健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
貴方の場合 6月で退職されて失業給付の
申請をされる場合は 扶養には入れません。
扶養に入れるのは
①あなたが失業給付を貰い終わってから
失業給付受給資格者票に終了印が押された資格者票を
提出された後になります。
ご自身の都合で退職をされたのでしたら ハロワに申請してから
3ヶ月と7日の待機期間を経て 始めて受給開始期間に入ります。
②失業給付金の申請をしないで (失業給付金を貰わない)ご主人の
扶養になるかのどちらかです。
②の場合には 要請のあった書類を
(例えば 離職票1、2など)提出してくださいと
言われた場合 失業給付金を受けられない為に
提出する場合もあります。
また あなたのお勤めの会社で継続した健康保険
(任意継続健康保険)に入られる場合
保険料は 事業主との折半ではなくなるため
今 払っている健康保険料の倍を支払うことになります。
その他に 国民年金に加入してくださいね。
もしあなたが40歳以上の方で
あったならば 介護保険料も支払うことになります。
任意継続に入られる場合は 退職後20日以内に
手続を完了されていないと入ることが出来ませんので
注意してくださいね。
国民健康保険料ですが 自治体によって
算出方法が違いますのでお住まいの役所の
国民健康保険課に聞かれどちらが安いか判断されると良いでしょう。
また 会社の健康保険ですが退職をされた場合、任意継続に
なりますので入院されている間の 無給部分に対しての傷病手当金は
出ませんので 注意してくださいね。
失業給付金は 日額3611円以上支給されるので
あれば 扶養には入れません。
既に貴方の場合 年収360万でその年の半分の6月まで
お勤めされると言うことは 単純計算で 既に180万円の
収入が見込まれると思いますので限度額をゆうに超えています。
失業給付金を受けるのであれば
すでに扶養限度額を超えてしまう為 税法上の扶養の控除は
受けられません。
また健康保険法の扶養にも入れません。
ただ 失業給付金を貰わずに扶養申請をした場合は
ご主人の扶養に入れると思いますので
健康保険及び 国民年金第3号被保険者に
なることが可能と思いますので
ご主人の会社の総務課に聞かれると良いでしょう。
失業給付を貰わずに 扶養申請する場合は
住民票全部事項や
昨年度の課税証明書
6月までの源泉徴収票(コピー)←退職前に頼んでおくと良いでしょう。
また 離職票1,2の
提出を求められれば 提出されてくださいね。
保険者によって 提出書類は 違いますので
ご主人の会社に確認されると良いでしょう。
申請をされる場合は 扶養には入れません。
扶養に入れるのは
①あなたが失業給付を貰い終わってから
失業給付受給資格者票に終了印が押された資格者票を
提出された後になります。
ご自身の都合で退職をされたのでしたら ハロワに申請してから
3ヶ月と7日の待機期間を経て 始めて受給開始期間に入ります。
②失業給付金の申請をしないで (失業給付金を貰わない)ご主人の
扶養になるかのどちらかです。
②の場合には 要請のあった書類を
(例えば 離職票1、2など)提出してくださいと
言われた場合 失業給付金を受けられない為に
提出する場合もあります。
また あなたのお勤めの会社で継続した健康保険
(任意継続健康保険)に入られる場合
保険料は 事業主との折半ではなくなるため
今 払っている健康保険料の倍を支払うことになります。
その他に 国民年金に加入してくださいね。
もしあなたが40歳以上の方で
あったならば 介護保険料も支払うことになります。
任意継続に入られる場合は 退職後20日以内に
手続を完了されていないと入ることが出来ませんので
注意してくださいね。
国民健康保険料ですが 自治体によって
算出方法が違いますのでお住まいの役所の
国民健康保険課に聞かれどちらが安いか判断されると良いでしょう。
また 会社の健康保険ですが退職をされた場合、任意継続に
なりますので入院されている間の 無給部分に対しての傷病手当金は
出ませんので 注意してくださいね。
失業給付金は 日額3611円以上支給されるので
あれば 扶養には入れません。
既に貴方の場合 年収360万でその年の半分の6月まで
お勤めされると言うことは 単純計算で 既に180万円の
収入が見込まれると思いますので限度額をゆうに超えています。
失業給付金を受けるのであれば
すでに扶養限度額を超えてしまう為 税法上の扶養の控除は
受けられません。
また健康保険法の扶養にも入れません。
ただ 失業給付金を貰わずに扶養申請をした場合は
ご主人の扶養に入れると思いますので
健康保険及び 国民年金第3号被保険者に
なることが可能と思いますので
ご主人の会社の総務課に聞かれると良いでしょう。
失業給付を貰わずに 扶養申請する場合は
住民票全部事項や
昨年度の課税証明書
6月までの源泉徴収票(コピー)←退職前に頼んでおくと良いでしょう。
また 離職票1,2の
提出を求められれば 提出されてくださいね。
保険者によって 提出書類は 違いますので
ご主人の会社に確認されると良いでしょう。
今の会社を3月20日付で退社します。(7年正社員で勤めました)5月に結婚するため寿退社です。6月からパートで同じ会社で働くんですが失業保険はもらえますか?
ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間はバイトしてはいけません。
手続から7日間は『待機期間』と言われ、雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているからです。
全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。
もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円も手当てが支給されなくなります。
それと、失業保険を貰いながらパートができるかというと、失業(雇用)保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトできます。
失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける時に、アルバイトをした日数を申告していけば、確かそのアルバイト日数分の失業保険が差し引かれた金額が支給されます。
この申告で認められるバイト日数は、だいたい「月に14日未満」か「週に20時間未満」が基準と言われたと思うのですが、
きっちりと決まっていないので場所によって少し違うかもしれません。
もし、それ以上働けば雇用保険に加入できるだけの労働日数になるので、「失業している状態」とは解釈されず貰えなくなります。
友人から聞いた話なのですが、こんな感じだったと思います。
手続から7日間は『待機期間』と言われ、雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているからです。
全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。
もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円も手当てが支給されなくなります。
それと、失業保険を貰いながらパートができるかというと、失業(雇用)保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトできます。
失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける時に、アルバイトをした日数を申告していけば、確かそのアルバイト日数分の失業保険が差し引かれた金額が支給されます。
この申告で認められるバイト日数は、だいたい「月に14日未満」か「週に20時間未満」が基準と言われたと思うのですが、
きっちりと決まっていないので場所によって少し違うかもしれません。
もし、それ以上働けば雇用保険に加入できるだけの労働日数になるので、「失業している状態」とは解釈されず貰えなくなります。
友人から聞いた話なのですが、こんな感じだったと思います。
失業保険給付金についてです。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
>ハローワークに相談もしたのですが、会社側の意見を重視するらしく、申し立ては通りずらいですよ なんて言われてしまい にっちもさっちもいかないでいます。
おそらくそれは、あなたが申し立てた解雇であるという証拠がないからではないですか?
口頭で言われただけの場合、それを証明するものは何もありません。
安定所の方は当事者ではありませんから、あなたの申し立てだけを一方的に鵜呑みにするわけにはいかないでしょう。
その証拠を出す義務があるのはあなたです。
申し立てをしたら終わりではないですよ?
証拠となるものが何もない場合は、会社が訂正しない限り離職理由が覆ることはありません。
その辺りのことは何も書かれていませんが、どうだったのでしょうか?
安定所の方は会社側の意見を尊重したり重視したりはしません。
あくまで中立です。
確認が取れないので、まだ離職理由が確定せずにいるのではないのですか?
また、どのような状況か、安定所の方にも確認はしているのですか?
離職理由が確定すれば、認定日に出した申告書を元に待期等を取られ給付制限に入った状態になるでしょう。
もし離職理由が解雇に変更になれば、安定所は待期を取った翌日から遡って2回目の認定日前日の分までを認定し支給するはずです。
まだ理由が確定していないのですから、それは仕方ないでしょう。
ところで、安定所に申し立てされた後、あなたは会社と話し合ったりしましたか?
