失業給付金の延長手続き
このたび出産のため、パートを退職しました。
雇用保険を1年半払ったので失業保険を給付したいので延長の手続きを行ないたいと思ってます。

しかし、退職後すぐに里帰りのため実家に帰る予定です。
実家は、今住んでいる所から飛行機で帰省する所です。

相談内容は
延長手続きは全国のハローワークどこでも出来るのでしょうか?
住民票があるところの地域に限る・・なんてことはないでしょうか?

あと、実家にいる間に給付をもらい始め、給付終了までに自宅に戻っても
継続してもらう事はできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
延長手続きなどはすべて今住んでいる所で行います。退職後実家に代える前に一度相談に行って下さい。失業手当というのは失業したらもらえるというものではありません。いつでも就職できる、かつ就職活動が出来ることが前提となります。つまり実家にいる間に仕事を探して、たとえば面接にいけるのか?ということです。もちろん出来るのであればかまいませんが、たとえば説明会や認定日の面接など管轄のハロワにいちいち行く必要があります。つまり、実際に住んでいるところでの活動が原則です(絶対に無理ということではありません。不自然だというだけです)
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
貴方の場合 6月で退職されて失業給付の
申請をされる場合は 扶養には入れません。

扶養に入れるのは
①あなたが失業給付を貰い終わってから
失業給付受給資格者票に終了印が押された資格者票を
提出された後になります。
ご自身の都合で退職をされたのでしたら ハロワに申請してから
3ヶ月と7日の待機期間を経て 始めて受給開始期間に入ります。

②失業給付金の申請をしないで (失業給付金を貰わない)ご主人の
扶養になるかのどちらかです。

②の場合には 要請のあった書類を
(例えば 離職票1、2など)提出してくださいと
言われた場合 失業給付金を受けられない為に
提出する場合もあります。

また あなたのお勤めの会社で継続した健康保険
(任意継続健康保険)に入られる場合
保険料は 事業主との折半ではなくなるため
今 払っている健康保険料の倍を支払うことになります。
その他に 国民年金に加入してくださいね。
もしあなたが40歳以上の方で
あったならば 介護保険料も支払うことになります。

任意継続に入られる場合は 退職後20日以内に
手続を完了されていないと入ることが出来ませんので
注意してくださいね。

国民健康保険料ですが 自治体によって
算出方法が違いますのでお住まいの役所の
国民健康保険課に聞かれどちらが安いか判断されると良いでしょう。

また 会社の健康保険ですが退職をされた場合、任意継続に
なりますので入院されている間の 無給部分に対しての傷病手当金は
出ませんので 注意してくださいね。

失業給付金は 日額3611円以上支給されるので
あれば 扶養には入れません。

既に貴方の場合 年収360万でその年の半分の6月まで
お勤めされると言うことは 単純計算で 既に180万円の
収入が見込まれると思いますので限度額をゆうに超えています。

失業給付金を受けるのであれば
すでに扶養限度額を超えてしまう為 税法上の扶養の控除は
受けられません。
また健康保険法の扶養にも入れません。

ただ 失業給付金を貰わずに扶養申請をした場合は
ご主人の扶養に入れると思いますので
健康保険及び 国民年金第3号被保険者に
なることが可能と思いますので
ご主人の会社の総務課に聞かれると良いでしょう。

失業給付を貰わずに 扶養申請する場合は
住民票全部事項や
昨年度の課税証明書
6月までの源泉徴収票(コピー)←退職前に頼んでおくと良いでしょう。
また 離職票1,2の
提出を求められれば 提出されてくださいね。

保険者によって 提出書類は 違いますので
ご主人の会社に確認されると良いでしょう。
平成24年6月末に退職しました。
その会社で4年間、雇用保険はひかれてました。
7月から、今現在まで転々とアルバイトをしてきましたが、
現在のバイトの契約が終了してしまい、今探してても条件に合うバイトが見つから
ず、平成24年6月末に退職した際の失業保険の手続きをしたいのですが、7月から今までにバイトをしていた期間があっても
手続きはできますか?
手続きができたとしても、そのバイトした分の収入などは支給額に影響はありますか?
手続きはできると思います。

