諭旨解雇・解雇手当について質問です。
今現在無職・就活中です…
まずは今回の質問するにあたって、簡単に経緯を…

先月26日に問題が発覚し、28日に本社呼出し、年が明け4日に再度本社へ足を運び直接、『解雇』を言い渡されました。
『諭旨解雇』といった処分が下り、
『次のステップで頑張ってほしい…』とか
『これを受け入れれば、やり直しがきく…』など言われた後、
渡された同意書的な用紙には、こうありました。

※正確な文章ではありません。
『1月4日諭旨解雇とする。これに対し異議申し立てができます。なければ翌日1月5日までに退職届を提出。
提出なき場合は懲戒解雇とする』
とあり、その他に、処分内容として諭旨解雇・処分するにいたった内容、等が記載されていました。
最後に、
私はこれを承諾します ○○○○(名前) の横に捺印。

『会社からの処分』といった事が人生で初めてで、自分の非も十分に認めており、未練もないので、
「懲戒にはならないんだ…」と、会社に言われたとおりに、本社に行った翌日に、上の同意書的なモノと退職届を提出し現在にいたります。

そこで詳しい方に質問なのですが、

1・その日に『諭旨解雇』って言われ、言われるまま退職届だしましたが、今回の会社の処分に対して問題点ありますか?
(諭旨解雇に至るまでの期間など…)

2・これって退職届出した後(離職後)でも、会社に申告すれば予告手当もらえますか?

3・できれば失業保険を3ヶ月待機なしで受給したいのですが、離職票に『自己都合』とあった場合に、職安で諭旨解雇されたといった事実と証明ができれば、離職票の書き換え無しで早期受給できると思いますか?

4・質問者である私が今回、『これだけはやっておくべきだった…』又は『今からこれしなさい…』みたいな事ありませんか?
あれば是非アドバイス下さい。


長文なのと、文章理解しづらいのと、質問多いの本当にスイマセン…よろしくお願いします。
詳細が分かりませんので書き込みされている範囲でのお答えとなりますが・・

諭旨解雇は就業規則の懲戒規定には該当しないが、懲戒処分には違いないという内容となります。

会社の云われた『これを受け入れれば、やり直しがきく…』と云う意味は退職願を出す形を取るので履歴書には懲戒解雇と記載

する必要はないという意味かと思います。

そこでですが、

1については、特に就業規則で諭旨解雇について定めがないのであれば会社の判断で期間がきめられますが、2のご質問も含

め有給休暇の未消化分等どのように対応するか会社で決められ指示があると思います。

退職手当についても同様に、会社がどのような判断を下すかが問題ですね、

通常は懲戒解雇より若干優遇した措置が取られるかと思います。

しかし、解雇予告手当についてはその性質(会社の責任度合いがない)支払われないかと思います。

有給、退職金、等と同様に個々の会社判断を確認しておくことです。

3、については離職票が自己都合とあっても諭旨解雇の同意書を提出すれば給付制限はかからないと思います、書き換えも行われないと思います。

4、については、会社の処分に特に異議がないのであれば有給休暇、退職金の有無、について確認しておくことです。

会社の方が云われる同意しない場合は懲戒解雇とするとの内容ですが、これも就業規則に諭旨解雇に同意しない場合は懲戒

解雇とすると明記されていなければそのように処分することはできません。

処分内容と就業規則の内容が分かりませんので、一般的な回答ですが、諭旨、懲戒ともたとえあなたが会社に損害を与えたとし

ても就業規則に明記されていない場合は、この措置をすることはできませんので署名後であっても異議の申し立ては可能です。
自主退職と不当解雇に関する質問です。
結婚を機に、元々8月31日付けで退職届けを提出しており、人事部からも承認がおりていたものが、今日になって急に4月末で退職にしてほしいと上司から言われました。
すぐにでも、既に提出していた退職届けの日付を8月から4月に書き換えて再度提出するように求められたのですが。。。

こちらは、4月末で退社したいなどとは一切伝えていません。

これは不当解雇には当たらないのでしょうか?


突然のことで気が動転していた為、直属の上司にはすでに日付を変更した退職届け手渡してしましましたが、帰宅してどうしても納得ができず、直属の上司に確認したところ、まだ人事課へは提出していないとのことでした。

会社を辞めること自体は問題ないのですが、会社の言いなりにならず自分の希望を通すにはどのような手立てがあるでしょうか?

