失業保険について。
自己都合場合3ヶ月後に貰えると思うのですが、
例えば4月30日に自己都合退職して、ハローワークに失業保険の手続きを5月30日にしたら5月30日から3ヶ月後に失業手当が貰えるのですか?
自己都合場合3ヶ月後に貰えると思うのですが、
例えば4月30日に自己都合退職して、ハローワークに失業保険の手続きを5月30日にしたら5月30日から3ヶ月後に失業手当が貰えるのですか?
実際に失業手当が受給できるのは、約4か月後です。
約3か月の待機期間があって、その待機期間が終了した日から、
失業手当受給対象の日が開始されます。
一般的な場合の流れは、5/30に申請したと仮定すると、
(※)休日・祝日は無視しますので、あくまでイメージでとらえてください
①5/30に申請
②6/5まで全申請者に付与される待機期間7日終了
③6/6~9/5まで、自己都合退職の場合の3か月待機期間
④6/27、最初の失業認定日
⑤5/31~6/26のどこかで、雇用保険説明会に参加(ハローワークより指定日あり)
⑥9/19、本当の意味での初回失業認定日
再就職活動(求職活動)の実績に問題がなければ、9/6~9/18の13日分の失業手当の支給が確定し、通常、2,3日で指定の金融機関口座に振り込まれます。
⑦以降28日ごとに、10/17、11/14、12/12・・・が失業認定日になるのが通常です。
約3か月の待機期間があって、その待機期間が終了した日から、
失業手当受給対象の日が開始されます。
一般的な場合の流れは、5/30に申請したと仮定すると、
(※)休日・祝日は無視しますので、あくまでイメージでとらえてください
①5/30に申請
②6/5まで全申請者に付与される待機期間7日終了
③6/6~9/5まで、自己都合退職の場合の3か月待機期間
④6/27、最初の失業認定日
⑤5/31~6/26のどこかで、雇用保険説明会に参加(ハローワークより指定日あり)
⑥9/19、本当の意味での初回失業認定日
再就職活動(求職活動)の実績に問題がなければ、9/6~9/18の13日分の失業手当の支給が確定し、通常、2,3日で指定の金融機関口座に振り込まれます。
⑦以降28日ごとに、10/17、11/14、12/12・・・が失業認定日になるのが通常です。
職業訓練と失業保険受給延長について。
先日、ハローワークに職業訓練校について相談に行ったのですがネットで調べていたら自分の捉え方が合ってるのか不安になったので知ってる方がいましたら教えて頂けると嬉しいです。
私は9/30で勤務終了。
10月22日から失業保険の受給開始、会社都合での解雇だった為、受給期間は180日となりました。
受給終了は4月19日です。
私は2月入校の職業訓練校の相談をしたのですが、そこで職業訓練校に通うことによる失業保険の受給延長を知りました。
職業訓練は就職のためのスキルアップの手段と考えていますが条件のいい就職が出来ることが一番いいと思っているので平行して求職活動も積極的にしています。
その相談員さんは「このまま求職活動を続けていけば90日の個別延長になるからあなたは4/19までに入校すれば職業訓練校に通ってる間は訓練終了まで失業保険の受給の延長はされるし交通費も出る。今すぐ入校を考えるよりもその期間を有効に使って調べて決めても遅くない。」という風に言われました。
でもネットで調べると90日の場合は職業訓練入校日に失業保険の受給日数が1日でもあれば延長されるとありますが、それ以上の日数の場合は2/3以上の残日数が必要とあるようです。
180日の私の場合は120日の受給が終わる前に入校出来ないと延長はされないと思うので1月入校になるんじゃないのかなぁと思っているのですが。
もし相談員さんの言うようにギリギリで4月に訓練校に受かったとして失業保険の受給がなかったら勉強なんて出来る状況にはありません。
でもそのことをハローワークに再度確認するのはちょっと言いにくくて。
それと職業訓練校の受験は1度きりなんでしょうか?
落ちたら再度受験することは出来るのでしょうか?
先日、ハローワークに職業訓練校について相談に行ったのですがネットで調べていたら自分の捉え方が合ってるのか不安になったので知ってる方がいましたら教えて頂けると嬉しいです。
私は9/30で勤務終了。
10月22日から失業保険の受給開始、会社都合での解雇だった為、受給期間は180日となりました。
受給終了は4月19日です。
私は2月入校の職業訓練校の相談をしたのですが、そこで職業訓練校に通うことによる失業保険の受給延長を知りました。
職業訓練は就職のためのスキルアップの手段と考えていますが条件のいい就職が出来ることが一番いいと思っているので平行して求職活動も積極的にしています。
その相談員さんは「このまま求職活動を続けていけば90日の個別延長になるからあなたは4/19までに入校すれば職業訓練校に通ってる間は訓練終了まで失業保険の受給の延長はされるし交通費も出る。今すぐ入校を考えるよりもその期間を有効に使って調べて決めても遅くない。」という風に言われました。
でもネットで調べると90日の場合は職業訓練入校日に失業保険の受給日数が1日でもあれば延長されるとありますが、それ以上の日数の場合は2/3以上の残日数が必要とあるようです。
180日の私の場合は120日の受給が終わる前に入校出来ないと延長はされないと思うので1月入校になるんじゃないのかなぁと思っているのですが。
もし相談員さんの言うようにギリギリで4月に訓練校に受かったとして失業保険の受給がなかったら勉強なんて出来る状況にはありません。
でもそのことをハローワークに再度確認するのはちょっと言いにくくて。
それと職業訓練校の受験は1度きりなんでしょうか?
