健康保険の扶養について質問です。
昨年5月まで正社員として勤務→失業保険受給(約三ヶ月間)→10月からパート勤務
H25年度の収入約137万円
H26年度の収入見込み約100万円
今年度から、夫
の会社の扶養に入る予定でしたが、昨年度の源泉徴収票の提出を求められ、昨年度の収入が130万円を超えているので、今年度は扶養に入れないと言われました。来年再度申請するようにとのことでした。
様々なサイトで、扶養の年収基準は、今後の年収見込み130万円以内と書かれていましたが、会社によって は過去1年の年収を基準とするのでしょうか?
今年扶養に入れないと、とても困ってしまいます。なんとか扶養に入れるように交渉したいと思っています。
よろしくお願いします。
昨年5月まで正社員として勤務→失業保険受給(約三ヶ月間)→10月からパート勤務
H25年度の収入約137万円
H26年度の収入見込み約100万円
今年度から、夫
の会社の扶養に入る予定でしたが、昨年度の源泉徴収票の提出を求められ、昨年度の収入が130万円を超えているので、今年度は扶養に入れないと言われました。来年再度申請するようにとのことでした。
様々なサイトで、扶養の年収基準は、今後の年収見込み130万円以内と書かれていましたが、会社によって は過去1年の年収を基準とするのでしょうか?
今年扶養に入れないと、とても困ってしまいます。なんとか扶養に入れるように交渉したいと思っています。
よろしくお願いします。
扶養の判定は、各健康保険組合が判定するものなので、なんとも言えないですね。
旦那さんの健康保険に入れないということは、年金も国民年金第3号(支払わなくていい)ではなく、
国民年金第1号(年間18万支払)に該当するということですね。
退職後の1年間は、住民税、国民年金が重く感じますね。
すべて健康保険組合のルールどおりなので、健康保険組合に相談して
無理なら、1年間はあきらめましょう。金額にひっかかるなら、
交渉ごとではないので。
旦那さんの健康保険に入れないということは、年金も国民年金第3号(支払わなくていい)ではなく、
国民年金第1号(年間18万支払)に該当するということですね。
退職後の1年間は、住民税、国民年金が重く感じますね。
すべて健康保険組合のルールどおりなので、健康保険組合に相談して
無理なら、1年間はあきらめましょう。金額にひっかかるなら、
交渉ごとではないので。
旦那が解雇されました。
失業保険を貰おうと考えているのですが、旦那は解雇されたので今まで会社で入っていた社保は喪失になります。
それなので国保に入ろうとしたのですが私の勤めてる会社は土建保に入っており、会社の経理の人にちらっと相談したら、
土建保は国保と同じなので、一世帯に一つしか国保は持てないため、旦那が私の土建保に入らなきゃない言われました。
それでも、旦那はいいよと言ってたのですが、今度は失業保険のことを調べてたら扶養になると失業保険は貰えないと書いてありました。
私の給料は手取りで10万ちょい。
旦那はおそらく18万くらい失業保険を貰えると見てる。
子供は二人(今までは旦那の社保に扶養)
失業保険が貰えないと生活していけません。
失業保険を貰うにはどうしたら良いでしょうか?
失業保険を貰おうと考えているのですが、旦那は解雇されたので今まで会社で入っていた社保は喪失になります。
それなので国保に入ろうとしたのですが私の勤めてる会社は土建保に入っており、会社の経理の人にちらっと相談したら、
土建保は国保と同じなので、一世帯に一つしか国保は持てないため、旦那が私の土建保に入らなきゃない言われました。
それでも、旦那はいいよと言ってたのですが、今度は失業保険のことを調べてたら扶養になると失業保険は貰えないと書いてありました。
私の給料は手取りで10万ちょい。
旦那はおそらく18万くらい失業保険を貰えると見てる。
子供は二人(今までは旦那の社保に扶養)
失業保険が貰えないと生活していけません。
失業保険を貰うにはどうしたら良いでしょうか?
方法は二つ。
一つは、ご主人が「国民健康保険」の被保険者となること。従前の事業所から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地管轄の「市・区役所(国民健康保険担当窓口)」で加入申請をします。
二つめは、これまでの健康保険を継続することのできる「任意継続保険者」の申請をする。
離職後20日以内に申請をしますと、これまでどおり健康保険の被保険者資格を継続することができるのです。お子様を「被扶養者」とすること替えできます。ただし、これまでの保険料の2倍を負担することになることと、最大2年間の加入期間に限られます。
以上の場合であれば「失業給付」を受給することができます。
一つは、ご主人が「国民健康保険」の被保険者となること。従前の事業所から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地管轄の「市・区役所(国民健康保険担当窓口)」で加入申請をします。
二つめは、これまでの健康保険を継続することのできる「任意継続保険者」の申請をする。
離職後20日以内に申請をしますと、これまでどおり健康保険の被保険者資格を継続することができるのです。お子様を「被扶養者」とすること替えできます。ただし、これまでの保険料の2倍を負担することになることと、最大2年間の加入期間に限られます。
以上の場合であれば「失業給付」を受給することができます。
解雇と退職の扱いの違いについて
来月、1年勤めた会社から解雇される事になりました。
理由は、面接時にこちらが体調不良のあることを隠していてその理由による無断欠勤が2日あった為です。
深く反省し、以後半年ほど欠勤なく勤めておりましたが、会社側が今後も指導していくのは難しいと判断したためとの事です。
ただ、会社都合で解雇にすると今後の私の就職に関わるので、私の為に自己都合退職で処理をする、との事でした。
こちらとしてはいきなりの解雇通告で、会社都合と自己都合では失業保険の給付開始の時期も異なる為困惑しているのですが、
会社都合の解雇の場合今後の就職においてやはり不利になるのでしょうか?
