労災の保険料
どうして、建設業だというだけで、失業保険の保険料が高いんですか?
労災に関しても、雇用保険に関しても、支出に合わせた料率を設定しているので、
建設業は労災の危険率が高く、また、失業給付に関しても、建設業に関する労働者に支払う金額の割合が多いのでしょう。
失業保険について詳しい方お願い致します。
会社が経営難なので一度辞表を出して別会社に行ってとのことでした。
この場合、それを断って退職する場合、会社都合にしてもらえますか?
会社が経営難だからといって、辞表を出せってのはおかしな話ですね。辞表を出すと、自己都合退社になってしまいます。
断って会社が解雇を言ってくれば、会社都合になります。
会社都合ですから、辞表を出すのはお断りする事をお勧めします。
年末調整について質問です。旦那の会社から年末調整の紙を記入するようにとのことですが、控除対象配偶者の欄に収入額を記入する欄がありますが、私は何にも保険に入っていません。つまり、控除
を受けないのですが、そうした場合は収入欄は記入する必要はないのでしょうな?ちなみに、数万程度ですが本年度パートをしていて収入があります。
旦那は、自分の保険を記入する必要があります。
また、私は失業保険ももらっているのですが、こちらも私が保険の控除を受けない場合は記入する必要はないのでしょうか?
できれば、記入したくない理由があるゆえに質問させていただきました。
いくつもの質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
控除対象配偶者の平成25年分の所得の見積額を記載する欄があるのは、「平成25年分の扶養控除等異動申告書」と呼ばれる申告書で、この申告書は今年の年末調整には全く関係がありませんが、ご主人の来年の1月からの給与支給の際の源泉徴収の仕方に強く関係するものです。あなたの収入の欄については、所得の見積額ですので、現時点の平成25年分の給与収入から65万円を差し引いた金額を記載ください。これが38万未満なら、ご主人はあなたを控除対象配偶者として扶養者数1となり、月々の暫定的な源泉徴収額へ反映されます。また、誤解されていると思いますが、所得はそれぞれがそれぞれで計算し、税金を計算するのでご主人はご主人、あなたはあなたで、それぞれの所得が低いときにはそれぞれを控除対象配偶者として配偶者控除(所得控除の一種)を受けることができるにすぎず、あくまで税金の計算はそれぞれの各個人がするべきものです。また、失業保険については所得税は非課税ですので、失業保険についても関係ありません。
あなたが、今、失業なされていて、今年、所得があり、年末時点でどこの会社にも在籍していなければ、確定申告をしなければ、給与から源泉徴収された所得税が帰ってくることはありません。なので、本年度のパート収入から源泉されている所得税があるのなら、あなたのパート先からの源泉徴収票により確定申告を行なってください。他にお尋ねになりたいことが有りましたら、詳しく一つ一つご説明させていただきますので、この際、しっかりおたずねください。
失業保険について質問です。
2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もらった書類をまるまる紛失してしまいました。それに気がつかず、2009年(昨年)子供を保育園へ
預けて派遣の仕事を4ヶ月程しまして、今年の3月退職。すぐに仕事探しをしているのですが現在になっても仕事が見つからず、
思い出したのが失業保険の延長手続きの書類でした。
質問なのですが、紛失した書類はハローワークで再交付してもらい今からでも受給は可能なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べてはいるのですが、延長して4年も経っているので無理かなと思っています。
ちなみに延長手続きした時、辞めた仕事は1年と3ヶ月程雇用保険に入っていました。
受給期間の延長は、就職することができない理由(この場合は、妊娠出産育児)がある期間で、最長3年先延ばしすることができます。
まだまだ育児中です、就職できません、と言い続けたとしても、どんな理由であれ、延長は3年まで。

2006年4月に退職して、ある程度間をおいてから延長の手続きをしたとしても、すでに4年以上が経過しており、延長が認められている期間は確実に終っています。
残念ですが。

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haruka_sid8888さん

>>失業保険の受給資格は過去一年前にさかのぼり、10ヶ月以上の雇用保険を支払ったかになります。

あまりにもデタラメは書かないほうがよろしいかと思います。
雇用保険料を支払ったということは、受給資格の要件に関係ありません。
1年間に10ヶ月という要件はありません。
自己都合なら、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間。特定受給資格者・特定理由離職者に該当するなら、過去1年間に6ヶ月でも可。
被保険者期間というのは、「退職日から1ヵ月ずつ区切って、その1ヵ月が被保険者であって、期間中に11日以上出勤すると、それを1ヵ月」と数えます。
失業保険について質問です。
よろしくお願いします。
現在勤めている会社で何故か、親会社から給料の35%出ていて、残り65%を自分の(子会社)ところから出ています。
税金対策の為ということはわかるのですが、もし、この会社を辞めた場合、失業保険の金額はどうなってしまうのでしょうか?

また今のいる子会社からは給与明細も出ていません。
辞める時のことを考えると不安になり質問させていただきました。
よろしくお願いします。
きちんとした会社なら、親会社が子会社分の給与とまとめて保険料を納めます。
簡単に調べる方法は、親会社と子会社の給与を合算して、それに4/1000を掛けてください。
天引きされている雇用保険料がその数字なら、きちんとした処理ですので、あなたの貰う失業保険も適正額です。
一方、もし雇用保険料が親会社分だけの給与の4/1000でしたら、あなたの失業保険の受給額は非常に少なくなってしまうでしょう。
失業保険給付について教えてください。
母の失業給付について教えて下さい。
A社に10年間勤務し自己都合で退職しました。その時は失業給付を受けていません。
その後、1年6カ月仕事をせずにB社に就職しましたが、6カ月で自己退職しました。

この場合、退職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることに
該当しませんか?
A社で働いていた分の失業給付は受けられないのでしょうか?
前職の雇用保険期間と通算できるのは前職を退職以降1年以内に再加入した場合に限られます。
従って1年6ヶ月たった場合は通算できません。
今回は6ヶ月しか期間が無いわけですから会社都合退職でない限り無理です。前職を辞めた時に失業給付を受けていたらよかったですね。
もったいないことをしました。
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