落ちたら再度受験することは出来るのでしょうか?
まず職業訓練校とはポリテクセンターのことですよね。ハローワークの方が言うように4/19以前の受講開始日のコースであればコース修了まで延長されます。ただし「原則として一定の給付残日数があること」となっています。これが質問者の方が心配している2/3以上言うことですかね。しかし心配ないと思います。雇用保険受給の為には認定日にハローワークで申請し就職相談を受けなければなりません。その時点で希望するコースの開設が無ければハローワークの認定で受講できます。2月開講のコースがあなたの希望するコースなら受講してください。また逆に4月まで待たないと無いのでしたら待ったほうが良いと思います。あなたの再就職の為の職業訓練なのですから。ポリテクセンターの訓練は通常6ヶ月で年2回また人気の高いコースは開講を3ヶ月ずらしで数回、実施している地区もあるようです。受講審査は簡単な適正と面接程度です。定員オーバーで待たされ事はあっても落ちることは無いと思います。自分の希望で選択し、再就職できますように!。
6年間勤務した会社を会社都合で退職しました。最就職しましたが、使用期間が3か月あり、その間はバイト扱い(時給制)です。仮に、正社員になれなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
6年間勤務された会社で雇用保険に加入されておられましたか?
その会社の離職票は退職日から1年間は有効です。
もし今の会社を退職されることになっても有効期間内であれば、前の会社の離職票を使って雇用保険の受給が可能です。
ハローワークに持っていって手続きをしてください。
今の会社でそのまま正社員で継続して働かれる場合は、雇用保険の加入歴は合算されますので無駄にはなりません。
(前の会社を離職してから1年以内に再就職し、再度 雇用保険に加入された場合です。)
<補足>
雇用保険の受給資格は離職日からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
ただし会社都合退職の場合は1年以内に6ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
上記の条件から新しい会社で雇用保険に加入していても3ヶ月で退職されたら、その会社での雇用保険の受給資格はないです。
現時点の場合、以前6年間勤務された会社の雇用保険が主役になるわけです。
その会社の離職票は退職日から1年間は有効です。
もし今の会社を退職されることになっても有効期間内であれば、前の会社の離職票を使って雇用保険の受給が可能です。
ハローワークに持っていって手続きをしてください。
今の会社でそのまま正社員で継続して働かれる場合は、雇用保険の加入歴は合算されますので無駄にはなりません。
(前の会社を離職してから1年以内に再就職し、再度 雇用保険に加入された場合です。)
<補足>
雇用保険の受給資格は離職日からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
ただし会社都合退職の場合は1年以内に6ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
上記の条件から新しい会社で雇用保険に加入していても3ヶ月で退職されたら、その会社での雇用保険の受給資格はないです。
現時点の場合、以前6年間勤務された会社の雇用保険が主役になるわけです。
失業保険の給付について教えて下さい。
7年半雇用保険を払い続け、最後の3ヶ月は基本給26万円…
現在38才、支給割合は約60%で額は約15万円弱…やはりこんなものなんですか??
7年半雇用保険を払い続け、最後の3ヶ月は基本給26万円…
現在38才、支給割合は約60%で額は約15万円弱…やはりこんなものなんですか??
基本給以外に手当はありませんか?
計算には残業手当等も含みます。
雇用保険は1ヶ月単位で支給されるものでは無く、基本的には28日ごとに支給されます。
その支給される額は基本手当日額と言う日額計算されたものに働いていない日の日数をかけて算出されます。
認定日というものが28日ごとにあり、認定日間で失業状態であれば28日×基本手当日額が支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額算出の式で求めます。
貴方の場合、離職前6ヶ月が26万円のみであったとすれば、基本手当日額は5289円です。
これを28日分が1回の支給となり、28日×5289円で14万8092円となります。
計算には残業手当等も含みます。
雇用保険は1ヶ月単位で支給されるものでは無く、基本的には28日ごとに支給されます。
その支給される額は基本手当日額と言う日額計算されたものに働いていない日の日数をかけて算出されます。
認定日というものが28日ごとにあり、認定日間で失業状態であれば28日×基本手当日額が支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額算出の式で求めます。
貴方の場合、離職前6ヶ月が26万円のみであったとすれば、基本手当日額は5289円です。
これを28日分が1回の支給となり、28日×5289円で14万8092円となります。
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