失業保険の件でご質問いたします。
離職し、ハローワークに手続きに行きましたが、ある事情で説明会に行けず、そのままになっている人がいます。
受給資格満了日は21年12月31日までです。
①もしこのままハローワークに行かず、12月31日までに就職先が見つかり、雇用保険に加入になれば、今までの雇用保険に加入していた分は通算されるのでしょうか?
②同じく12月31日を過ぎてから、就職先が見つかり、雇用保険に加入になれば、今までの雇用保険に加入していた分は通算されるのでしょうか?
今からでもハローワークに行くように勧めるべきか、今までの加入年月が無駄にならず通算されるならこのまま放置するのもいいのではないかと話すべきは迷っています。
ご回答お願いいたします。
離職し、ハローワークに手続きに行きましたが、ある事情で説明会に行けず、そのままになっている人がいます。
受給資格満了日は21年12月31日までです。
①もしこのままハローワークに行かず、12月31日までに就職先が見つかり、雇用保険に加入になれば、今までの雇用保険に加入していた分は通算されるのでしょうか?
②同じく12月31日を過ぎてから、就職先が見つかり、雇用保険に加入になれば、今までの雇用保険に加入していた分は通算されるのでしょうか?
今からでもハローワークに行くように勧めるべきか、今までの加入年月が無駄にならず通算されるならこのまま放置するのもいいのではないかと話すべきは迷っています。
ご回答お願いいたします。
1 前までの分の雇用保険も通算されます。
2 前の会社を辞めて雇用保険を払わなくなってから、
1年以内にまた雇用保険に入れば継続されます。
失業保険をまったくもらわずに、一年以内にまた雇用保険に入れば、
今まで入っていた雇用保険分は有効です。
ハローワークへの手続きはいりません。
2 前の会社を辞めて雇用保険を払わなくなってから、
1年以内にまた雇用保険に入れば継続されます。
失業保険をまったくもらわずに、一年以内にまた雇用保険に入れば、
今まで入っていた雇用保険分は有効です。
ハローワークへの手続きはいりません。
雇用保険の遡及加入について
現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。
2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。
その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。
今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?
前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。
ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。
2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。
その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。
今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?
前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。
ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。
ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。
ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます
ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。
あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。
参考になりましたら幸いです
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。
ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。
ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます
ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。
あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。
参考になりましたら幸いです
育児休暇後退職した場合の失業保険について
現在2歳4か月と7か月の二人の子供がいます
一人目の育休後4ヶ月間仕事復帰し、二人目の産休→育休中です
育休後退職になってしまった場合失業保険は給付されますか?
保育園に入園希望を出していますが待機児童がとても多い地域のため、入園できない可能性が高く、さらに私が派遣社員で、復帰するとなると派遣先から探さなければなりません
先日、派遣会社の事務をしている友人(友人は別の派遣会社で働いています)と話す機会があり、『正直、派遣社員で子供が二人いると派遣先は見つからないよ』と言われてしまいました・・・
このまま保育園に入れなければもちろんなのですが、運良く入れたとしても派遣先が見つからなければ一度退職ということになってしまいます。
その場合失業保険は給付されるのでしょうか?
現在2歳4か月と7か月の二人の子供がいます
一人目の育休後4ヶ月間仕事復帰し、二人目の産休→育休中です
育休後退職になってしまった場合失業保険は給付されますか?
保育園に入園希望を出していますが待機児童がとても多い地域のため、入園できない可能性が高く、さらに私が派遣社員で、復帰するとなると派遣先から探さなければなりません
先日、派遣会社の事務をしている友人(友人は別の派遣会社で働いています)と話す機会があり、『正直、派遣社員で子供が二人いると派遣先は見つからないよ』と言われてしまいました・・・
このまま保育園に入れなければもちろんなのですが、運良く入れたとしても派遣先が見つからなければ一度退職ということになってしまいます。
その場合失業保険は給付されるのでしょうか?
受給できません。
働ける状況でないと失業保険は受給できないのです。
無職では保育園に入園できませんし、保育園が運良く受かってもお子さんが居る派遣を受け入れる企業は有りません。なので入園資格が無く退園処分になるでしょう。
ハローワークには延長の手続きを取って(最長3年)働ける状態になってから受給するのかどうか考える事です。
失業保険を受給するには旦那さんの扶養家族から抜けなければなりません。健康保険、国民年金はご自身で支払う事になります。なので、受給するのが得なのかどうなのかはご自身で考える事です。
働ける状況でないと失業保険は受給できないのです。
無職では保育園に入園できませんし、保育園が運良く受かってもお子さんが居る派遣を受け入れる企業は有りません。なので入園資格が無く退園処分になるでしょう。
ハローワークには延長の手続きを取って(最長3年)働ける状態になってから受給するのかどうか考える事です。
失業保険を受給するには旦那さんの扶養家族から抜けなければなりません。健康保険、国民年金はご自身で支払う事になります。なので、受給するのが得なのかどうなのかはご自身で考える事です。
失業保険について。失業保険は基本として受給期間が離職後1年以内とありますが、離職後1年以内に申請すればよいのですか?
1年間が受給できる期間と言うことです。
その間に申請して受給を終わらせてしてしまえばいいことになります。
会社都合の場合は申請して1ヶ月で受給が始まりますからもし90日の受給なら申請から受給が終わるまで4ヶ月くらいかかりますからそれを計算すればいつまでに申請しなければならないかお分かりだ思います。
また、自己都合なら申請から受給開始まで約4ヶ月かかりますから90日とすれば約7ヶ月かかることになります。
病気や怪我等で職に就けない事情が発生すれば受給期間の延長(最大3年間)をすることもできます。
その間に申請して受給を終わらせてしてしまえばいいことになります。
会社都合の場合は申請して1ヶ月で受給が始まりますからもし90日の受給なら申請から受給が終わるまで4ヶ月くらいかかりますからそれを計算すればいつまでに申請しなければならないかお分かりだ思います。
また、自己都合なら申請から受給開始まで約4ヶ月かかりますから90日とすれば約7ヶ月かかることになります。
病気や怪我等で職に就けない事情が発生すれば受給期間の延長(最大3年間)をすることもできます。
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