失業保険について、知恵をお貸しください!
先月の話ですが、3年働いた会社が倒産してしまいました。すぐ再就職したのですが自分に合わず2週間で離職しました。 ちなみに再就職先では社員ですが、保険等には入っていません…

この場合、前職の倒産で自己都合退社となるのか、別のパターンになるのかが分かりません。
宜しくお願いします。
倒産した会社の離職票が使えると思うのですが、、、、
それなら、会社都合退職で給付制限なしで給付受けられます。

すぐやめちゃった会社につていは、
ちょっとわかりません、言わないでも大丈夫だとは思うのですが、、、、、

念のため、ご自身の地域とは違うハローワークに匿名の電話で確認してみてください。
ハローワークによって対応が違いう可能性もあります。

「3年勤めていた会社が倒産して、すぐに次の職が見つかりましたが、そこが雇用保険未加入なので、2週間で辞めました。この場合、倒産した会社の離職票で、会社都合になりますか?」
って聞いてみてください。
失業保険延長中に二人目を妊娠しました。平成18年1月退職、6月出産で平成20年4月に二人目が産まれます。
一人目が産まれた後、単発の仕事(月8~10日)をした事もありますが、今後失業保険をもらうときに問題はあるのでしょうか?また延長期間は平成21年3月にハローワークで手続きしたとしてもすべての日数分もらえるのでしょうか?
妊娠おめでとうございます。私も失業保険の延長をしました。延長中に仕事をされたんですかね?説明書には、延長中に継続的な就労(アルバイト・パートを含む)をすると、延長が切れます。延長申請の内容に変更が生じた場合は、すぐに安定所にご連絡ください。と書いてあります。おそらく、今回の分はもらえないと思いますよ。仮に、一人目が産まれて、単発の仕事で、失業保険を払ってって、申請をしたのならば、もらえると思いますが、してないのであれば、無理だと、思いますよ。失業保険をもらうときは、仕事をしたら、もらえないですよ。もちろん、延長中でもね。
もらえるケースは、延長中に、何も仕事をしてなくて、妊娠した場合、また、延長できるので、①延長をして、働ける状態になったら、手続きをして、失業保険をもらう間に仕事をしていなければ、もらえます。もし、失業保険給付中に、妊娠した場合は、延長をして、働ける状態になったら、手続きをして、失業保険をもらう間に仕事をしていなければ、もらえます。ただし、この場合は、残りのお金をもらえるだけです。
退職するにあたって、失業保険等の仕組みについて教えて下さい。
11年勤めた会社(飲食店)ですが、ストレスの為、パニック障害とうつ病を患い退職を考えてますが、
上司の性格上「散々世話してやったのに、辞めるだと?クビ扱いにしてやる!二度と飲食で働けないようにしてやる!」と言われるのが、想定されます。過去に辞めていった人間がほとんどがそうなので。クビと言われたらどう返せばいいのでしょうか?失業保険は適応になりますか?傷病手当てなどはあてになるでしょうか?どなたか教えて下さい。
パワーハラスメントを通り越して、既に脅迫ですね。

飲食店では良くあることだと聞きますが、本当は「クビ」ってそんなに簡単にできることではないんです。
事業主は労働者を雇ったら、お金を払うんだから奴隷のように扱ってもいいということではなく、働きやすい環境を作る義務もあるんですね。
また、それでも、事情によりやむを得ず解雇をするのであれば、その解雇自体にも社会通念上相当な理由が必要ですし、相応の手続きを踏まなければならないことが法律で決まっています。

やむを得ず解雇をする場合以下のいずれかの方法によって行わなければいけません。
①少なくとも30日以上前に労働者に対して予告をする
②30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます)を支払う
③①と②を組み合わせる。

例えば、「即クビだっ!!!明日から来なくていい」と言われたのであれば、その時点で、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わないといけません。

また、雇用保険をきちんと支払っていたのであれば、解雇であっても、失業保険は受給可能です。
ただし、離職票の作成は会社が行うことになっていますので、会社の良いように作成されないように気をつけてください。
内容に不服があるのなら、その旨職安の窓口で申し出ることもできます。

傷病手当金は、在職期間中から受給申請をしなければ、退職後引き続いて受給することはできませんので、ご注意下さい。
また、傷病手当金をもらっている間は、雇用保険の受給はできません。

以上、ご参考まで。
初めて投稿させていただきます。

自分は通信制の高校に通いながらアルバイトをしています。

今の会社に5月からアルバイトをし、8月から社会保険に加入しました。

先日、今働いているお店が無くなってしまう為会社から解雇通達を渡されました。


以前、知り合いに社会保険を1年加入してないと失業保険は出ないと言われたのですが、
やはりその場合、失業保険って降りないのでしょうか?



