失業保険と国保等について教えてください。10月いっぱいで主人が働いていた店が閉店する事になり従業員全員解雇という形になりました。
失業保険はいったいいくらもらえるのでしょうか?
今の所、月々の総支給は225000円です。勤続年数は3年半。年齢は30歳未満。それから退社後、国保にするか任意継続にするか迷っています。安いほうがありがたいのですが、私はアルバイトで月6万の収入がありました。結婚してからずっと主人の扶養にはいっています。子供は2歳です。年金のこともあるので、支払いが安い方はどちらなのか教えていただきたいです。
失業保険はいったいいくらもらえるのでしょうか?
今の所、月々の総支給は225000円です。勤続年数は3年半。年齢は30歳未満。それから退社後、国保にするか任意継続にするか迷っています。安いほうがありがたいのですが、私はアルバイトで月6万の収入がありました。結婚してからずっと主人の扶養にはいっています。子供は2歳です。年金のこともあるので、支払いが安い方はどちらなのか教えていただきたいです。
基本手当の計算は、離職直前の6ヶ月の賃金を180で割ったものに50%から80%をかけたものです
給付日数は90日です、離職理由が解雇ですから給付制限はありません
任意継続は保険料が2倍になりますが奥さんを被扶養者にすれば
奥さんの保険料の支払いはありません
国民健康保険の保険料は市区町村によって異なりますのでここでは分りませんが
奥さんにも保険料は発生します
国民健康保険については市区町村の役所の窓口でお聞きください
給付日数は90日です、離職理由が解雇ですから給付制限はありません
任意継続は保険料が2倍になりますが奥さんを被扶養者にすれば
奥さんの保険料の支払いはありません
国民健康保険の保険料は市区町村によって異なりますのでここでは分りませんが
奥さんにも保険料は発生します
国民健康保険については市区町村の役所の窓口でお聞きください
失業保険に関することで質問なんですが、28日に基本手当が振り込まれるんですが、こういう場合って郵便ハガキみたいな物って送られてきますか?
(〇月〇日、〇〇銀行に〇〇円振り込みました的な内容のハガキ)また、届くとしたら何日に届きますか?また、こういうハガキは拒否することはできませんか?わかる方、よろしくお願いしますm(__)m
(〇月〇日、〇〇銀行に〇〇円振り込みました的な内容のハガキ)また、届くとしたら何日に届きますか?また、こういうハガキは拒否することはできませんか?わかる方、よろしくお願いしますm(__)m
28日に基本手当が振込まれるんですが、ってどうして28日が振込日だとわかったのですか?
4月28日に振込があるとすれば、認定日が4月22日か23日と言うことになるかと思います。
もし28日が認定日であれば、振込は5月6日になりますよ。
雇用保険の基本手当は基本的に認定日から5営業日以内に振込となっています。
そして振込する事、された事の通知はありません。
認定日に雇用保険受給資格者証の裏面に、給付日数×基本手当日額=○○円と記載されるだけです。
4月28日に振込があるとすれば、認定日が4月22日か23日と言うことになるかと思います。
もし28日が認定日であれば、振込は5月6日になりますよ。
雇用保険の基本手当は基本的に認定日から5営業日以内に振込となっています。
そして振込する事、された事の通知はありません。
認定日に雇用保険受給資格者証の裏面に、給付日数×基本手当日額=○○円と記載されるだけです。
失業保険について。
一年間働き、期間満了て退職しました。すぐ次の月からまた働き始めましたが、今(1ヶ月で)自己都合で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか。
3ヶ月空けてかつ今の給
与で失業保険が計算されるのでしょうか?
どちらの職でも雇用保険に加入しています。
一年間働き、期間満了て退職しました。すぐ次の月からまた働き始めましたが、今(1ヶ月で)自己都合で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか。
3ヶ月空けてかつ今の給
与で失業保険が計算されるのでしょうか?
どちらの職でも雇用保険に加入しています。
現職を自己都合退職される場合、離職日の翌日を応当日として、応当日前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数11日以上)が通算して12か月なければ、受給資格を満たせません。今回は失業給付を受給できないかと思います。
前職のみで算定するのであれば、特定受給資格者として認められた場合、応当日前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格を満たすので、失業保険を受給することはできます。
現職の1か月を職業安定所がどう判断するかによりますが、おそらく、失業給付を受給するのは難しいのではないでしょうか?
お近くのハローワークへのご相談をお勧めします。
前職のみで算定するのであれば、特定受給資格者として認められた場合、応当日前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格を満たすので、失業保険を受給することはできます。
現職の1か月を職業安定所がどう判断するかによりますが、おそらく、失業給付を受給するのは難しいのではないでしょうか?
お近くのハローワークへのご相談をお勧めします。
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