配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?

2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。

ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。

そういう関係で提出を求められているのだと思います。

〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
失業保険について。

派遣社員として働いていましたが、H21年8月26日に雇用延長されず解雇されました。その時は、約3年働いていました。


その3カ月後、別の派遣会社に登録し、派遣社員として5カ月程働きました。

そして今、また別の所で派遣社員として働いています。入社2カ月です。

ですが、妊娠して今4カ月程なので今年いっぱいで仕事を辞めるつもりです。

そこで質問なんですが、以前3年程働いていた時の離職表を使って失業保険を受給する事はまだ出来ますか?

それか・・・

その後、5カ月間働いた時の離職表で失業保険の受給は出来ますか?

妊娠して働けない期間収入がなくなってしまうので、教えて頂けると助かります。
先の回答に補足しますが、あくまでも今回離職したものが基本になりますから、3年勤めた分の離職票は使えません。
今回あらたに取って下さい。今回の職場から遡って6か月分の平均賃金で基本手当日額が計算されます。
派遣会社が別なら離職票は2部必要です。
出産助成制度について質問です。来年3月に出産予定ですが…去年11月に夫婦で働いていた会社が倒産し12月で旦那の失業保険がおわります。
まだ仕事も決まってなくしばらくは貯金をくずしての生活になるかもしれないのですが…出産助成制度とかは利用出来ないのでしょうか??母子家庭ではないし…去年は市民税課税でした。今のままでは出産準備もままならなく困ってます
お住まいの地域の「助産制度」を利用してお産はもちろん妊婦検診料公費負担を受けられる可能性もあるので
今年の市民税の額のわかる書類を持参して役場の福祉の担当にご相談になってみてください。

多くの自治体で「生活保護所帯」のお産は無料のところが多いのですが
生活保護所帯の一つ上の所得ランクに当たる「市民税が非課税の世帯」ぐらいまでの所帯には
分娩費全額ではないにせよ、出産費用の公費負担制度があったりすることもあります。

ただし、助産制度を使える病院には自治体からの指定があるのが普通で
必ずしも「住まいの近くで便利な病院」でのお産はできない可能性もあることを承知しておく必要があるかと思います。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
交通事故についての質問です。宜しくお願いします!
先日、追突事故にあい首と肩を負傷しました。現在も通院治療中です。
この度の事故のせいで首と肩の痛みがひどくて仕事を満足にこなすこと
が出来なくなりやむ無く退職しました。その後、現在は失業保険を頂いて何とか生活しています。私は退職の原因は全てこの度の交通事故の相手にあると思っています。そこで、先日相手方の保険会社に連絡して退職後の失業損害を支払って欲しいとお願いしたのですが、簡単に断られてしまいました。私はとても納得ができません。この度の様なケースでは保険会社に対してし失業損害の請求はできないのでしょうか?
どなたか無知な私にアドバイスをお願いします!
事故のせいで解雇をされたなら話は別でしょうが、自ら辞めるべきでは無かったですよ。
勤務先に休業願いを出して、保険請求に必要な休業証明を記入して貰えば休業補償が相手の保険から支払われたのに…。
勤務先は痛くも痒くもありません、その間人員が足りなければ誰かを採用するでしょうし、やも得なく辞めたのか辞めたかっただけなのかは関係無く、完治まではに籍だけは置いて、その後に辞めたかった仕事なら辞めれば良かったのに。

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