補足ですが、

2006年12月~2007年9月まで
2008年2月~2008年4月までは社会保険加入をしていました。

ご回答お願いします。
雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。
なので、別の会社で勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。

ただあなたの場合特定受給資格者の(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 に
該当するので、通常であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。が条件ですが、
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可なので、離職票もちゃんと解雇にしてもらえれば今の会社の分だけで受給資格があります。
確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告とは、1年(1月~12月)分の所得税を確定させることで、過年分の場合は「通年」申告が可能ですが、23年分の場合は24年が到来してから申告することになります。
確定申告して結果的に源泉徴収された所得税が還付される場合を、通称「還付申告」と言っていますが、正式の用語ではありません。

ですから、「確定申告する」ことになります。1ヶ月分の給料ということですので、給与所得控除(最低65万円)を適用すれば所得は無かったことになり、所得税は0円となるでしょうから源泉徴収された所得税は全額還付されると思われます。旧姓だから確定申告・・・ということではありません。姓が変わっても同一人物ですし、姓が変わらなくても、年の中途で退職し年末調整を行えなかった場合と同じで、所得税を正しく計算して申告することを確定申告と言います。

出産にかかった費用が所得の5%又は10万円の少ない方の額を超えた部分が医療費控除の対象額となります。あなたは所得税がかからないはずですので、ご主人の名前で医療費控除での確定申告となるでしょう。
出産一時金をご主人の職場の保険からもらったからご主人の申告になるのではなく、医療費控除は生計を一にする配偶者・親族のどなたでもできるのですが、該当する方がご主人だけだということですね。

失業保険延長中という意味が良く分かりませんが、失業保険受給ということであれば、税法上の控除対象配偶者になるには何の問題もありませんし医療費控除も同様です。ただ、受給見込み額が年額で130万円を超えると、ご主人の社会保険から離脱して国保などに加入することになりますので注意が必要です。
3年間勤めた1日7時間で1週間に4日出勤していたアルバイトを雇い止めになりました。
ハロワで確認したところ会社の手続きミスで雇用保険には加入していませんでした。
アルバイトを始めた時から雇用保険料は天引きされていたのにショックです。
ハロワには雇用保険料が天引きされていたものがあれば、アルバイトを始めた3年前から加入できるかも知れないと言われました。
3年前の給与明細はもう手元にはありません。他に雇用保険料が天引きされていることが確認できるものはどのような物が考えられるでしょうか?
あと、3年間の雇い止めの場合、失業保険はどのくらいもらえるでしょうか?
現在、年齢は40歳です。
雇い止め。いわゆる解雇(法的)は法律では簡単に認められていません。
まず、すべき事は、雇用主に雇い止め理由証明書を、貰って下さい。 どんな理由で解雇するのか? 法律で請求されたら、交付しなければなりません。

一番大事なのは、雇用主と交じわした労働契約書です。3年間の有期雇用なら裁判に問えませんが、雇用は3年限度と書いてなければ、労働裁判を起こせば勝てます。
労働審判は3回の出廷で判決でます。個人で起こしても弁護し抜きでも出来ます。
費用は6000円+切手代(300円以下)。

8~9割が労働者の勝ち。残り1~2割が金額不満で本訴です。
法律では、簡単に解雇は認められていません。解雇は重大な法違反でなければ、雇用主の負けで、違約金の支払いになります。

法では、あなたは被害者で、雇用主は加害者。加害者に裁判官から、矛盾なく、全ての質問に答えなければアウト。今の法律は労働者優位に作られていますから、雇用主に不利です。

まず、一人でも入れる労働組合(毎月額1000円)に加入して、雇用主と労組で団体交渉して下さい。(団交は法で義務付けされています)。ダメなら労働審判です。
労組は、労働問題の専門家です。各県に有ります(全国組織です。上部組織は連合)

労働審判を起こされたら、雇用主は震え上がります。これほど勝率高い裁判は有りません。雇うのは雇用主の自由ですが、解雇は厳しく制限されています。

あなたが、ぺットの犬を飼うのは自由ですが、要らなくなったら捨てるのは無責任です。
法もこれと同じ考えです。

よく世間でリストラの話でますが、裁判起こされたら、雇用主はほとんど負けています。

midnijhtrunoyajiさんの言う通りです。
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