失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。

詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。

それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。

とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。

ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。

余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
失業保険を受け取れるかどうか質問です。 現在、会社員で雇用保険の被保険者期間が5年あります。 まだ退職するつもりはありませんが、
株式会社を設立し、代表取締役になるつもりです。 形としては、会社員+代表取締役です。 今現在勤めている会社を退職した場合には、他の会社(自分の会社)の代表取締役であるという理由で、基本手当の受給資格がないのでしょうか? 諸事情のため、会社員を辞める前に会社を設立しなければなりません。 もし、受給できないとしたら、どのような理由からでしょうか? 「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」というところに該当するのでしょうか? ハローワークに電話しましたが、納得のいく回答が得られませんでした。 どなたか教えてください。
会社役員、個人事業主は、受給資格はありません。
但し、開業届を提出しておらず、週末だけ、1万円の収入は個人事業の範囲ではありません。
この1万円をどのように所得したかも、問題点の一つです。

個人事業主の概念を捨てて下さい、例えば、アパートを持ち、家賃収入が有る者の、失業者は、受給資格はあります、但し、会社組織にし、役員として家賃収入を得てる場合は、これが生なる職として、受給資格はありません。

家賃収入が、50万あろうとも、会社組織にせず、被保険者期間を満たし、新たに、基本的に雇用保険摘要事業への職を求める方は受給資格はあります。

受給資格を得られないのは、労働収入の有る方、又は職業がある、会社役員、個人事業主です。

企業の代表取締役員に受給資格はありません、起業して、収入を得ようとしているのですから、受給資格を望むなら、会社を解散することです。
現在の失業保険(失業手当支給)についてお尋ねします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない

家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました


お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか

私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません

ご指導のほど、宜しくお願いします
<過去の制度は存じませんが>

認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・

◇「認定日」にハローワークへ報告

◇「失業」の認定。

◇雇用保険の支給。

となります。

仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。

※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。

※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。

★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」

★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」

上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。

詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。

私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。

入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。

残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。

あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。

正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。

会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。

もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。

申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
勘違いされているようですが、いかなる理由での退職でも失業給付(失業保険)を受けることはできますよ?

ただ、「自己都合退職」だと3ヶ月の給付制限がつき、失業給付の受給開始が3ヶ月後になるのに対し、「会社都合退職」であれば給付制限はつかず即受給開始となる、という違いがあるというだけです。

主様の場合、「契約更新を望んだにも拘わらず更新されなかった」ということですから「会社都合退職」となり、失業給付をすぐに受給することができる「特定受給資格者」に該当します。

そのためには離職票の退職理由を「会社都合退職」とすることです。

退職後は離職票をハローワークへ持参して速やかに求職の申し込み(失業給付手続き)をしてください。

leon_6541さん
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