確定申告について分からなくなってきました。教えてください!
確定申告が明日までですが、国税庁のHPやネットで調べましたが、よくわからず不確かです。

私は年収も400万円クラスのサラリーマンですし、恐らく必要ないと思うのですが・・。

恥ずかしくて会社の人に聞きづらいので・・、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。


・現在は一般の給与所得者、月収約26~30万円(各種手当込みの額面)

・昨年10月に転職したばかりで、前職は昨年2月に退職、失業保険90日分をもらいきってからの転職(←失業保険の収入はどこかに関係してきますでしょうか)

・思い返せば、昨年末、前職場でもらった源泉徴収票を渡したと思いますが、年末調整の詳細を知りません。忙しくて気が付きませんでしたが、よく見る紙は入っていなかったような気がします・・。

・自社株などは買っていないので、配当金などはゼロ。(買っている社員も多く、みんな確定申告をしています)



無知な自分が恥ずかしいです。

よろしくお願いいたします。
よく見る紙は入っていなかったような気がします、とは?
現職の、平成24年分 給与所得の源泉徴収票が手元にない、という事ですか?
よく探してください、12月の給与明細か1月の給与明細に同封されているケースが多いと思いますが。


源泉徴収票の(摘要)欄に、前職の会社名、支払額、社会保険料、源泉徴収税額が記載されていて、「支払金額」が前職分と現職分の合算になっていて、「給与所得控除後の金額」 「所得控除の額の合計額」に数字が入っていれば、きちんと年末調整が終わっています。

生命保険や個人年金に加入しているのに、年末調整前に控除証明書を会社に提出しなかった。
あるいは、転職の合間に国民健康保険料または健康保険任意継続保険料を払い、国民年金保険料を払ったのに、年末調整用に会社に申告しなかったのなら、源泉徴収票と控除証明書を使って確定申告すれば、所得税が還付されます。

この場合、還付申告になりますので、明日が期限ではありません。

平成29年の12月まで、いつでも可能です。
家内が1年間正社員で働いていましたが本日付けで退職しました。
失業保険をもらい国民年金、国民保険に加入するか失業保険を
もらわず私の扶養に入れるか悩んでいます。
①アドバイスをお願いいたします。
②これらを調べる方法(サイト)があったら教えてください。
ちなみに当時の収入は、210,000/月(総額)+ボーナス367,500/回
まず、失業給付を受給するとして
失業給付の基本日額がいくらになるのか調べたほうがいいです。
べつに受給すると決めなくても、ハローワークに離職票を
提示すれば日額を教えてくれるはずです。

扶養者になるためにはまず、年収が130万以下でなければ
なりません。失業給付を1年も受給するわけでないのですが
算出式は130万÷365日=3561円以上の日額であれば
扶養には入れません。
自動的に国保、国民年金です。

記載されている収入ならば基本日額は3561円以上でしょう。
つまり失業給付を受給しているうちは扶養者にはなれません。

調べるサイトもありますが、人それぞれケースバイケースでしょうから
市区町村の国保年金課とか最寄の年金事務所とかに
電話するとか行ってみるほうが確実です。
失業保険受給中の扶養について。

こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。

旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

宜しくお願いします。
>こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。

それは夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする日額に依る規定で、日額が3611円以下であれば扶養になれるがこれを超えれば扶養になれないというものです。
他に少数ですが日額にかかわらず扶養になれる健保、あるいは1円でも受給すれば扶養になれない健保などがあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。

これも夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする規定で、所定給付日数が始まってから終わるまでの期間が扶養になれない期間です。
他に少数ですが7日間の待期期間や3ヶ月間の給付制限期間にも扶養になれない健保もあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。

会社の担当者はこういうことに対して無知な場合が多く頼りになりません、ですから夫の会社ではなく健保に確認するように繰り返しています。

>知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。

バレれば健保により扶養を外れたとされる時点からばれた時点まで扶養を外され、使った医療費の健保負担分である7割を請求されます。

>あと、手続きの仕方を教えてください。

夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます。

>今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

そうです、ですから役所に行って国民健康保険と国民年金の手続をする必要があります。
そのためには被扶養者資格喪失証明が必要ですので健康保険被扶養者(異動)届を出したときに一緒に健保に請求して下さい。
それをもって役所で国民健康保険と国民年金の変更の手続きをします。
失業保険がもらえるには?
現在フリーターでアルバイトをしています。
月に平均20万くらい稼いでいて、この度出産の為退職します。
健康保険と厚生年金は毎月引かれています。
給料明細に記載されてます。
もちろん保険証も会社のがあります。
勤続は2年以上なのですが、この条件で失業保険はもらえるのでしょうか?

なんか雇用保険に入ってないともらえないという噂を聞いたのですが。

雇用保険とか、健康保険とか正直よくわかりません。

無知な聞き方ですみません。
よろしくお願い致します。
過去勤務していた職場が雇用保険に入っていて毎月の給与からそのぶんが引かれていないと失業保険は支給されません。一度ハローワークに確認の問い合わせをされたほうがよいと思います。

補足読みました。
給与明細に雇用保険料の記載がないようです(健康保険や年金と雇用保険は別物です)ので、もしかしたら失業保険は支給されないと思います。
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
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