会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
◎知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業 保険は貰えないから注意して」と言われました。
そういうのを真っ赤な嘘といいます。
申請期間に制限はありません。
離職して1年以内に申請して受給が終わればいいのです。
海外旅行は2週間~1ヶ月くらいでしょうからそれから帰ってきて申請してください。
それと、説明会は週1~2回ほどやっていますから指定された日が都合悪ければ次に延ばせます。認定日ほど厳しくはないです。
職安に連絡して延ばしてください。
そういうのを真っ赤な嘘といいます。
申請期間に制限はありません。
離職して1年以内に申請して受給が終わればいいのです。
海外旅行は2週間~1ヶ月くらいでしょうからそれから帰ってきて申請してください。
それと、説明会は週1~2回ほどやっていますから指定された日が都合悪ければ次に延ばせます。認定日ほど厳しくはないです。
職安に連絡して延ばしてください。
離職証明書について。派遣契約満了の時期に就業先から“経費削減のため、次回の契約更新はありません”との通告を受けた場合・・・
離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。
派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。
ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。
派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。
ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
貴方は勘違いしているようですが、貴方の雇用主はあくまでも派遣会社であって派遣先ではありません。派遣先は貴方の雇用は保証してません。他人の会社の人間に期間を決めて手伝いに来てもらっていただけです。
派遣先の仕事は終っても、切れ目なく他で仕事が見つかれば退社する事は無く派遣会社との雇用は続きます。ですから、派遣先の終了理由は関係ないのです。あくまでも、派遣会社との雇用関係は契約満了で終っただけなのです。
貴方は、派遣の有期雇用です。契約満了は終了理由として認められてますし誰に聞いても分ります。
異議を申し立ててこの話をすれば、勘違いしていると思われますし失業保険の受給も遅くなります。
派遣の契約満了は特定理由離職者に該当するので、契約満了であれば受給制限もありませんし日数も年齢と加入年数により左右されますが一般より有利な扱いになります。
派遣先の仕事は終っても、切れ目なく他で仕事が見つかれば退社する事は無く派遣会社との雇用は続きます。ですから、派遣先の終了理由は関係ないのです。あくまでも、派遣会社との雇用関係は契約満了で終っただけなのです。
貴方は、派遣の有期雇用です。契約満了は終了理由として認められてますし誰に聞いても分ります。
異議を申し立ててこの話をすれば、勘違いしていると思われますし失業保険の受給も遅くなります。
派遣の契約満了は特定理由離職者に該当するので、契約満了であれば受給制限もありませんし日数も年齢と加入年数により左右されますが一般より有利な扱いになります。
去年7月1日に雇用保険に加入して、会社を辞める場合何月だったら失業保険がおりますか?
また、仕事上ミスが続いた場合会社に損害を与えてなくても、解雇の理由になりますか。
また、仕事上ミスが続いた場合会社に損害を与えてなくても、解雇の理由になりますか。
※↑「pさん」明らかに間違い(6ヶ月ではありませんよ)。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」必要です。
自己の責めに帰すべき重大な事案を発生させた場合以外にも通念上認められることもあります。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」必要です。
自己の責めに帰すべき重大な事案を発生させた場合以外にも通念上認められることもあります。
4月から9月末まで働いていた職場を期限満了で退職し、今日元の職場から離職票などの書類が届きました。
10月1日から2ヶ月間他の場所で臨時職員としてフルタイムで働いています。
この状態で失業保険の申請は出来るのでしょうか。
それとも2ヶ月後に申請するのが正しいのでしょうか
10月1日から2ヶ月間他の場所で臨時職員としてフルタイムで働いています。
この状態で失業保険の申請は出来るのでしょうか。
それとも2ヶ月後に申請するのが正しいのでしょうか
>この状態で失業保険の申請は出来るのでしょうか。
できるわけないじゃん。
失業保険は再就職活動してる失業者を援助するのが目的だよ。
>それとも2ヶ月後に申請するのが正しいのでしょうか
もちろんそうなるね。
そもそもフルタイムなら臨時とはいえ雇用保険の一般被保険者だし。
ちなみに失業保険は退職者が貰えるものじゃなくて上記のとおり、再就職の意思がある人がもらえるものだから、
今の職場を辞めたあとに専業主婦など再就職する意志がないなら貰えない。
(ただし、このカテを見てわかるように現実には不正受給者として貰ってる人が多い)
できるわけないじゃん。
失業保険は再就職活動してる失業者を援助するのが目的だよ。
>それとも2ヶ月後に申請するのが正しいのでしょうか
もちろんそうなるね。
そもそもフルタイムなら臨時とはいえ雇用保険の一般被保険者だし。
ちなみに失業保険は退職者が貰えるものじゃなくて上記のとおり、再就職の意思がある人がもらえるものだから、
今の職場を辞めたあとに専業主婦など再就職する意志がないなら貰えない。
(ただし、このカテを見てわかるように現実には不正受給者として貰ってる人が多い)
失業保険と扶養の関係について
同じような質問も多数あったのですがどうしても分からないのでご質問いたします。
一定の日額以上失業保険をもらうと主人の扶養に入れないことまでは分かりました。
3ヶ月の待機期間を経て失業保険を90日もらうとします。
その間は国民健康保険に入るということで間違いないでしょうか?
そして失業保険期間が終わった段階で主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
同じような質問も多数あったのですがどうしても分からないのでご質問いたします。
一定の日額以上失業保険をもらうと主人の扶養に入れないことまでは分かりました。
3ヶ月の待機期間を経て失業保険を90日もらうとします。
その間は国民健康保険に入るということで間違いないでしょうか?
そして失業保険期間が終わった段階で主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
概ね間違っていませんが、正確にいいますと、
扶養に入れるか入れないかは扶養に入ろうとしている、
健康保険組合の規定によります、
すべての健康保険組合が日額3612円を超えると入れないと
しているわけではありません、
なかには前年の収入が130万円を超えていなければ、
基本手当ての日額が3612円を超えていても被扶養者として
認めている健康保険組合もありますので
健康保険組合で確認したほうがいいですよ
オマケ、給付制限が3ヶ月で、待期期間が7日間です
扶養に入れるか入れないかは扶養に入ろうとしている、
健康保険組合の規定によります、
すべての健康保険組合が日額3612円を超えると入れないと
しているわけではありません、
なかには前年の収入が130万円を超えていなければ、
基本手当ての日額が3612円を超えていても被扶養者として
認めている健康保険組合もありますので
健康保険組合で確認したほうがいいですよ
オマケ、給付制限が3ヶ月で、待期期間が7日間です
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