失業保険について教えて下さい。

7月に退職しました。
社員として働いたのは3ヶ月ほどですが、バイトとして働いた期間を含めると2年近く会社に在籍しておりました。
こういう場合はやはり失業保険は対象外なのでしょうか?

現在求職中ですが、収入源がなく、貯蓄もない為、毎日不安です…

失業保険以外に何か受給資格があるものがあれば教えて下さい。

いろいろ調べましたが内容がいまいちわからなくて…お願いします。
問題はその会社に在籍した期間ではなく、雇用保険を払っていた期間です。

バイト時代の給与明細に雇用保険が載っていなければ、当然失業保険ももらえません。
失業保険について。

雇用保険つきの正社員で働きながら、別のところでアルバイトをしていました。

そして、つい先日、正社員の方の会社をやめました。離職理由は個人的な理由によります。
しかし、バイトの方は続けています。

この状態で、失業保険は受給できるのでしょうか??
バイトは週20時間はこえています。
ハローワークに申請する時点でのお話ですが、
週20時間以上のアルバイトをやっているのなら失業状態とは言えませんので認めてはもらえません。
ただ、20時間未満なら最近は3年くらい前と違い失業状態だと認めてもらえるようです。
また、そこに就職する予定であれば週20時間未満であっても、求職活動はしないということで認めてもらえません。
ハローワークにご確認ください。
失業保険について教えて下さい。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。

制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。

・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。

「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)

初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機期間中の3ヶ月はいくらでもバイトしても大丈夫ですよ。

私の場合ハローワークに何日まで無制限にバイトをしていいか聞いたりしました。

最初の認定日の一週間くらい前までなら無制限でバイトしても大丈夫と言われました。
きちんと確認した方がいいですよ。

週5でバイトしてても3ヶ月間に二回就活すればいいのですよ。

電話するだけでも就活したことになるので私の場合は、2つの会社に電話をかけて、就活したことにしました。

失業保険受給中もほとんど電話でノルマ達成したことにしました。

面接や履歴書、書くのが面倒だし時間もかかるので電話をさて失業保険もらっていましたよ。

日時や賃金が折り合わず等の理由で書類に記載して、提出していました、。

ちなみに失業保険受給期間に入ってもバイト止めなくても大丈夫です。ただし「1ヶ月間に14日以内かつ週に20時間以内」でバイトすればお金貰えますよ。ただし、きちんと申請しないと不正受給に
なりますから。

今のバイトを止める必要はないですよ。

補足

「ワーキン」等から仕事を適当に選び電話をします。

私の作戦ですが「今別の仕事(バイト)をしているので働くのは来年の4月から働きたい」と伝えます。会社によりますがその場で断られる事もありますし、その時には空きがあるかなどいろいろです。

名前はなのりましたが、住所までは伝えてません。電話活動をしたハンコなどは必要ありません。特に何も残す必要もありません。

ハローワークからの紹介で就活した場合はハンコが必要らしいですが、、、

個人的の就活ならハンコなど証明する必要はないですよ。

だったらいくらでもイカサマ出来ると思いますが、、、、
一応私も電話だけはきちんとしてます。

あとインターネットでの応募も大丈夫みたいですね。こちらの方が楽かもしれない。

とりあえず、大事なのは認定日の前日までに二回就活をするで、認定日に出す書類に電話でどこの会社に電話をかけたときちんと書けば大丈夫です。
失業保険 給付制限期間中のアルバイトについて。

9月22日まで失業保険 給付制限期間なんですが、
9月22日までは一日4時間以上の週20時間以上のアルバイトをしてもいいんですか?
20時間以上は働く場合はHWに申請しに行かなくては行けないんですか?

同じような質問をいくつか見ましたが、いっぱい有りすぎてわかりません(T_T)どなたか教えてください。
給付制限期間中のアルバイトについて貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

上記①をよく読んでください。
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