教えてください。私は二ヶ月前に退職(10年位いた会社)を辞め、年内に入籍するんですけど。辞めた後離職票をもらってすぐに役所で健康保険の手続きをしました。医者にかかってたので…。そのまま国民年金と税金の手続きもしました。その後失業保険には申請せずやってます。年内に入籍するのでいいかって感じです。(それは決定です)仕事を辞めてこれだけ?手続きした後、入籍するばあいどうすればいいですか?名前変わるの他に健康保険証や年金は?お願いします!教えてください!!!!
失業保険
年内結婚であれば新住所の所管のハローワークで申請するべきです。
退職後申請し、3ヶ月後からもらえる筈ですから新住所で入籍後
出来るだけ早く申請しましょう。

健康保険
国民保険は結婚で扶養家族になりますので、無職の間は夫の健康保険
の扶養家族でカバーされますので、国民保険はその時点でやめましょう。
パートや再就職での収入との関係がありますので、無職の場合です。

国民健康険
夫の厚生年金の扶養家族になります。二重に入る必要はありませんが
これも再就職すれば、収入との関係で扶養かどうかになります。

名前変更で行うことは国民保険でしょう。新しい戸籍抄本を持参して
名義変更をするべきでしょうが、他に何か必要か社会保険事務所に
問合せして行うべきです。
国民保険も同じです。夫が厚生年金か国民保険かで違いますが、厚生
年金加入中であれば、国民保険はいりません。会社に夫が届ければ
総務課が扶養家族として申請します。
失業保険がでてる間は無理して働かないほうがいいですよ?
その分、就活や勉強にまわした方が良いですよね?
基本的には、就労は不可ですが、規定を満たしていれば、人それぞれ違うと思います。
私自身はおっしゃる通り、就活や免許資格取得の為の勉強だと思います。
追加すると、日頃できない事をやる事。家事・運動・健康管理と健康づくり・趣味・読書・ボランティア活動等です。
総合的なもので言えば、住所地の都道府県・市区町村の広報紙を読んだり、見たりします。パソコンをお持ちなら、公式サイトをご覧下さい。たまに、臨時職員の募集や求人があったりもします。再就職支援もありますよ。
求職活動にはならない事で、回答しますね。
健康管理と健康づくりは、当然、再就職に際して最も重要で、年に1度の健康診断(今は違うかも?)を受けずに退職した場合等には、本人も不安で心配でしょうが、再就職先にとっても、きちんと、あるいは長く勤めて貰えるかどうか、不安です。当然、採否にも、影響があります。市区町村で行う、健康診断で構わないので、受けておいた方がよいと思います。また、持病がある方は、この失業給付期間中に治療しておく事です。
ちなみに私自身は、失業認定日に緊急入院(二週間)して、失業給付が貰えない変わりに、同日分の傷病手当を貰った事があります。就労不可能な病気やケガでは、失業給付も貰えません。(ただし、申請すれば、給付期間の延長は可能)
運動・特技・趣味・ボランティア活動・地域の活動等は、当然再就職活動のPRになります。(ただし業種や職種によっては、マイナス面もある。)
子育て中の方、家族の介護が必要な方、またはその他の事情がある方で、再就職・就職活動を含む、仕事との両立を希望される方は、まず、子育て・介護・家庭の事情等のそちらの問題を(なかなか難しいとは思うが)優先し、解決する事です。協力的で、理解ある事業所もあれば、やはり業務に支障をきたす為、非協力的で、理解のない事業所もあります。もちろん採否に影響があります。在職中なら、退職せざるを得なかったり、退職勧奨もあるようです。
ハローワークは、行ったら、求人検索だけでなく、周囲に掲示されている、掲示物やポスターをよく見ましょう。求人検索機にない、求人がある場合もあります(たいがいは官公庁の職員募集)。チラシ等もよく見て下さい。無料で受けられる、セミナーや講習もありますよ?
失業保険について
去年の10月に契約社員から入社しました。
今年の4月から、正社員として採用されたのですが、
8月に辞めることを考える場合失業保険適用である、
6ヶ月間をクリアー出来るのでしょうか?

また、その3ヶ月以内(自己都合退職)で、アルバイトなど
決まった場合には、

再就職手当てはいただけるのでしょうか?

回答お願いします
で、雇用保険に加入したのはいつ?

離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、離職前2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
「事業主都合」「正当な理由のある自己都合」なら、1年間に被保険者期間6ヶ月以上でも可ですが。

また、「月」の区切りは「1月・2月……」という暦の月によるのではないし、賃金支払基礎日数が11日以上含まれていることが必要です。


〉再就職手当てはいただけるのでしょうか?
「アルバイト」で再就職手当の条件を満たすかどうか疑問ですが……。
それに、待期完成後1ヶ月以内の再就職では、職安の紹介で決まったのでないと受けられません。
ハローワークについて

質問が2つあります。

就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?

また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
現在、私も失業給付金受給者です。
上記の質問ですが、失業給付金受給中に働いた場合は次の認定日に申告する欄に記入することになっていると思いますが、”先に働く”という表現が??と思いました。(事後報告と思います。)
下記の質問ですが、失業給付金受給者が認定日にハローワークに手続きに行かないことは、失業給付金の受給できないと思います。(理由があるときは電話等で連絡してすること)
失業給付金受給者の説明会で冊子をもらっているかと思いますので、詳細はそちらで確認してください。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。

例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。

但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!

また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。

失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。

就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。

就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと

・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。

・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。

・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。

なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。

>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?

上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。

賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。

時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
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