失業給付について教えて下さい。
2009年の1月末に会社都合で失業し、翌月から失業手当を貰っていました。
4月から3ヶ月契約の短期のアルバイトが決まったので3月末で一旦失業給付を止めてもらいました(残り約50日)
そのアルバイト先で社会保険の加入した際、雇用保険・厚生年金も同時に加入しなければならないと言われ、その両方に加入しました。3ヶ月の契約では雇用保険が無駄になると分かっていましたが厚生年金・社会保険の加入が必要だったため、雇用保険には仕方なく加入しました。
しかし、本来6月末までの契約のはずが、その後も仕事があるので引き続き契約を延長してほしいといわれ
、今もその会社で仕事をしています。ただ、長期契約というわけではなく1ヶ月ごとの契約更新が繰り返されている状態で、現在
雇用保険加入期間は5ヶ月目で、来月の契約延長も一応確定しています。
そこで質問なのですが、仮に
①このまま来年の1月末まで(失業給付の有効期限)仕事が続いたとして、1月末で契約が切られた場合、現在かけている失業保険で失業手当てがもらえるのでしょうか?
(前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)
②12月末で契約が切られた場合、(①が可能な場合)どちらの失業給付を受けることができますか?
2009年の1月末に会社都合で失業し、翌月から失業手当を貰っていました。
4月から3ヶ月契約の短期のアルバイトが決まったので3月末で一旦失業給付を止めてもらいました(残り約50日)
そのアルバイト先で社会保険の加入した際、雇用保険・厚生年金も同時に加入しなければならないと言われ、その両方に加入しました。3ヶ月の契約では雇用保険が無駄になると分かっていましたが厚生年金・社会保険の加入が必要だったため、雇用保険には仕方なく加入しました。
しかし、本来6月末までの契約のはずが、その後も仕事があるので引き続き契約を延長してほしいといわれ
、今もその会社で仕事をしています。ただ、長期契約というわけではなく1ヶ月ごとの契約更新が繰り返されている状態で、現在
雇用保険加入期間は5ヶ月目で、来月の契約延長も一応確定しています。
そこで質問なのですが、仮に
①このまま来年の1月末まで(失業給付の有効期限)仕事が続いたとして、1月末で契約が切られた場合、現在かけている失業保険で失業手当てがもらえるのでしょうか?
(前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)
②12月末で契約が切られた場合、(①が可能な場合)どちらの失業給付を受けることができますか?
雇用保険の種類ですが、短期の雇用で雇われたのならば、短期特例被保険者ではないかと思います。短期特例被保険者は離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、受給権が発生し、一時金(基本手当の40日分)が支給されます。
契約更新時に、質問者様が契約を拒否し、離職した場合は、3ヶ月の給付制限がかかります。
新たな受給権が発生した場合は、前職離職時の受給権は消滅します。
一般被保険者でも、会社都合の離職であれば、6ヶ月で受給権が発生しますから、現在の雇用保険を受給する事になると思います。
契約更新時に、質問者様が契約を拒否し、離職した場合は、3ヶ月の給付制限がかかります。
新たな受給権が発生した場合は、前職離職時の受給権は消滅します。
一般被保険者でも、会社都合の離職であれば、6ヶ月で受給権が発生しますから、現在の雇用保険を受給する事になると思います。
失業保険を貰わずに次の会社で働いた場合失業保険もらってないということで次の会社を、やめた場合は失業保険が多くもらえるんですか?
そういうのはなく失業保険使わなくても一つの会社でリセ
ット?みたいにされるんですか?
そういうのはなく失業保険使わなくても一つの会社でリセ
ット?みたいにされるんですか?
