職業条件を変更された事についての質問です。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。

ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。

突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。

私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。

前置きが長くなりましてすみません。

お聞きしたかった事を言います。

就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。

もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
「臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです。」とのことですが、官庁が臨時職員を雇う場合、1年ないし3年の期限の定めのある契約を結びます。契約書をお持ちでしょうから確かめられるとよいと思います。
1年の期間の契約なら、1年たてばそこで契約は終了です。そこからは更新するかどうかです。新たな契約です。ですから労働条件の変更は当然可能です。この場合辞めると、自己都合になります。むしろ1年たたないうちに辞めるのであなた様が契約違反をしたことになります。もっとも、損害賠償など請求されませんが。
3年の場合、労働条件の一方的な不利益変更の問題です。この場合、原則労働者の合意が必要です。労働組合があれば別ですが、ない場合は個々の労働者の合意が必要です。だったら会社都合にできるかは微妙です。なぜなら決定事項とはいえ、まだ労働条件が変更したわけではないからです。
相談機関としましては、労働局や労政事務所などが考えられます。

それと、確かに会社都合か自己都合かにより、失業保険の待機期間や支給金額が異なります。
失業保険の認定日について。これは毎月1回ぐらいのペースで通うことになりますか?
3月末で今の職場を退職して、半年ほどゆっくりしてからまた働こうかと考えています(次の職場のめどはついています)。できれば失業手当てを受給したいのですが、認定日がどのようなものなのかよくわかりません。必ず毎月1回決められた日にハローワークに通う必要があるのですか?月1回ペースじゃなければ、海外に数ヶ月滞在したいのですが。。。

これがいわゆる「求職中の状態」では無いということはよくわかっていますし、認定日までに3回の求職活動が必要なこと、認定日の変更が可能となる理由が限られていることについては、他の方の質問で勉強しました。

なので・・・

①認定日がどのようなペースで設定されているのかについて、ご存知の方教えてください!!

②また、今回の受給の有無は、この先いつかまた退職した際の受給に関わってきますか?例えば、受給額が減るとか、制約ができるとか。。。

分かりにくい文章ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
認定日は28日つまり4週間毎です。
ですから場合によっては2回認定日がある月もあります。(例:1日と29日が認定日となる場合)
認定日までには求職活動した実績が2回必要です。
実績はハローワークで求人票閲覧や、企業の応募(合否は関係なし)などが該当します。


失業給付は雇用保険料を払っていた期間により支給期間が異なってきます。
給付申請し、待機期間7日間(自己都合退職の場合は3ヶ月と7日)が過ぎると受給開始となります。
一度でも受給開始すると、これまで雇用保険料を払っていた期間はリセットされます。

受給開始後に次の職場が決まると、雇用保険はゼロからのスタートです。
最低でも1年間雇用保険料を支払わないと(次の)失業給付はありません。

失業給付申請しなければ次の職場での雇用保険と支払い期間が合算できます。
失業保険について質問させてください。
先月、育児休暇をもらってる会社を預けられる保育園がないからと、退職しました。

この先もすぐ保育園に入れる可能性が低くしばらく待機児童です。
3年以上勤めた会社で、雇用保険も入ってました。
失業保険はどのくらい延期できますか?それとも、すぐ働けなければもらえませんか?
失業保険もらうにしても講習会とかあるんですよね?
まだ子供は1歳にもならないので、しばらくは仕事できないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
雇用保険は基本受給期間が1年で延長は最大3年可能です、よって離職から4年の間で受給すれば良いです。

っで二通りの方法があります、すぐ、求職活動をして失業日当を受給する・・でも無理だと思います。

なので、育児を理由に受給期間を延長し、求職活動が出来る環境になれば、延長解除、求職活動、失業日当受給になります。

延長をすれば、質問者さんの場合、本来、特定理由資格者になる離職理由ですから、延長解除後は3ヶ月の給付制限はありませんし、国保も減免されます。

但し、特定理由離職者制度=国保減免は、26年末までの、特定(受給、理由)者の特典です。
この特典を生かし、特定理由離職者の資格を得て下さい。
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