産休・育休中の収入減をどのように工面していますか?
1)一般的に産休・育休中って無給って思っていますが、
実際どうですか?

2)当然、家庭では出費は増えて収入は減るんですよね。
その間の生活費って貯蓄から捻出しているとか、
夫の収入だけで賄っているとか、
実家の援助を受けているとか、
収入減の対策の有無、補填方法、ありますか?

退職したら失業保険とか使えるんでしょうけど、
休暇の場合って結構経済的にもしんどいんじゃないかなと想像してます。

もうすぐ産休に入るので、ちょっと心配で質問しました。

ご回答宜しくお願いします。
現在育休中の者です。

産休中は給与(月収)の2/3が支給されますが健康保険料と厚生年金は引かれます。
また、出産後に病院で書類の必要事項を記入してもらい会社が申請手続きをしてくれます。
そのため振り込まれるのは出産後(だいたい産後2~4ケ月)です。

育児休業中の給付金は月収の半分が2ケ月分まとめて振り込まれます。
これは産前・産後休が終わり職安で育休の手当ての支給対象者と認定されてから支給されます。
つまり産後休が終わって2ケ月以上経たないと1円も支給されません。
健康保険と厚生年金は引かれず、月収の半分の額が手取りです。

ただ住民税は払わないとダメです。

と、まぁ結構収入がゼロの月もあったりします。
産後休中は私のお小遣を減らしたり、毎月の貯金を減らしたりして対応しました。
前もってまとまったお金が必要不可欠ですので100万円ほどは用意しておきました。
自分が里帰り中の生活費や家賃、出産で必要なお金などなどです。

育休中の今はやはりお小遣と毎月の貯金を減額してます。
でも夫婦合わせて月額手取りで約40万円くらいの収入があるので、当初思っていたほど家計が火の車ってことはありません。
失業保険について教えてください。

私は先月末で離職しました。離職理由は『1年間の契約満期』です。
受給資格はあります。


実は、離職前からアルバイトをしていまして、現在(離職後)も続けています。
アルバイトは週5日程度の5時間です。月6~7万程度です。
給料明細を見たら雇用保険は引かれているようですが…その月によります。


質問です。

1、まず、私は失業保険をもらえるのでしょうか?
アルバイトの収入ではかなりキツイ生活です。
前職(契約のやつ)は月12万くらいでした。


2、もらえる・もらえないは別として、何か申請や手続きが必要でしょうか?


3、アルバイトも辞めて本当に失業になった時、1年以内ならもらえると聞きました。
延長ができると聞きました。これも手続きが必要でしょうか?

4、正式名称は分かりませんが、アルバイトを続けていて、定職についた場合、就職したお祝い金みたいなのをもらえるんでしょうか?

5、その他、何かやっておいた方がいい事など、アドバイスがありましたら、お願いします。


初めての事なので、戸惑っています。
職安の人に聞いたら分かると思うのですが…もらえるものはもらいたいので…。
教えてください、よろしくお願いします。
現状アルバイトでもしているなら一ヶ月くらい経つと就職とみなされ失業保険はもらえません。
今すべきことはハローワークに行き、失業の登録をして生活が苦しいのでアルバイトしていますと
相談してみてください。
受給資格はあるみたいなので、雇用保険は自己都合の場合3ヶ月後から支給されますが、アルバイトの期間分は
遅れて支給対象になります。受給しようとすれば当然アルバイトは辞めることになります。
現状、ハローワークに相談してみないとわかりませんが手遅れの可能性があります。

お祝い金は離職しハローワークに登録し、3ヶ月後の受給を待たずに就職した場合払われるお金のことです。
離職し定職についた場合は雇用保険はもらえませんが、アルバイトの場合はわかりません。
ハローワークに行ってみてください。
失業保険の延長という言い方に関して
3か月の失業保険がある状態で、

すぐに職業訓練校に入校しました。

一年間の延長だそうです。



質問

3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
★補足拝見

・2012/2/25→離職票提出日
・2012/4/5→職業訓練開始
・2013/3→職業訓練終了予定

ですね。


職業訓練開始が4/5~ですから(この日が失業保険受給のスタート)、来年の3月まで、約360日分の失業保険を受給するとゆうことになりますね。

「3月はもらってない」のは、3ヶ月の給付制限中だったのでは?自己都合退職ではなかったですか?

また、本来の失業保険給付日数は、何日でしたか?

給付日数が元々360日あったなら、話は別ですが…

・職業訓練受講により、「本来の給付日数を越える」場合は、訓練終了まで失業保険は延長される。

・職業訓練が終了しても、「本来の給付日数が残っている」なら、残りの給付日数を受給できる資格がある。

とゆうことになりますね。

………………………………

ちょっとよくわからないのですが、

公共職業訓練だと思いますが、1年間職業訓練に通うとゆうことでしょうか?

失業保険の給付日数が90日ですね。


要するに、本来は90日の給付日数で、失業保険受給は終了ですが、
公共職業訓練に通うことにより、職業訓練が終了するまで失業保険を受給できる、

とゆうことです。


仮に、給付制限がある場合は、訓練開始日より制限が解除されますので、前倒しで失業保険を受給できます。

そうゆうご質問でよろしいでしょうか。


できれば、

・失業保険受給資格決定日(離職票提出日)、
・職業訓練開始日

などを詳しく補足くだされば、もう少し詳細が説明できるかと思います。


ご参考までに。
失業保険についてお聞きします。

私は、去年出産しましたがつわりが酷くまた体調もよくなかったので産休に入る前まで6ヶ月間会社を休み傷病手当をもらっていました。

育休後は復帰する予定でしたが諸事情により
退職することになりました。

そこで質問なのですが、「失業保険は退職する半年前の給与から計算される」と聞きましたが、私の場合は給与は無く給付金をもらっていたので、失業保険はもらえないですよね??

もらると家計が助かるのですが…
失業手当の算定は原則退職前の6ヶ月ですが、傷病手当をもらっていた期間や(証明が必要ですが)産休、育児休業中は省くことが出来ます。つまり、実際に賃金をもらっていた最後の6ヶ月で算定されますので大丈夫です。
ただし、失業手当を受給するにはいつでも就職できる状態で、かつ就職活動をすることが前提ですので、今すぐ働けないのであれば受給資格はありません。その場合延長手続きができますので退職後ハロワでご相談ください。
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