失業保険の受給について教えてください。

妻が妊娠、退職したので
ハローワークで延長手続きをしました。2011年三月です。

出産し落ち着いたので、受給したいので手続きをしたいのですが
どんな手順になりますか?
またその時に必要なものはありますか?

経験者の方、詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
ハローワークに行って、まずは求職の申込をしてください。そのときは、雇用保険の受給資格者証を持っていってください。

求職者給付の基本手当(失業保険)は、求職の申し込みをして失業の認定を受ける必要があります。

<補足>
現在の住所地のハローワークで手続できます。
雇用保険について教えてください。

現在、年金、健康保険、雇用保険をかけながらフルタイムで仕事をしています。


今年の12月から勤務時間を減らしてもらい、扶養内のパートに変更してもらおうかと考えております。

扶養内になれば上記の支払いはなくなり、所得税のみの引き落としになるかと思います。

雇用保険だけ、かけ続けたいという希望は多分通らないと思います。

同じ会社で働いていたら、雇用保険を払わなくなっても、退職した時に失業保険は貰えるのでしょうか?

分かる方、よろしくお願い致します。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)は離職日前の2年間で12カ月以上の被保険者期間があれば受給できます(これは自己都合退職の場合です)。現在、雇用保険の被保険者となっていなくても、この条件を満たされれば基本手当は受給できます。今年の12月から勤務時間を減らされるということですから、離職予定日から2年間遡ってその間に被保険者期間が12カ月以上あれば受給できます。つまり平成25年12月以降に離職されるとまったく受給できないことになります。
退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。

離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。

疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?

それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?

最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)

長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。

「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。

ですので、それぞれ別の意味合いがあります。

ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。

離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。

通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。

ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。

また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

基準の式は下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。

これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。

【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。

また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。

※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。

【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。

通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります

ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。

申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。

【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)

半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)

4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)

※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円

失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。

所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。

まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。

給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)

この場合、国民健康保険に加入することとなります。

つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。

このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。

<補足について>

雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内

これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。

あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
出産を7月に控えた社員がいます。

今月退職します。

失業保険の説明をしてあげたいのですが、出産後8週は保険をうける資格がないのですよね?


待機期間3か月というのはどのタイミングで始まるのでしょうか?
やめた日からでしょうか?
それとも出産後8週後からでしょうか?
基本給付の支給対象となるのは、働く意思があり働ける状態にもかかわらず仕事のない場合ですので、その状態になった時からが基準になるはずです。ただ、基本給付の支給期間は退職日の翌日から1年間となっています。ただし、出産など特別の場合この支給期間を延長してもらえる制度があるので、退職したらハローワークでまずその手続きをした方が良いと思います。基本手当の受給の手続きなどはその時に詳細を教えていただけると思います。

働ける状況になってから、給付手続きが開始されるので3ケ月後となるはずですが、状況により対応が変わる場合があるようなのでハローワークに問い合わせた方がよいと思います。
再就職手当てについてです。

 失業保険を申請し現在いわゆる7日間の「待機中」です。
(もっと日数がありますが・・・)
その待機中に内定を貰ったら手当ては出ないのでしょうか?
それとも内定の通知を貰ってこちらが承諾書を送った日
(働く意志を伝えた日)が「待機中」から過ぎていればいいのでしょうか?

会社が内定通知を出した日が基準なのか、お互いが承諾した日が基準なのかいまいちわかりません。
待機中に就職が決まりました。
決まったことを職安に言い、そうすると再就職手当ての手続きに移ります。(職安で紹介してもらった企業でなければもらえなかったと思います)
その書類に就職が決まった会社で判子などを押してもらわなければいけません。再就職手当てを貰う条件が雇用保険に入ることです。なので就職がきまった会社に「書類に必要事項を記入してもらう」ことと「雇用保険に入れてもらう」を伝えなければなりません。
この用紙を職安に提出して本当に雇用保険に入っているかを確認され、働き初めて1ヶ月後くらいに職安から会社に連絡がきて「まだちゃんと働いてますか?」と確認されます。なのでこの時点で会社を辞めてしまったらもらえません。
結構、貰うまでに日数がかかります。
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