63歳 この度会社を定年退職になります。
年金と失業保険について教えてください。
失業保険を受給すると年金はもらえなくなるのでしょうか。
先の回答の通りですが63才なら失業保険の方が多くなるはず。
年金は手続きだけして、失業保険受給時届けをしておけば、失業保険が切れると自動的に年金支給に切り替わる。

失業給付を長くもらいたければ、残存がある段階で職業訓練校の入試を受けて通学すれば、そこから6カ月同じ額+交通費+昼食代が支給される。
詳しくはHWで聴くこと。
うつによる退職、休職について


上司のパワハラからうつ、過換気症で1ヶ月の休職という診断書が出たので、会社に提出したのですが、
会社は退職を伝えるニュアンスで話し合いをしてきました。


私は生活のこともあるので辞める気はないのですが、辞めないと突っぱねることは出来るのでしょうか?それとも折れるべきなのでしょうか?

一人暮らしなので無職になるのは厳しいです。自己退職は失業保険が貰えるようになるまでかなり時間がかかると聞きます。

どういう方法であれば負担が少ないでしょうか?回答よろしくお願いします。
心中お察しします。

同じような原因で、心療内科にお世話になった事があります。

いろいろやれる事がありそうですね。
負担軽減のため、使えるものは全部使いましょう。

まずは、健康保険は組合から入ってますか?
国保では無理ですが、社保なら、
休職中の手当として、傷病手当をもらえる可能性があります。

労災申請も考えましょう。
最近うつ病も労災認定がおりるケースがあります。
認定がおりれば、医療費が実質にはかかりません。
(一時負担し、あとで戻ってくるとかで・・・)

>辞めないと突っぱねることは出来るのでしょうか?
できます。
ただ、労働環境的には決して良いとは言えません。
パワハラの証拠でもあればいいんですが・・・・
診断証を持って、労働基準監督署へ相談しみるのも手です。

>それとも折れるべきなのでしょうか?
アナタ次第です。
状況から見れば、あまりこの会社に長居しない方がイイとは思いますが・・・


>自己退職は失業保険が貰えるようになるまで
かなり時間がかかると聞きます。

これは正しくはありません。
自己都合でも、条件によっては特別受給資格者として
退職後1ヶ月くらいで、支給を受けられる場合があります。

例えばこんな規定もあります。
○上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合

○事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (早期退職制度は含まれない)

よって、必ずしも3ヶ月待つわけではありません。

金銭的な負担もご心配でしょうが、精神的な負担も考慮に入れ
最終的にはご自身の判断になりましょう。

どうかご無理はなさらずに。
失業保険の給付についてです。3月末で会社を退職し、今妊娠5ヶ月です。会社には妊娠のことは言わず自己都合退社にしました。これから求職活動は困難なのですが、給付の延長は可能でしょうか?
一定範囲の理由で職業に就くことのできない人のために受給期間の延長という制度があります。

この制度によると、離職の日翌日以降に一定の理由で30日以上職業に就くことができない方について、その理由により職業に就くことができない日数を当初の受給期間に加えた期間(最長4年間)が受給期間となります。

一定の理由には妊娠・出産・育児なども含まれます。

手続き方法は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書及びその理由を確認できる書類を提出となっています。

退職されたら、離職票を発行してもらい、ハローワークに行かれて申請されるとよいかと思います。
契約社員(半年毎契約更新、厚生年金、雇用保険あり)の身分で15年勤めております。
今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります。
現在96歳を過ぎた親の介護(ヘルパー支援あり)のため契約通り契約満了日で退職し、直後は失業保険で所定給付日数後は厚生年金をもらい、親の介護に専念し、親の介護が済んで働ける状況でしたら働くか年金で暮らして行こうかと考えています。
契約では60歳定年となってますが、先輩や同僚の人たちは契約を更新し事実上定年延長が慣例になっています。
そこで雇用保険の所定給付日数の解釈等についてが質問です。
<質問1>契約社員ですので、契約どおり自分から契約更新はしない申し入れた場合でも正社員と違って同じ定年退職でも特 定受給資格になれるのかそれとも、一般の退職者になるのか?
<質問2>質問1で一般退職者に該当した場合定年退職なので自己都合退職と違い3か月間の給付制限がないので直ぐ
失業保険(基本手当)が給付されるのか、それとも3ヶ月の給付制限があるのか?
<質問3>ハローワークに失業認定のため正直に親の介護のため、当分働く意思が無い事を告げた場合、失業保険金がもらえな いので年金給付の手続をしたほうが良いのか?

上記3が質問です宜しく御願いします。
再雇用無しの60歳定年は違法です。
原則として希望すれば60歳再雇用されなければなりません。


1.
特定受給資格→特定受給資格者

正社員だろうと契約社員だろうと「定年」では特定受給資格者になりません。

2.
定年なら給付制限があります。
※離職が予想できますから。

3.
犯罪行為を肯定できません。
当然の話です。
僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。

ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。

以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)

結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。

最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?

何卒、よろしくお願い致します。
お気持ちはお察し致しますが、他の方が仰る通りかと思います。
失業保険を受け取る際に、2時間位の講習を受けます。
その中で上記の様な事が無い様に説明があるのです。
しかも質問や分からない点がある場合には、終わった後窓口まで来る様にとの説明まであります。
残念ながらお父さんはこの手間を怠ってしまったのです。

また失業中は、給与が発生するかしないか関わらず
労働を申告しなくてはならないルールがあります。
投稿者様が仰られます、仕事とは思っていなかったからは言い訳になりません。
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