安定所の方はその辺りのことは何と言われていますか?
通常は当事者間が話し合って決めるべきことです。安定所の方から会社と連絡を取るのは今は避けてほしいと言われたりしていないのであれば、あなたは会社と話し合うべき(会社に離職理由の確認などをすべき)なのではないですか?
少し厳しいことを言いましたが、ごめんなさいね。
早く離職理由が確定するとよいですね。
頑張ってください。
おそらくそれは、あなたが申し立てた解雇であるという証拠がないからではないですか?
口頭で言われただけの場合、それを証明するものは何もありません。
安定所の方は当事者ではありませんから、あなたの申し立てだけを一方的に鵜呑みにするわけにはいかないでしょう。
その証拠を出す義務があるのはあなたです。
申し立てをしたら終わりではないですよ?
証拠となるものが何もない場合は、会社が訂正しない限り離職理由が覆ることはありません。
その辺りのことは何も書かれていませんが、どうだったのでしょうか?
安定所の方は会社側の意見を尊重したり重視したりはしません。
あくまで中立です。
確認が取れないので、まだ離職理由が確定せずにいるのではないのですか?
また、どのような状況か、安定所の方にも確認はしているのですか?
離職理由が確定すれば、認定日に出した申告書を元に待期等を取られ給付制限に入った状態になるでしょう。
もし離職理由が解雇に変更になれば、安定所は待期を取った翌日から遡って2回目の認定日前日の分までを認定し支給するはずです。
まだ理由が確定していないのですから、それは仕方ないでしょう。
ところで、安定所に申し立てされた後、あなたは会社と話し合ったりしましたか?
安定所の方はその辺りのことは何と言われていますか?
通常は当事者間が話し合って決めるべきことです。安定所の方から会社と連絡を取るのは今は避けてほしいと言われたりしていないのであれば、あなたは会社と話し合うべき(会社に離職理由の確認などをすべき)なのではないですか?
少し厳しいことを言いましたが、ごめんなさいね。
早く離職理由が確定するとよいですね。
頑張ってください。
夫の会社への扶養手続き 各種退職に伴う手続きについて
9月25日付けで退職しました。(正社員でした)
今後は失業保険をもらい、(3ヶ月待ちなので来年1月からの支給)少しゆっくりして単発で働こうと思っています。
今年度の給与、退職金の合計で200万円を超えていますが、主人の扶養には入れますでしょうか?
その際に必要な書類は何でしょうか?
また、退職に伴っての手続きは国民年金、住民税、失業保険、健康保険の4つで大丈夫でしょうか?
扶養に入る場合、どの手続きが不要になりますか?(区役所、社会保険事務所へ行かなくていい等)
なるべく早く失業保険の手続きに行こうかと思いますが、主人の扶養に入れるかどうかの結果を待ったほうがいいですか?
どの流れで手続きに行けばスムーズに進みますか?(区役所→社会保険事務所の順番等)
もう一点、失業保険受給を待つ3ヶ月の間に1ヶ月だけ派遣等で働くということは可能でしょうか?
その際、受給金額が少なくなるとかありますか?
初めての退職、また扶養のシステムがいまいち分からず、主人に聞いても?な感じでだらだらと質問ばかりですみません(涙)
宜しくお願い致します。
9月25日付けで退職しました。(正社員でした)
今後は失業保険をもらい、(3ヶ月待ちなので来年1月からの支給)少しゆっくりして単発で働こうと思っています。
今年度の給与、退職金の合計で200万円を超えていますが、主人の扶養には入れますでしょうか?
その際に必要な書類は何でしょうか?
また、退職に伴っての手続きは国民年金、住民税、失業保険、健康保険の4つで大丈夫でしょうか?
扶養に入る場合、どの手続きが不要になりますか?(区役所、社会保険事務所へ行かなくていい等)
なるべく早く失業保険の手続きに行こうかと思いますが、主人の扶養に入れるかどうかの結果を待ったほうがいいですか?