質問者さんちょっと失礼いたします。
shok_2001さん へ
失礼とは存じますが回答内容に間違いと思われる部分がありますので連絡します。
以下があなた様の回答内容です。
具体例です
A)A社で2年間勤務(雇用保険に加入)
B)A社を離職後6ヶ月後にB社で勤務(雇用保険に加入)
C)B社を離職後一年3ヶ月後にC社で勤務(雇用保険に加入)
この場合、B社を離職した時点では、A社とB社で加入していた雇用保険期間を合わせた2年6ヶ月として失業保険の給付判定がされますが、Cを離職した時点では、B社を離職してから一年を超えていますので、A,B社での雇用保険期間は失効になり、C社での雇用保険期間三ヶ月しか有効になりません。
上記でC社での雇用保険3ヶ月しか有効になりませんではないと思います。
1年を超えた時点で過去の期間はゼロになりますから1年3ヶ月後にC社に入社してもC社ではゼロからの出発です。
1年3ヶ月して再就職したので1年だけが失効で3ヶ月だけ有効ではありません。
あなた様の論理だと2年後にC社に入社すれば1年が有効な期間で残っていると言うことになります。
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質問者さんへ回答です。
会社を退職して雇用保険をもらわずに次の会社に再就職した場合、その会社を辞めた場合は雇用保険(失業保険)を多くもらえると言うことではなくて、1年以内に再就職すれば過去の期間が通算できるということであって、失業保険が多くもらえるというわけではありません。
ただ、通算して期間が多くなれば年齢や退職理由によって支給される日数が多くなると言う特典があります。
結果として日数が多くなれば総支給額が多くなるのでおっしゃる通りになると思います。
shok_2001さん へ
失礼とは存じますが回答内容に間違いと思われる部分がありますので連絡します。
以下があなた様の回答内容です。
具体例です
A)A社で2年間勤務(雇用保険に加入)
B)A社を離職後6ヶ月後にB社で勤務(雇用保険に加入)
C)B社を離職後一年3ヶ月後にC社で勤務(雇用保険に加入)
この場合、B社を離職した時点では、A社とB社で加入していた雇用保険期間を合わせた2年6ヶ月として失業保険の給付判定がされますが、Cを離職した時点では、B社を離職してから一年を超えていますので、A,B社での雇用保険期間は失効になり、C社での雇用保険期間三ヶ月しか有効になりません。
上記でC社での雇用保険3ヶ月しか有効になりませんではないと思います。
1年を超えた時点で過去の期間はゼロになりますから1年3ヶ月後にC社に入社してもC社ではゼロからの出発です。
1年3ヶ月して再就職したので1年だけが失効で3ヶ月だけ有効ではありません。
あなた様の論理だと2年後にC社に入社すれば1年が有効な期間で残っていると言うことになります。
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質問者さんへ回答です。
会社を退職して雇用保険をもらわずに次の会社に再就職した場合、その会社を辞めた場合は雇用保険(失業保険)を多くもらえると言うことではなくて、1年以内に再就職すれば過去の期間が通算できるということであって、失業保険が多くもらえるというわけではありません。
ただ、通算して期間が多くなれば年齢や退職理由によって支給される日数が多くなると言う特典があります。
結果として日数が多くなれば総支給額が多くなるのでおっしゃる通りになると思います。
雇用保険についてお尋ねします。
2年半前に個人事業主の開業届を出しましたがその直後に事情でその時点ですぐに店を運営できなくなってしまい、急きょ派遣社員で働くことになりました。
派遣社員では工場に勤め2年4カ月ほど働き、雇用保険・厚生年金・社会保険・所得税等きっちり払ってきました。
このたびこの派遣会社を辞めることにしました。ストレスが原因で体調不良が続いた為です。通院もしています。
退社後はしばらくの間、体調回復のために休養したいと思い、収入がなくなるので失業保険が欲しいと思っています。
しかし、個人事業主の開業届を出してしまっている以上、廃業にしないかぎり失業保険はおりないと聞きます。
体調が戻ったら店を改めてやりたいと考えているため、廃業とはしたくありません。
このような場合でもやはり失業保険はおりないのでしょうか。 もしおりないのであれば、払う必要のなかった雇用保険 約2年分のお金は返してもらえるのでしょうか?
長文で申し訳ありません。 詳しい方 どうか教えてください。。 よろしくおねがいいたします。。
2年半前に個人事業主の開業届を出しましたがその直後に事情でその時点ですぐに店を運営できなくなってしまい、急きょ派遣社員で働くことになりました。
派遣社員では工場に勤め2年4カ月ほど働き、雇用保険・厚生年金・社会保険・所得税等きっちり払ってきました。
このたびこの派遣会社を辞めることにしました。ストレスが原因で体調不良が続いた為です。通院もしています。
退社後はしばらくの間、体調回復のために休養したいと思い、収入がなくなるので失業保険が欲しいと思っています。
しかし、個人事業主の開業届を出してしまっている以上、廃業にしないかぎり失業保険はおりないと聞きます。
体調が戻ったら店を改めてやりたいと考えているため、廃業とはしたくありません。
このような場合でもやはり失業保険はおりないのでしょうか。 もしおりないのであれば、払う必要のなかった雇用保険 約2年分のお金は返してもらえるのでしょうか?
