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