このままではボーナスももらえず、自主退職で失業保険もすぐに出ずで、納得できません。

知恵をお貸しください。

※裁判を起こしたいというわけではなく、少しでも自分にとって良い辞め方ができればと思います。
人事課に提出してないなら返してもらえるのでしょうか?そこが問題ですが…まだ解雇されてないので不当解雇ではありません。あくまでも自分の希望の日付で提出して下さい、1カ月前で構いません。書き替えてしまったら同意したことになります、必ず返して貰いましょう。その上で解雇されたら不当解雇ですね。返して貰えない場合は裁判所か弁護士さんに相談してみて下さい。
―補足します―
上司とは話し合いできそうですね、まず退職届け返して貰いましょう、その上で貴女の都合を伝え、会社の都合も聞いてみましよう。円満退社したいですよね?ボーナス目的で8月希望なら会社はいい顔出来ません、結婚迄少し間が有るので働きたいという事で良いのでは?どうしても4月と言われたら会社都合にして貰いましょう(事実ですから)、これで失業保険確保できます。ただ、1カ月前の通告は法律どうりなので仕方ないです。ボーナス諦める代わりに退職金の事聞いてみては?会社規約に有るかもしれませんよ。正直いって、自己都合退社はこのあたりが妥協点でしょうか…寮の件は難しいですが、退出期限に猶予を貰えるようにお願いしてみては?全ては話し合いです、労働関係は会社の方が強いですから…。
「失業保険を受給する」のと「扶養に入る」のとでは・・
どちらが金額面でいいのでしょうか?

①失業保険を受給をして夫の扶養に入らずに、
保険・年金等は自分で全額払う

②失業保険をもらわずに夫の扶養に入る

①と②では金額面ではどちらがいいのでしょうか??
受給額がいくら以上だったら・・とか境がありますか?

ちなみに、受給期間は「3ヶ月」で日当「5500円」程度だとしたらいかがでしょうか
扶養に入らず…とは去年のご自身の収入額は扶養範囲内なのでしょうか?(たしか103万以下?間違いならすいません)
ご存知だと思いますが扶養範囲内でなければ無理です。
給付制限3ヶ月と給付中3ヶ月分の年金、国保代は用意されてますか?かなりの額になりますので。
ハローワーク、市役所で詳しく伺った方が納得のいく回答がもらえるとおもいます。
失業保険について質問です
今月の20日で退職します。
2年前に就職したのですが、ハローワークに載っていた求人情報(昇給・賞与)が違っていて金銭的に限界です。
景気に左右されることはしょうがないと思うのですが、働いているのに貯金が底をついてきました。
記載→「昇給1,000円~10,000円」 今年の昇給は→12円(昨年3円)
記載→「賞与2.0月分」 実際はその半分
保険料上がるのに12円の昇給じゃ、年々手取りが減ってしまいます。

今月1日に「この給料では生活ができなくなるので、仕事を変えようと思います」と社長に相談したら、会社が20締めだからと20日辞めることに急遽なってしまいました。
次の仕事も何も決まってないのに…

こういう場合でも、退職の理由が「自己都合」になり、保険の支給は3ヶ月後になるのですか?
そうですね。自己都合になるでしょう。

補足について:著しく条件が異なる場合、賃金が下がった場合など特定理由者になる場合もあります。ただし、その条件になってから概ね数ヶ月(判断はハロワによりますが)の間に退職等した場合となります。つまり、条件が変わってあるいは賃金が下がって半年以上もたってしまうと、その条件を本人が承諾したものとみなされます。2年間もその条件で働き続けたわけですから認められる可能性は難しいでしょう。
でも、一応ハロワに相談はしてみて下さい。
傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。

私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。

現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?

また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??

今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
・「傷病手当」は、「基本手当」と同様、雇用保険の「求職者給付」の一種です。
あなたが質問しているつもりの制度は、健康保険の「傷病手当金」では?

・〉会社の健康保険と雇用保険
いずれも「会社の」制度ではありません。

・〉雇用保険と社会保険に入っていました。
〉社会保険は任意継続で行い、1ヶ月休職してから
「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
あなたは「健康保険」を「社会保険」と呼んでいるようです。

「健康保険を任意継続し、1ヶ月求職してから」なら通じます。
※「休職」とは「求職」の間違いなのか、「休職」という言葉の意味を間違えているのか?


在職中の欠勤に対する傷病手当金は支給対象になるでしょうが、退職後(資格喪失後)の継続給付はダメです。
「1年以上連続して健康保険に加入している」という条件の「加入」には任意継続の期間は含まれません。

基本手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」か「特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」です。

質問のような離職理由なら「特定理由離職者」に当たりますが、前の離職について基本手当を受けていたら、前職での加入期間は数えられません。
職安に離職票を持って行って求職登録をしたが給付制限中に再就職したのなら、(前の離職から1年間は)前の離職による手当を受けられますが、再就職できない体調なので、その間は手当を受けられません。
受給期間延長の手続きをとることになります。
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