休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。
病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。
ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。
あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。
ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。
仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。
まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。
これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。
「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。
ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。
あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。
ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。
仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。
まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。
これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。
「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
失業保険についてお伺いします。 派遣社員で3年働いていました。その後すぐ別の派遣会社で3カ月仕事していたのですが自己都合で2月末で退職します。
この場合失業保険の対象になりますか? 26歳です。
宜しくお願い致します。
この場合失業保険の対象になりますか? 26歳です。
宜しくお願い致します。
ダメです。完全に失業保険というものを勘違いしてます。
決して失業保険(正確には雇用保険)は、長年働いたご褒美でもなければ、支払った保険代の解約金でもありません。
雇用保険というものは、失業者が次の仕事を見つけるまでの間の”就職活動資金”のための手当てなんです。
ですから、たとえ3年働いて雇用保険を収めてても、退職後すぐ別の仕事をやってしまった時点で、雇用保険の受給資格は消滅します。就職活動がすぐ終了したからです。
今の仕事は3ヶ月とうことなので、受給資格はありません。
・・・しかし、一般的には、派遣社員は雇用保険に加入しないことが多いのですが、本当に雇用保険に加入してますか?
給料明細を確認したほうが良いと思いますよ。
ま、確認しても3ヶ月じゃもらえませんけど。
決して失業保険(正確には雇用保険)は、長年働いたご褒美でもなければ、支払った保険代の解約金でもありません。
雇用保険というものは、失業者が次の仕事を見つけるまでの間の”就職活動資金”のための手当てなんです。
ですから、たとえ3年働いて雇用保険を収めてても、退職後すぐ別の仕事をやってしまった時点で、雇用保険の受給資格は消滅します。就職活動がすぐ終了したからです。
今の仕事は3ヶ月とうことなので、受給資格はありません。
・・・しかし、一般的には、派遣社員は雇用保険に加入しないことが多いのですが、本当に雇用保険に加入してますか?
給料明細を確認したほうが良いと思いますよ。
ま、確認しても3ヶ月じゃもらえませんけど。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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