このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?

給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?

ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!


※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。

あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。

アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。

例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。

したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。

さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。

認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。

その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
職業訓練の仲間。
本日、以前通っていた職業訓練校の仲間から、連絡がありました。
飲み会(クリスマス会?)のお知らせです。
以前から気になっていたことを質問させていただきます。
職業訓練校は、就職する為の期間であり、失業者のなれあいの場なんでしょうか?
私は、頭が固いかもしれませんが、早く就職したいと考え、訓練校に通っている間も就活していました。しかし、いまだに、就職できず、現在に至ります。(資格を取ったのを機に、途中退所)、アルバイトに切り替えました。(1か月の職場実習は、入校時に辞退しました。)
同じようなスタンスで活動していた友人は3名程、就職が決まり、途中退職して行きました。彼女たちからのアドバイスは、その後の就活に役立っています。
問題は、残りの失業保険を目当てにただ、通学していた人たちです。派遣切りにあった、リストラされたといった人たちもいましたが、ほとんど6カ月(今まで3年でしたよね?)以上勤務したから、延長して、お金貰おうとしている人です。
確かに、年齢、前職様々で、色々為になったこともありました。しかし、就職も決まらず、飲み会とは・・・・・・
年金も健康保険も払わず、失業保険を無駄使い・・・・・・・
国はなにしてるんですか!ごめんなさい、愚痴ってしまいました・・・・・・・
職業訓練とは、どこもこんなんですか?
でも 少しは自分も通った身の上でしょ バイトなんて 高校生でもやれるww

せっかく仲間が 誘ってくれたのに こんなところで中傷ですか?

あなたも 正社員で雇われない身でしょ?結局勉強してることが 嫌でやめて 就職もなく 途方にくれて

活動しても状況が 全然変わらなくて ただ やめてどこもいくあてもないあなたが さみしいだけじゃないのかと思いますが?
【傷病手当金受給中の転職活動について】
昨年の11月に鬱病で休職し、12月末付で退職しました。
本来ならば会社規定では半年休職できるのですが、休職期間中の上司の嫌がらせに耐えられず、退職してしまいました。
現在は傷病手当金を受給しながら、療養中ですが、ギリギリまで在籍しておくべきだったと後悔しています。

今は体調もだいぶ良くなってきたので、そろそろ働きたいと思っております。
ただ、担当の先生には、前職のような激務な状況でなければ良いと思うが無理はしないように、
通院(服薬)はもう少し継続するよう言われております。
まだ転職活動はしていませんが、これから転職活動をするに当たって不安があります。

傷病手当の申請・受給についてです。
転職活動を始めた時点で、「労務不能な状態」ではないということですから、
傷病手当の申請はできなくなりますよね?
例えばですが、7月初旬に転職活動を始め、中旬に内定、7月末に最後の傷病手当を申請、8月1日から就職、という流れになった場合、転職活動を始めた期間から調べられ、7月分は一切受給できないんでしょうか。
7月末に最後の申請をし、8月中旬から働く、など、少し期間を空ければ(もちろんその期間は申請せず)問題ないでしょうか・・・

転職活動を始めると同時に、傷病手当から失業保険に切り替える方法もあると思いますが、
今から失業保険の給付を申請した場合、待機期間7日+給付制限90日ということで、認定されても受給までに時間がかかりますよね?
そうなると、3ヶ月無給状態でかなり生活が厳しいです。
通院もありますし、一人暮らしなので、傷病手当金がないと正直とても不安です。
ですが、就職が決まるまで傷病手当を受給するのはやはり違反行為ですし、
不正受給として後で訴えられるのも怖いので、どうしたらいいのか困っています。
ちなみに失業保険の受給期間延長の手続きを知らずにいた為、申請はしていません。

長くなってしまいましたが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
最後の傷病手当金支給申請書の申請期間の末日を内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までとすれば、良いのではないでしょうか。

これなら、内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までは労務不能であっても、その翌日からは労務可能となり、採用試験の際に健康状態を聞かれても「良好」と答えることが出来ます。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
特定理由離職者のことをおっしゃっているのだと思います。
しかし、親族の介護のために「離職」した場合にかぎられますから今になって看病していますといってもみとめてもらえないと思います。
登録型派遣の失業保険給付について。
登録型派遣で某派遣先で約1年ほど勤務していたのですが、本日、景気悪化のため5月末を持って契約終了となることを予告されました。
一応、現派遣元に次のお仕事の斡旋をお願いしておりますが、ずっと社会保険、雇用保険を掛けていたので「雇用保険」を貰うのも
手だな。と思って考えているところです。

5月末までに仕事の斡旋がいただけなかった場合、退社事由は「会社都合」になりますか?
それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか? また受給率はやはり60%でしょうか?
雇用保険の法改正後、どのようになっているのか良く解りません。

ご存知の方、教えてください。
>5月末までに仕事の斡旋がいただけなかった場合、退社事由は「会社都合」になりますか?
>それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
契約終了の1ヶ月前までに契約終了の予告を受けているのであれば、「自己都合」になる可能性が高いです。
派遣元は、貴殿の次の派遣先をできるだけ早く探す努力義務は必要ですが、5月末までに必ず見つけなければならないわけではありません。
今回の場合は、次の派遣先が見つかる前に自分から退職を希望したという、自己都合の退職に当てはまると思われます。

>あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか?
自己都合退職の場合、待機7日+給付制限3ヶ月で、手当てをもらえるのは実質約4ヵ月後になります。

>給率はやはり60%でしょうか?
年齢や在職中の給与等により異なります
支給額(基本手当日額)=賃金日額×(50~80%)

>前の職での保険加入期間も計上してもいいのでしょうか。
現行の法律では、支給対象は
「離職日以前の1年間に、通算して6ヶ月以上雇用保険に加入している者」
ですので、貴殿のおっしゃる前職は1年以上前のものなので、合算は不可能です。
保険をかけていたか定かではないとおっしゃっていますが、ずっと社会保険・雇用保険を掛けているのであれば
支給対象に該当するはずです。

以上
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