知人が派遣社員だったんですが、不景気のため、去年末に勤め先から解雇されました。ハローワークに離職表など提出し、一週間後から、
今年4月まで失業保険の給付をされました。が、給付終了後から未だに仕事が見つからず、困ってます。企業に履歴書を送付したり、面接をいろいろ受けてるんですが、厳しいみたいです。
失業保険が改正され、人によっては給付が最大60日延長するみたいですが、今からまたハローワークに相談しても、延長の対象にはあてはまりませんか?
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
今年4月まで失業保険の給付をされました。が、給付終了後から未だに仕事が見つからず、困ってます。企業に履歴書を送付したり、面接をいろいろ受けてるんですが、厳しいみたいです。
失業保険が改正され、人によっては給付が最大60日延長するみたいですが、今からまたハローワークに相談しても、延長の対象にはあてはまりませんか?
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
ならないです。
4月まで受給していたのであれば、一定の条件が満たされていたのであれば、終了する前に延長されていたはずです。
なお、受給が終わっていても、ハローワークへの就職相談等は可能ですので、ご利用ください。
4月まで受給していたのであれば、一定の条件が満たされていたのであれば、終了する前に延長されていたはずです。
なお、受給が終わっていても、ハローワークへの就職相談等は可能ですので、ご利用ください。
公共職業訓練の延長給付について。
所定給付日数は90日で給付制限3ヶ月間は終わり、現在、失業保険を貰っています。
公共職業訓練を受ければ訓練修了まで失業保険が延長されるとネットで調べて知りました。
9月から始まる公共職業訓練の受講を考えていますが、訓練が始まる時には所定給付日数はちょうど残り20日になる計算です。
この状態で訓練の延長給付の対象になるのでしょうか?
所定給付日数は90日で給付制限3ヶ月間は終わり、現在、失業保険を貰っています。
公共職業訓練を受ければ訓練修了まで失業保険が延長されるとネットで調べて知りました。
9月から始まる公共職業訓練の受講を考えていますが、訓練が始まる時には所定給付日数はちょうど残り20日になる計算です。
この状態で訓練の延長給付の対象になるのでしょうか?
残念ながらなりません。「雇用保険受講指示」の適用条件は、基本手当日数90日、給付制限ありの場合、訓練開始日に基本手当日数が31日以上残っている事が条件です。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の支給申請が出来る場合が有ります。支給申請要件等、ハローワークで相談して下さい。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の支給申請が出来る場合が有ります。支給申請要件等、ハローワークで相談して下さい。
失業保険の給付制限期間中に、パートが決まった場合及び派遣社員なった場合について教えてください。
1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。
以上のように考えて良いのでしょうか?
1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。
以上のように考えて良いのでしょうか?
人事課の者です。
まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。
パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。
雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。
再就職手当金についてはその通りの筈です。
まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。
パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。
雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。
再就職手当金についてはその通りの筈です。
現在働いているところを、やめて、違う県に行って生活しようと思っています。
この場合、失業保険などは、どうなるのでしょうか。手続きなど、教えていただきたいです。
お願いします。
この場合、失業保険などは、どうなるのでしょうか。手続きなど、教えていただきたいです。
お願いします。
離職票等必要書類がそろい、手続きが取れる状態になった時点で、住所の管轄の職安で手続きをとります。
その後、転居した場合は、新しい住所地の管轄の職安で手続きを引き継ぐことができます。これを移管といいます。
ただし、転居前に手続きをとった場合、その職安で行う説明会に参加しないといけません。手続き直後に転居…となる場合は説明会参加が難しい場合があります。その場合は職安に相談してください。場合によっては転居してから新しい管轄職安で行うように勧められるかもしれません。通常、最初の手続きから説明会までには1週間~10日ぐらいかかります。日程は職安ごとですから、事前に電話で相談してしまえばいいでしょう。
なお、住民票、免許証等で住所は確認されますので必ず移しておいてください。
それから当然のことですが、違う県に行っても仕事を探すことが条件ですよ。
その後、転居した場合は、新しい住所地の管轄の職安で手続きを引き継ぐことができます。これを移管といいます。
ただし、転居前に手続きをとった場合、その職安で行う説明会に参加しないといけません。手続き直後に転居…となる場合は説明会参加が難しい場合があります。その場合は職安に相談してください。場合によっては転居してから新しい管轄職安で行うように勧められるかもしれません。通常、最初の手続きから説明会までには1週間~10日ぐらいかかります。日程は職安ごとですから、事前に電話で相談してしまえばいいでしょう。
なお、住民票、免許証等で住所は確認されますので必ず移しておいてください。
それから当然のことですが、違う県に行っても仕事を探すことが条件ですよ。
派遣の失業保険について教えてください。
契約の延長をお願いされたのですが、この会社にきて胃腸炎で二回も救急車ではこばれ、精神的、肉体的に延長は無理なのでお断りしようと思うのですが、契約延長をお断りした場合は失業保険はすぐおりないのでしょうか。
教えてください。お願いします。
契約の延長をお願いされたのですが、この会社にきて胃腸炎で二回も救急車ではこばれ、精神的、肉体的に延長は無理なのでお断りしようと思うのですが、契約延長をお断りした場合は失業保険はすぐおりないのでしょうか。
教えてください。お願いします。
期間満了の場合、「離職票」の記載内容で左右されます。
また、正当な理由のある自己都合により離職した人。
※正当な理由のある自己都合かどうかは、公共職業安定所が事実確認を行い厳格に審査します。
この場合、「自己都合」でも「特定受給資格者」の扱いになり給付制限がありません。
ハロワでご確認下さい。
可能性は十分あります。
また、正当な理由のある自己都合により離職した人。
※正当な理由のある自己都合かどうかは、公共職業安定所が事実確認を行い厳格に審査します。
この場合、「自己都合」でも「特定受給資格者」の扱いになり給付制限がありません。
ハロワでご確認下さい。
可能性は十分あります。
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