今年3月31日付けで退職しました。失業保険をもらわずにすぐに海外留学したのですが、もったいないので帰国してから失業保険をもらおうと思っています。来年1月頃に帰国予定なので、3ヶ月の給付制限と3ヶ月の給付期間を合わせると権利期間を過ぎてしまいます。そこで職業訓練に通って給付制限を解くという方法をとろうと思っていますが、2月から3ヶ月間の職業訓練に通ったとした場合、4月に訓練が終わりますが、その場合給付期間はどうなるのでしょうか?3月までの2ヶ月分しかもらえないのですか?
職業訓練終了まで延長されます。

問題は2月開講の職業訓練があるか。(年間計画を確認して下さい。住所管轄地によって違いますから)
またあったとして申し込みがいつかということ。
次に合格できるかでしょうね。
給付残日数(離職後1年以内の)やそれ以前の求職活動などの点で楽観できません。
かなり狭き門です。
失業保険についてお願いします。
去年の4月15日に退職し、今年の1月28日に失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で、会社都合なので給付制限はないです。1回目の認定日は終わり、2回目の
認定日は既に決まっております。
この場合、3回目の認定日の前に給付期間がきれてしまうと思うのですが、そうすると2回目の認定日から4月15日までの失業保険はもらえないのでしょうか。
もらえないとしたら給付日数を30日以上残して就職して再就職手当をもらったほうが良いでしょうか。
お恥ずかしい質問で無知で申し訳ないですがお詳しい方よろしくお願いします。
受給期間満了日(4/15)までは、失業の状態であれば受給できます。

受給期間満了日以降が失業認定日の場合、その失業認定日に受給期間満了日までの失業認定を受け失業給付を受給することになります。

ちなみに、30日以上残して就職したとしても、受給満了日までの所定給付残日数でしか計算されます。
30日以上の残日数では計算されません。
税金について質問があります。ちょっと悪い質問かもしれません。
私は失業者です。
友達Aが知り合いの人から仕事をもらってきて、私はその手伝いをしました。収入は折半と言われました。
そうしたら、なんと200万円もの収入になってしまいました。
半分なら、100万円です。

ところが私は失業保険をもらっています。
そこで、Aから100万円を領収書なしでもらいました。
ただ、私は税金を支払っていないので、
Aに「税金代だけでも支払ってあげる」と約束しました。
でも、いったいそれがどれだけの金額なのかがわかりません。

Aは、100万円あたり、いくらくらいの税金が取られるものなのでしょうか?

Aの収入はおそらく年収300~400万円です。
1日に働いた時間により異なりますが、働いた日数の申告を次の認定日に行って下さい。
申告せずに働いた日も丸々失業給付を受けていると発覚した場合には3倍返しで返金しなくてはなりません。
3カ月以上連続して就労する事が決まって居なければ失業給付の停止にはなりません。単純に働いた日数分の給付が先送りされるだけです。

正直に申告して下さい。又、失業給付を除く本年の総所得が38万円を超えると確定申告も必要になります。又、本年中に就職が決まって給与を貰った場合、Aさんから貰った100万円は経費を差し引いたうえで雑所得として確定申告が必要になります。

正しい手続きを行わないと手痛いしっぺ返しがやって来る事が有りますので、御注意下さい。
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