近く退職予定です。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。
受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。
受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
10月に妊娠の為、自主退職で失業し、11月に失業保険の延長手続きをとり、現在出産して3ヶ月経ち、働こうと思っているのですが保育所が見つかりません。保育所に預ける証明が無いと失業手当ては貰えないのですか?
いいえ、私は証明なくても貰えましたよ^^
しかも職が決まってからの保育所だったので、失業手当とは全く関係ないと
思います。
しかも職が決まってからの保育所だったので、失業手当とは全く関係ないと
思います。
失業保険と健康保険について。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
1雇用保険の失業給付は
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
が前提です。
専業主婦を希望される場合は、ひとまず該当しません。
産後に仕事を探す場合、求職活動ができるようになったら受給できます。
ただし、雇用保険の受給は「離職から1年」です。
これは申請できる期間ではなく「受給できる期間」とご理解下さい。
一年を過ぎると、受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
出産や育児など一部理由は、この時効を止めることができます。
「期間延長」と言います。
退職後、ハローワークで手続きしましょう。
期間延長できるのは一度だけです(たとえ別の理由が出来ても)
体制・体調が整ってから再開しましょう。
延長も永遠ではないので、手続きの際に「最長でいつまで」の説明を受けましょう。
2そのままで大丈夫です。
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
が前提です。
専業主婦を希望される場合は、ひとまず該当しません。
産後に仕事を探す場合、求職活動ができるようになったら受給できます。
ただし、雇用保険の受給は「離職から1年」です。
これは申請できる期間ではなく「受給できる期間」とご理解下さい。
一年を過ぎると、受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
出産や育児など一部理由は、この時効を止めることができます。
「期間延長」と言います。
退職後、ハローワークで手続きしましょう。
期間延長できるのは一度だけです(たとえ別の理由が出来ても)
体制・体調が整ってから再開しましょう。
延長も永遠ではないので、手続きの際に「最長でいつまで」の説明を受けましょう。
2そのままで大丈夫です。
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