それとも解雇として処理していただくようお願いするべきですか?
急を迫られて悩んでおりますので、ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
来月、1年勤めた会社から解雇される事になりました。
理由は、面接時にこちらが体調不良のあることを隠していてその理由による無断欠勤が2日あった為です。
深く反省し、以後半年ほど欠勤なく勤めておりましたが、会社側が今後も指導していくのは難しいと判断したためとの事です。
ただ、会社都合で解雇にすると今後の私の就職に関わるので、私の為に自己都合退職で処理をする、との事でした。
こちらとしてはいきなりの解雇通告で、会社都合と自己都合では失業保険の給付開始の時期も異なる為困惑しているのですが、
会社都合の解雇の場合今後の就職においてやはり不利になるのでしょうか?
それとも解雇として処理していただくようお願いするべきですか?
急を迫られて悩んでおりますので、ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
会社側はうまいこといいますねぇ
たった2日の無断欠勤 しかも以降半年以上もそれがないということは
そのことを理由に解雇するにはちょっと理由が弱いですね
会社側としては会社都合の退職にしてしまうと払う金額が違ってきますよね
会社都合→一か月分の給料を払わなければいけない(場合がある?)
ハローワーク等の求人だすとき、会社都合の退職者が多いと
その会社への紹介がどうしても・・・
☆失業手当は申請するとすぐもらえるはず
自己都合→もちろん余分なお金は払う必要なし
ハローワーク等にもなんら問題なし
☆失業手当は3ヵ月後(?)から
向こうからの解雇通知なので
失業手当のことを考えても「会社都合にしてもらわないと納得できません」
としたほうが良いのではないでしょうか
理不尽な解雇通知・要求には断固反対してくださいね
あ、これはあくまで自分個人の意見です
もしかしたら勘違いで思いこんでるところもあるかもしれません
たった2日の無断欠勤 しかも以降半年以上もそれがないということは
そのことを理由に解雇するにはちょっと理由が弱いですね
会社側としては会社都合の退職にしてしまうと払う金額が違ってきますよね
会社都合→一か月分の給料を払わなければいけない(場合がある?)
ハローワーク等の求人だすとき、会社都合の退職者が多いと
その会社への紹介がどうしても・・・
☆失業手当は申請するとすぐもらえるはず
自己都合→もちろん余分なお金は払う必要なし
ハローワーク等にもなんら問題なし
☆失業手当は3ヵ月後(?)から
向こうからの解雇通知なので
失業手当のことを考えても「会社都合にしてもらわないと納得できません」
としたほうが良いのではないでしょうか
理不尽な解雇通知・要求には断固反対してくださいね
あ、これはあくまで自分個人の意見です
もしかしたら勘違いで思いこんでるところもあるかもしれません
自己都合で退職した者です。10月7日に失業保険の待機期間を終え、10月20日に初回認定が済んで給付制限に入ったところなのです。
職安でも、求職活動はしているのですか、主にインターネットのエンジャパンで探しています。もし、再就職手当をもらう場合、エンジャパンの求人から就職が決まった時、給付制限の最初の1ヶ月以内に電話等で内定を頂いたら、再就職手当はもらえますか?
あと、再就職手当をもらうときに、就職が決まった日として判断される日というのは、電話等を頂いて自分がその会社に決めた時点ですか?それとも入社日のことですか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
職安でも、求職活動はしているのですか、主にインターネットのエンジャパンで探しています。もし、再就職手当をもらう場合、エンジャパンの求人から就職が決まった時、給付制限の最初の1ヶ月以内に電話等で内定を頂いたら、再就職手当はもらえますか?