質問に対する答えではないかもしれませんが…

勤続4年ですと、失業保険を給付できる期間が90日間となります。

昨年6月に辞めたようであれば、受給できる期限は今年の6月まで(だと思う)ので、早めに手続きされた方がよいですよ。

また、ハローワークに行ってもすぐに受給されるわけではなく、月に数回開催される「認定説明会」に参加して初めて受給資格を得ます。

なお自己都合での退職であるならば、失業手当てを給付してもらえるまでに3ヶ月かかるはずです。

あなたの場合、3ヶ月経つと受給期限を過ぎてしまい、単純計算すると、受給されない恐れもあります。

そのあたりの詳しいことは分かりませんが、とにもかくにも速やかにハローワークへ行き、事情を説明した方がよいですよ。

※蛇足ですがハローワークに案内のある職業訓練校へ入校すれば、3ヶ月待たなくても失業保険はもらえるそうです。

次のお仕事が未定であれば、そういった制度を活用してもいいと思いますよ(*^-^*)
失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
代表取締役、役員報酬ゼロの失業手当について
友人の話です。

友人はある1人会社の代表取締役をしています。本業は会社員で勤務歴3年半の21歳、給与は総額月23万円です。
社会保険は本業の会社でのみ加入しています。
1人会社は黒字です。

1.友人が自己退社で本業の会社を退職した場合、失業保険は受け取れますか?
2.友人は報酬を受け取らずとも生活できるため、役員報酬をもらうことは避けたいそうです。
3.また受け取れるなら失業保険はどのくらいの期間受け取れますか?
「失業」していませんので受給資格がありません。

受給資格者を代表取締役とする会社設立の登記が行われなら、実際に営業を開始したかは問わず、登記の日以後、職安の職業紹介にすぐには応じられない状態として就職したものと同様に取り扱われることになっています。
パートで雇用保険に入るには「1週間の労働時間が20時間以上」、とありますが、ショッピングセンターなどでのサービス業で1週間の勤務時間が週ごとにマチマチの場合、(でも1か月トータルすると80時間以上働いてる)
雇用保険には入れないのでしょうか?また、過去に雇用保険料が給料から天引きされていたにもかかわらず、失業保険をもらえなかったことがあるのですか、そんなことありえますか?ハローワークに問い合わせても、「会社側と話し合ってください」と濁されるだけでした。失業保険を貰えないのなら、それまで支払ってきた保険料を返してほしいと会社に訴えると、「雇用保険は掛け捨てだから返金できない」と言われました。。。
ちょっと勘違いをされているようですね。
雇用保険というのは、掛け捨てとかそういう種類のものではないです。
以前受給できなかったのは、辞めた時に、受給に必要な要件を満たしていなかったからであり、それは雇用保険の問題でなく、あなた自身の問題(勤務日数や通算加入期間)です。
一ヶ月何百円しか払っていないパートやバイトでも、一年加入期間があれば、給付制限はあっても、何十倍もの支給があるのです。返金とかそういう主張は、ちょっと驚きます。

また雇用保険の加入要件ですが、

・1週間の労働時間が20時間以上
以外に以下のような要件が必要です。
・1年以上継続して雇用が見込まれること
(契約期間の定めがあっても、契約の更新により1年以上の継続雇用が見込まれる場合を含む)

ハローワークに相談し、会社に「指導」をしてもらうことも出来ますが、ショッピングセンターであるなら、相当な人数のパートがいるはずです。他の方は、どうされているのでしょうか?
個人商店ではないですから、会社側も全く無知ではないでしょう。
1年以上雇用の見込みがないから加入しないといわれるのではないかと思います。

仮に、加入せずに退職となり、受給要件を充たしている場合は、遡って加入してもらうことも出来ます。
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