今日、失業保険の初回認定日でした。
職員の方に、会社都合の為、60日分延長が可能ですので、それにみあった求職活動をして下さいね。と言われました。


延長する場合はどのような求職活動をすれば良いのですか?
ハローワークに行き求人閲覧、窓口相談、セミナー参加、求人応募などで大丈夫ですか?
>ハローワークに行き求人閲覧、窓口相談、セミナー参加、求人応募などで大丈夫ですか?
全く問題はありません。

>それにみあった求職活動をして下さいね
「あせらずに普通に求職活動をしなさい」って意味だと思いますよ。

しかし、初回認定日で「延長の話」をするハローワークもあるんですね。
採取職手当の必要書類と採用証明書などの失業保険に必要な書類を
まとめて送付しても問題ないでしょうか?
どちらも送付してくださいといわれております。

よろしくお願いいたします。
再就職手当の申請書類をもらったと言うことは、1度ハローワークで再就職することを告げたのですね。
その時点で採用証明書が用意できなければ、一緒に提出すればいいのですよ!

私が再就職手当申請書類をもらった時、他に必要な物をリストにされた紙を貰いましたよ。
必要なものが10点ほど書かれていて、その部分に○をつけてもらった経験あり。
不安であれば、ハローワークに問い合わせしてみたら?
電話でも、回答していただけます。
1ヶ月の期限内に提出が必要ですので、早めにね♪
失業保険について質問です。

私は一日7時間週に5~6日出勤のアルバイトです。
訳あって4月休職、5月6月は労働時間が約半分(出勤日数は変わらず)なのですが、
7月で退職しようと思っていて、意地汚いと思われるかもしれませんが、少しでも失業保険を多くもらいたいと思っています。
調べてみると、11日未満の月は含めないとのことで4月が含まれないのはわかりましたが、出勤日数はいつも通りで労働時間が半分の5月6月は含まれるということですよね?
このままいくと7月も半分くらいになりそうなので、7月の出勤日数を11日未満に抑えて辞めれば7月は含まれないということで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに雇用保険には入社時から加入していて6年働いているので、加入期間は満たしていると思います。
手当額の計算でいう「月」は、賃金締め日によります。
離職日に最も近い締め日からさかのぼります。

例えば、毎月15日締めなら、離職日が7/15だろうと7/31だろうと、7/15から計算期間ごとに区切ります。


受給資格の判定で言う「月」も、単なる「加入していた期間」ではありません。
「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。
例・7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。

その区切りのうち、賃金計算の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
退職についてです。


今年の7月に7年間勤めている会社(団体職員です)の総務部長から、
来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。


最後日の3月31日まで頑張って仕事をしてくれたら、会社都合での退職金を支払うと言う話と、自己都合、会社都合での退職金の金額や失業保険などの説明を受けました。


そこで質問なのですが、
3月31日前に退職した場合は会社都合ではなく自己都合の退職になってしまうのでしょうか?

子供が4月から小学校に入学なので、出来れば今年度中に退職し新しい仕事を始めたいと思っております。

自分がハローワークに電話で問い合わせたところ、事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。
失業保険もハローワークの別の部署に電話をまわしてもらい聞いたところ、会社都合になるとの回答でした。


しかし、別の人が問い合わせたところ会社都合にはならないと言われた人もいたようです。



本当のところはどちらなのでしょうか?

詳しい方、アドバイスお願い致します。
【補足への回答】

「3月31日まで働いてくれたら会社都合の退職金」との説明を受けたとのことですが、
まあ、そのとおりだと思います。

途中(3月31日以前)で辞めた場合には、自己都合退職となってしまうでしょう。給与遅配などがあれば別(会社都合退職となる場合がある)ですが、会社に余力(お金)がありそうなので、可能性は少ないですね。

退職金(額)の件ですが、退職金そのものについては法的根拠(労働基準法)はありませんので、「出す出さない・いくら出す」というのは、会社が任意で決めることができます。

したがって、ハローワークが何と言おうと関係ない。と思います。
※政府の事業仕分けにあうような団体ということですので、民間とは違う特別な規定があるのかも知れませんが・・・・・?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その別人が無知なだけです。

「来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。」=紛れもない解雇予告(=会社都合退職)です。

ハローワークの方のいうとおりです。
「事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。」に間違いありません。

ただし、そのとき(来年の3月31日)に、会社がそれだけの余力、つまりお金があるか?の話です。お金がなければ、退職金はおろか賃金も出ないおそれがあります。

ですが、その場合には、未払い賃金立替制度から全額ではありませんが支払えます。

未払い賃金立替制度とは、
企業の倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施していて、具体的な手続きについては、破産後に「破産管財人から手続きの書類が届きますので、それに従って請求します。

もらえる金額(立替払をする額)は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
※「立替」とありますが、返済義務はありません。

倒産(倒産後処理)を3回経験者した元総務管理職より
2月末に自己都合で会社を退職しました。
最近失業保険の申請をするのをすっかり忘れている事に気がつき、自己都合でたしか3ヶ月後から前職の基本給の何割か負担してくれると思っていたのですが
、これであっていますか?
また今から直近でハローワークに申請した場合、二月末退職としてカウントしてもらえるか心配です。そろそろ3ヶ月を迎えてしまうので。
失業保険の申請は今からでも大丈夫でしょうか?
また今から直近でハローワークに申請した場合、二月末退職としてカウントしてもらえるか心配です。そろそろ3ヶ月を迎えてしまうので。
失業保険の申請は今からでも大丈夫でしょうか?

カウントは2月末となります。
1年間有効なので、今からでもOKですよ。
---------------------------------------
前々職と前職合わせて、過去2年間で12ヶ月間以上の就業が必要になります。
退職証明書と離職票は別物です。
それぞれの会社から、「離職票」を受取る必要があります。

アルバイトについて。
『月に14日未満』『週に20時間未満』という制限があります。
それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので
就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
------------------------------------------
カウントの意味。
1年間の有効カウントは失業した日からです。
支給カウントは、申請した日からになります。
支給申請の場合、4月に申請なら、2月末からのカウントではありません。
説明不足で申し訳ありません。
関連する情報

一覧

ホーム