あと、再就職手当をもらうときに、就職が決まった日として判断される日というのは、電話等を頂いて自分がその会社に決めた時点ですか?それとも入社日のことですか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
ハロワから失業給付に関するしおりなどをいただいていると
思いますが、そちらに再就職手当に該当する就職の仕方も
掲載されていると思います。
もし、その冊子に掲載されていない場合いは、認定に関しての
書類もいただいていると思いますので、そちらも確認してみて下さい。
再就職手当に該当する就職は、ハロワの紹介によるもののみ該当だと
思いますよ。管轄のハロワによって、解釈が違ってくることもあるので
ご自分で確認した方がいいと思います。
再就職手当を申請する場合ですが、就職が決定した日は、入社の内定を
いただいた日ではなく、入社日になります。しおりにの後ろの方のページに
その書類も付いていると思います。他に入社日に出勤した証明(出勤簿
もしくは、タイムカードなど)のコピーを提出することになっています。
一度ハロワで確認してみることをお勧めします。
思いますが、そちらに再就職手当に該当する就職の仕方も
掲載されていると思います。
もし、その冊子に掲載されていない場合いは、認定に関しての
書類もいただいていると思いますので、そちらも確認してみて下さい。
再就職手当に該当する就職は、ハロワの紹介によるもののみ該当だと
思いますよ。管轄のハロワによって、解釈が違ってくることもあるので
ご自分で確認した方がいいと思います。
再就職手当を申請する場合ですが、就職が決定した日は、入社の内定を
いただいた日ではなく、入社日になります。しおりにの後ろの方のページに
その書類も付いていると思います。他に入社日に出勤した証明(出勤簿
もしくは、タイムカードなど)のコピーを提出することになっています。
一度ハロワで確認してみることをお勧めします。
失業保険、基本手当はいくらになりますか?
正社員なのですが時給でした。
最低保障方式での計算だと思うのですが
直近6ヵ月は732987円で勤務日数は112日でした。
それと、事務仕事なので
すが
たまに現場にお手伝いで出ると
300~500円現場手当と
8月夏季現場作業手当(特別手当)として
30000円出ました。
これは総支給額に
入れてもいいのでしょうか?
8月の夏季現場作業手当は賞与として見られますか?
よければ回答いただけるとありがたいです。お願いいたします。
正社員なのですが時給でした。
最低保障方式での計算だと思うのですが
直近6ヵ月は732987円で勤務日数は112日でした。
それと、事務仕事なので
すが
たまに現場にお手伝いで出ると
300~500円現場手当と
8月夏季現場作業手当(特別手当)として
30000円出ました。
これは総支給額に
入れてもいいのでしょうか?
8月の夏季現場作業手当は賞与として見られますか?
よければ回答いただけるとありがたいです。お願いいたします。
ボーナスなどは対象外 計算方法は6か月の総支給額/180日の6割-8割程度が1日の支給額。 多分特別手当はボーナスには入らないと思いますがいずれにしろたいした金額じゃないです
失業保険について教えてください。
失業保険を受けるには条件資格があるようですが、退職し専門学校に入学した場合
①専門学校に通学しながら、職(アルバイト)を探しているという事であれば失業保険を受給できますか?
②もし受給できないという事ならば、職を探していて仕事をしない人が受給できて、専門学校に通学する人が受給出来ないというのは、同じく生活にはお金がかかる訳だし、いずれ就職するための就職活動の一環ですし憲法で保障された法の下の平等にも反しますよね?
③職を探している無職状態とか一定の勤務時間収入以外でないと、いかなる場合も受給は出来ないのですか? 例外とかはないのでしょうか?
失業保険を受けるには条件資格があるようですが、退職し専門学校に入学した場合
①専門学校に通学しながら、職(アルバイト)を探しているという事であれば失業保険を受給できますか?
②もし受給できないという事ならば、職を探していて仕事をしない人が受給できて、専門学校に通学する人が受給出来ないというのは、同じく生活にはお金がかかる訳だし、いずれ就職するための就職活動の一環ですし憲法で保障された法の下の平等にも反しますよね?
③職を探している無職状態とか一定の勤務時間収入以外でないと、いかなる場合も受給は出来ないのですか? 例外とかはないのでしょうか?
雇用保険(旧の失業保険)の支給目的は、すぐにでも就職したくて職を探しているが職に就けない場合の求職期間中の生活支援のために支給されるものです。
学校に行く場合は求職活動ができるかどうかということをハローワークでは判断します。普通の学校のように昼間に6~7時間も学校に行っている人は求職活動はできないと判断されます。(夜間学生は大丈夫と思いますが)
夜に求職活動をすると言っても認めてくれません。
ただし、昼間の学校でも3時間程度ならその他の時間で求職活動はできると判断されて受給可能な場合はあります。
目安としては週20時間未満の学業ならいいと判断されるかと思います。
学校に行く場合は求職活動ができるかどうかということをハローワークでは判断します。普通の学校のように昼間に6~7時間も学校に行っている人は求職活動はできないと判断されます。(夜間学生は大丈夫と思いますが)
夜に求職活動をすると言っても認めてくれません。
ただし、昼間の学校でも3時間程度ならその他の時間で求職活動はできると判断されて受給可能な場合はあります。
目安としては週20時間未満の学業ならいいと判断されるかと思います。
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