どの流れで手続きに行けばスムーズに進みますか?(区役所→社会保険事務所の順番等)
もう一点、失業保険受給を待つ3ヶ月の間に1ヶ月だけ派遣等で働くということは可能でしょうか?
その際、受給金額が少なくなるとかありますか?
初めての退職、また扶養のシステムがいまいち分からず、主人に聞いても?な感じでだらだらと質問ばかりですみません(涙)
宜しくお願い致します。
①まず、ご主人の社会保険の「被扶養者」になれるかどうか、ご主人の会社に申請することです。その場合、今年のあなたの収入がわかる書類が必要です。そして、今後の収入見込み(失業保険金、アルバイトするのか等)が説明できるようにしておくことが必要です。理由は会社により、「被扶養者」の認定の条件が微妙に違うからです。たとえば、年収130万超えている場合はNGとか、130万超えていても、今後の収入が 108333円/月 以下である場合は OK とか。
②よって、失業保険金の給付金額が必要になります。通常は、日額3612円以上あると、「被扶養者」になれません。
③ご主人の「被扶養者」になれないならば、国民健康保険・国民年金に入る必要が在ります。
④失業保険待機中に、アルバイトをすることは可能ですが、給付を打ち切りられる(就職したとみなされ)場合もありますので、ハローワークに行ったついでに聞いてください。
⑤今年、ご主人の所得税法上の「扶養」になれるかどうかは、今年のあなたの、給与収入・退職金(勤続年数)等がわからないので、答えられません。いずれにしても、11月頃会社からもらってくる 今年あなたを配偶者控除の対象者にするかどうかの書類に必要事項書き込めばいいのです。住民税は、何もしなくても、勝手に、徴収の書類が来ます。
②よって、失業保険金の給付金額が必要になります。通常は、日額3612円以上あると、「被扶養者」になれません。
③ご主人の「被扶養者」になれないならば、国民健康保険・国民年金に入る必要が在ります。
④失業保険待機中に、アルバイトをすることは可能ですが、給付を打ち切りられる(就職したとみなされ)場合もありますので、ハローワークに行ったついでに聞いてください。
⑤今年、ご主人の所得税法上の「扶養」になれるかどうかは、今年のあなたの、給与収入・退職金(勤続年数)等がわからないので、答えられません。いずれにしても、11月頃会社からもらってくる 今年あなたを配偶者控除の対象者にするかどうかの書類に必要事項書き込めばいいのです。住民税は、何もしなくても、勝手に、徴収の書類が来ます。
失業保険について質問です。先月末で会社を退職しました
現在アルバイトを週5くらいで入っています。この場合、失業保険を受給する事は不可能なのでしょうか?
また、前の会社は月に約20万くらい給料があり、1年と6ヶ月会社にいました。月にもらえる額はどれくらいなのでしょうか?また、一括請求などは出来ないでしょうか?
現在アルバイトを週5くらいで入っています。この場合、失業保険を受給する事は不可能なのでしょうか?
また、前の会社は月に約20万くらい給料があり、1年と6ヶ月会社にいました。月にもらえる額はどれくらいなのでしょうか?また、一括請求などは出来ないでしょうか?
失業給付の対象となるには、アルバイトをしておられた事業所が、雇用保険適用事業所で、かつあなたに雇用保険を掛けていた場合に限られます。月々の明細で「雇用保険」の項目があるかどうかをチェックされていますか?あれば、事業所があなたに対して保険を掛けていたことになります。ちなみに事業所があなたにそれを掛けていれば、雇用保険は事業所1/2、被保険者1/2のそれぞれ負担となっているはずで、あなたの勤務期間だと掛け金は総額で300円~1000円にも満たない額だと思われます。失業給付の受取額は賃金、保険掛け期間にも拠ります。受給に関しては、事業所が発行する「離職届(解雇証明)」と「被保険受給者証」が必要です。受給者証は事業所からもらっていて忘れている場合もあるので注意が必要です。
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