長文で申し訳ありません。 詳しい方 どうか教えてください。。 よろしくおねがいいたします。。
給付を受ける事は出来ません。
雇用保険の失業給付は、離職後再就職をする為求職活動をする者に対して、所定の期間生活費の一部を補助する目的で給付されます。
当然、病気療養などの目的で離職し、求職活動を行わない・行えない場合も給付資格は延長出来ますが、給付を受ける事はできません。
貴方の場合、開業と休養が目的の離職ですので給付の対象にはなりません。
掛け金に返還に関してもおそらく無理でしょう。
掛け捨て型の生命保険を解約しても掛け金は返還されませんよね?
そういう事です。
雇用保険の失業給付は、離職後再就職をする為求職活動をする者に対して、所定の期間生活費の一部を補助する目的で給付されます。
当然、病気療養などの目的で離職し、求職活動を行わない・行えない場合も給付資格は延長出来ますが、給付を受ける事はできません。
貴方の場合、開業と休養が目的の離職ですので給付の対象にはなりません。
掛け金に返還に関してもおそらく無理でしょう。
掛け捨て型の生命保険を解約しても掛け金は返還されませんよね?
そういう事です。
雇用保険被保険者証、ハローワークに提出して戻ってきてないのですが・・・。
出産のために受給期間を延長し、その後働ける状態になったので受給再開しました。
再開の手続きの際、雇用保険被保険者証を含むいくつかの必要書類を提出しました。
2ヶ月ほど受給して、その後就職が決まりました。
その会社の入社手続きの必要書類に、提出して手元になくなった雇用保険被保険者証もあったのですが、
『失業保険の受給のためにハロワに提出して、現在手元にない』ということで大丈夫なんですか?
月曜日の朝から入社手続きなので電話で確認することもできません。
ご存知の方ぜひおしえてください。
出産のために受給期間を延長し、その後働ける状態になったので受給再開しました。
再開の手続きの際、雇用保険被保険者証を含むいくつかの必要書類を提出しました。
2ヶ月ほど受給して、その後就職が決まりました。
その会社の入社手続きの必要書類に、提出して手元になくなった雇用保険被保険者証もあったのですが、
『失業保険の受給のためにハロワに提出して、現在手元にない』ということで大丈夫なんですか?
月曜日の朝から入社手続きなので電話で確認することもできません。
ご存知の方ぜひおしえてください。
以前働いていた職場で雇用保険の事務をしていましたが、新しく雇用する方の雇用保険被保険者証の提出を求める理由は、その方の被保険者番号を知りたいからです。
それは新しい方の雇用保険をかけるためにハローワークに提出する書類に、その方の被保険者番号を記入する必要があるからです。ですから、保険者証がなくても、事情を話して被保険者番号を控えた紙を提出すれば大丈夫だと思います。(その会社独自の都合や規定がありますので100%大丈夫だと保証は出来ませんが)
もし被保険者番号が分からない場合でも、前職(最後に雇用保険をかけていた)の会社名等がわかれば、雇用保険担当者がハローワークにそれを伝えて番号を調べることも可能ですので、そこまで深刻に考えることは無いと思いますよ。
月曜からの新しい会社、どうぞ頑張ってくださいね!
それは新しい方の雇用保険をかけるためにハローワークに提出する書類に、その方の被保険者番号を記入する必要があるからです。ですから、保険者証がなくても、事情を話して被保険者番号を控えた紙を提出すれば大丈夫だと思います。(その会社独自の都合や規定がありますので100%大丈夫だと保証は出来ませんが)
もし被保険者番号が分からない場合でも、前職(最後に雇用保険をかけていた)の会社名等がわかれば、雇用保険担当者がハローワークにそれを伝えて番号を調べることも可能ですので、そこまで深刻に考えることは無いと思いますよ。
月曜からの新しい会社、どうぞ頑張ってくださいね!
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