育児休暇後退職した場合の失業保険について
現在2歳4か月と7か月の二人の子供がいます
一人目の育休後4ヶ月間仕事復帰し、二人目の産休→育休中です
育休後退職になってしまった場合失業保険は給付されますか?
保育園に入園希望を出していますが待機児童がとても多い地域のため、入園できない可能性が高く、さらに私が派遣社員で、復帰するとなると派遣先から探さなければなりません
先日、派遣会社の事務をしている友人(友人は別の派遣会社で働いています)と話す機会があり、『正直、派遣社員で子供が二人いると派遣先は見つからないよ』と言われてしまいました・・・
このまま保育園に入れなければもちろんなのですが、運良く入れたとしても派遣先が見つからなければ一度退職ということになってしまいます。
その場合失業保険は給付されるのでしょうか?
受給できません。
働ける状況でないと失業保険は受給できないのです。
無職では保育園に入園できませんし、保育園が運良く受かってもお子さんが居る派遣を受け入れる企業は有りません。なので入園資格が無く退園処分になるでしょう。
ハローワークには延長の手続きを取って(最長3年)働ける状態になってから受給するのかどうか考える事です。
失業保険を受給するには旦那さんの扶養家族から抜けなければなりません。健康保険、国民年金はご自身で支払う事になります。なので、受給するのが得なのかどうなのかはご自身で考える事です。
私は主人の扶養に入れるでしょうか?5ヶ月前パートで勤めていた会社を自己都合で退職しハローワークで失業保険の手続きをして3ヶ月間の給付制限があり,障害者の為,就職困難者のリスクで300日支給とのことです
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
健康保険の被扶養者条件の収入条件は、

年間収入130万円以内とされているところが多いようです

年間収入とは1日に換算して3561円です、

あなたな場合は、この範囲内ですので、

被扶養者資格の収入の条件は満たしています、

他の条件が満たされてない可能性がありますので、

ご主人の加入している健康保険組合にその点を尋ねてください
確定申告と扶養ついて 教えて頂きたいんです!
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!

今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。

国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています


先日 源泉徴収票を送ってもらい

所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)

ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)

確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。

父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。

入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?

どうぞ回答よろしくお願い致します。
>先日 源泉徴収票を送ってもらい、所得 1、012、000円・・・・
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。

もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。

>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?

>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。

配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。

ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。

御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
関連する情報

一覧

ホーム