先月で退職しました。自己退職なので3ヶ月後にしか失業保険もらえません。その間アルバイトをしてはいけませんか?1人住まいなので生活ができません。
私は2年前にそういう状態でした。詳しいことは覚えていませんが、働くことは問題ないです。

そのほか3ヶ月の待機期間の後の受給期間中にアルバイトなどで働いた場合は、28日ごとの申告の際に働いた日を申告します。
私の場合90日間受給できたのですが、働いた日の分は支給されず後にずれ込みました。
つまり働かなかった場合は連続した90日間分を受け取れます。
90日の間に20日間働いた場合は110日間にわたって90日間分を受け取れます。
急いでいます!(>。<)
旦那の会社で提出する年末調整の件でどなたか助けて下さい<(_ _)>
自分でネットを見て調べても同じような方がおらず記入方法が合っているかわからない為、ご
教示願います。

配偶者特別控除の記入について

①現在失業保険受給中の為扶養には入っていません。
②厚生年金解約で212700円の支給有り。
控除額等
②1~3月まで給与所得有り。
1~3月までの差引支給額計:65万7886円
③退職金有り。
100万8000円
(源泉徴収票には、勤務年数8年、源泉徴収税額0円、特別徴収税額0円、退職所得控除額320万と記載有ります)

配偶者(私)の合計所得金額(見積額)を計算したところ、
収入金額欄:657886円
必要経費等:650000円
所得金額:7886円
上記で合っていますか?

また、配偶者特別控除欄に退職所得と控除額を入れて計算すると退職所得欄はマイナスになったので0円にし、配偶者の合計所得金額は7886円になりました。

そして、早見表から確認したところ、控除額の該当が0円になりました。
以上で記入方法は合っていますか?
そもそも0円だと書く必要がなかったのかと不安になりました。

今日までに提出だったのを忘
れていたらしく、いま急ぎで記入しています。
所得金額が7,886円なのに、なぜ配偶者特別控除なのですか?
失業保険は健康保険などの扶養の条件である収入には含めますが、税金上は非課税ですから所得には含めません。
なので、
もう一枚の方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、A欄「控除対象配偶者」に記入しましょう。そこにも所得の見積額の記入欄がありますので、そこにその数字を記入します。
なお、厚生年金の解約とありますが、所得の種類は何でしょう?でも、それを加えても所得金額は38万円以下なので、問題はないと思います。
会社によっては、源泉徴収票の添付を求めるところもあるようですが、退社した会社からもらっていますよね?
余計な話かもしれませんが、
奥さまの3ヶ月の給料が65万円もあるので、たぶん所得税を天引きされていると思います。来年の確定申告の時期に税務署で申告すれば、天引きされていた税金(12,000円くらい?)が戻ってくると思います。その時にも源泉徴収票(原本)が必要になりますので、ご主人の会社にはコピーを提出するようにしましょう。
失業保険をもらい終えるまで扶養に入れない?
出産のため、3月いっぱいで退職しました。
すぐに主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、
失業保険をもらい終えるまで扶養には入れないとのこと。

普通の失業だったら3か月の待機期間後に
3か月分の失業保険の支給ですが、
私の場合出産を理由に退職したので
1年は支給されにくいとのこと。

そうなると、1年育児をして(自分で1年延期の申請後)
それから3か月待機。それからの支給となると
仕事が見つからなかった場合、支給が終わる1年半の間
普通に国民年金・保険を支払うことになるのですか?

子供も増えてしばらく仕事ができない状況で
収入もないのに、扶養にも入れないなんてことがあるのでしょうか?

文章がへたくそで申し訳ないのですが、
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
考え方が間違っていると思いますよ。
退職したんだから、労基法、育児休業法について保護されないんでしょう。
しかしながら、失業保険は退職したのだから妊婦とはいえ働く意思がある以上失業給付はもらえるはず。
妊娠を理由に軽度の仕事に転職しなければならないなら、当然失業給付はもらえるはずです。
国民年金、保険は収入が微小なら減免がありますから役所に一度行けば済みます。
失業給付は収入じゃ無いので、課税対象外、つまり扶養家族になるのだと思いますが、詳しくは国税局のHPを見てください。
失業保険について
職場を6月にやめて7月に再就職手当をもらい就職しました。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。

23日までに就職が決まった場合、
10/2~就職日までの保険は給付されますか?
それとも23日に失業の状態じゃないとダメなんですか?

また23日に「内定」の状態だと大丈夫なのでしょうか?
給付制限はなし、もしくは終了したのでしょうか?
次の認定日後に支給対象であれば、23日までに内定が決まった場合、再就職先へ初出勤する前日分までは失業給付は支給されます。

内定=現状ではまだ失業中=失業給付 支給。
初出勤=再就職=失業給付 停止。
…ということです。

認定日に書類で再就職先が決まったことを申告し、次はいつまでにハローワークにきて最終認定を受ければよいか指示を仰いでもらってください。
これをしないと初出勤前日分までの給付が受給できません。

【追記】
saraswati_9933さん。
以前6月に辞めてらっしゃる分の残りの失業給付をもらう手続きをされてらっしゃるのですよ。
再就職手当は本来全て受給するはずだった失業給付の中から支給されます。
ですが再就職後に直に離職された場合は、有効期間内であれば再度離職したことを証明(これが9/25で辞めた会社の離職票)し、前回の残りの失業給付を受給することができるのです。
質問が何点かあります。
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)

在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
①会社はあなたに了承して加入日を決定し、加入させたという経緯はありませんか?
また、雇用保険加入条件発生が22年9月~のようなことはありませんか?

もし、会社が「いつ付けから加入ということでよろしいですか」に対してあなたが
了承し、退職になり、失業給付が受けられないから遡って・・・はまずいです。

単なる会社の怠慢なら「ふざけんな!」といって取得日訂正をさせてください。

②現状では失業給付の申請はできません。
取得日訂正してから離職票を交付してもらいそこで初めて手続き開始となります。

③約3か月半~4か月と思ってください
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