失業保険の「自己都合」について
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。

また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
まず、会社への問い合わせは無いと思いますが。
あとは、貴方が会社での待遇について職業安定所で話した話し方や内容にもよりますがね。
しかし、本来は動かない筈です。
職業安定所が事業者に対して問い合わせたり指導をするのは、雇用保険等の保険関係に関する事についてで、被雇用者に対する最低限の保証を約束すべき各種保険に会社が加入申請してない場合ですかね。
普通、会社を退職して失業保険を申請する場合、ご存知かと思いますが職業安定所に、退職の際会社より発行される離職票なるものを持って失業保険の申請に行く訳なんですけど、自己都合退職の場合は三カ月の待機期間を必要とされます。
職場の環境が過酷であった為に退職を決め、職場を去った事実があったとしても、会社に対して提出している辞表の文面が「一身上の都合により」としてあるのであれば、仮に職業安定所から問い合わせがあったとしても、会社は貴方の自己都合による退職であったと主張するでしょうね。
貴方の辞表が証拠となる訳です。
ともかく理由は何であれ自分から会社に見切りをつけて去ってしまい、会社からは退職金なども出されてたりした場合は、労働環境の悪さを後から訴えても失業保険の支給を早める事は出来ないと思いますよ。
本来通り、自己都合退職による場合は待機期間として三カ月の間、失業保険は支給されません。
また、失業保険申請を申請するに当たり大事な事は、会社から発行された離職票は一日も早く職業安定所に申請しに行かないと損をするという事です。つまり、先にアルバイトを一ヶ月程やってから失業保険申請に行くと、まず失業保険は満額貰えないと思って下さい。仮に会社を退職し一ヶ月程何もしなくて後日に申請を出した場合も同じです。
貴方が何年会社で勤務し、基本給が幾らであり、いつ会社を辞めたのかが支給日数や金額を決める全てで、そこから失業保険の支給額を算出するので届けを出すのが遅れたらその分差し引かれて算出されますよ。
失業保険について詳しい方、回答をお願い致します。
会社を退社してから5ヶ月経ちます。
今更ながら、失業保険の申請をしようと思ってます。

ただ、1ヶ月後に実家に帰る事になりましたので、実家の職安に申請をするつもりです。。会社からもらってる書類の住所と異なってしまうのでしが、実家での申請は可能でしょうか?
離職の理由はなんでしょう?

自己の判断による離職で、雇用保険加入期間が10年未満なら受給日数が90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日。
これに対して雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。
自己の判断による離職の場合、ハローワークに求職の申込みに行ってから受給まで待機期間7日、給付制限3ヶ月間が空くので、受給日数90日でも、実家に帰ってから、とのんびりしていると満額受取れない可能性があります。
今のうちに、ハローワークへ行って下さい。
求職の申込みをする際に、近々引越して苗字も変わる場合、どんな書類が必要になるかを確認して下さい。
3ヶ月の待機期間中に引越しをして、転居先のハローワークへ用意した書類を提出すれば、時間がムダになりません。

もし、離職の理由が会社都合なら、給付制限の3ヶ月はありませんので、実家に帰ってからでも間に合います。
前もって、電話で必要書類を訊いて揃えてから行って下さい。
派遣の失業手当。自己都合?会社都合Uターンの場合
都内で3年半同じ派遣先に就労している技術系の派遣社員です。
現在、お金などいろいろな理由で半年以内には地元(地方)に帰ろうと考えています。
そこで、今の状況で失業保険を受給する場合、自己都合と会社都合のどちらになるのか教えてください。

今の状況を箇条書きにて失礼します。

・今の派遣先は3ヵ月更新をずっと繰り返している
・余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる
・契約を途中で破棄するつもりはなく、任期は満了する
・今後は地元で仕事に就きたい
・派遣元は大手で全国展開している
・可能であれば、地元で派遣先や紹介予定派遣の仕事を紹介してもらいたい
・現在ついている職種は、地元ではあまり求人がない
・派遣元のサイトでも、他職種を含めても地元の求人が1つもない

大手の派遣会社はあまり会社都合にはしてもらえないと聞きました。
また、会社が自己都合の場合でも、ハローワークで特定受給資格者扱い?にしてもらえるケースもあるとか・・・
正直、会社都合にしてもらいたいのが本音です。お金本当に全くないので。

このような場合どちらになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
まず、会社都合という言葉はありません。

お役所用語で「特定受給資格者」と言われる人が会社都合になります。また、会社都合でも「特定受給資格者」に該当しない人や、自己都合でもやむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」と言われ、3ヶ月の給付制限が付かない等、「特定受給資格者」に準じる扱いとなります。

つまり、「一般離職者」と「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となります。

「特定受給資格者」に準じる扱いとなる「特定理由離職者」は、労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合だけです。

質問者さんの場合、『余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる』はずで、それを自ら断るのですから一般離職者(自己都合)となります。

ただし、契約期間満了で離職の場合、給付制限期間の3ヶ月は課せられず、待期期間満了後受給開始となります。

派遣元は、既に現在の派遣先を紹介していますので、貴方の地元で派遣先を紹介できないとしても、派遣会社に責めに帰すべき事由はありません。

つまり、上記の理由から「自己都合」ということになります。

<補足について>

補足の文面からすると、「たいき」違いをしているかもしれません。

待期期間とは、字面・読みから「待機してる期間」と考えがちですがちょっと違います。

ニュアンス的にはまったくその通りなのですが、「待機」と「待期」で字が違います。

「待期」は辞書にも載ってないHW独自の言葉です。

この待期期間とは、失業給付の申請をした日から7日間のことを言います。
この7日間は、失業の状態を確認するために、給付制限の有無に関係無く、失業保険を貰おうとする人すべてが対象となります。

通常、離職後HWに失業給付の申請をしますと、

一般離職者の場合
待期期間(7日)⇒給付制限期間(3ヶ月)⇒受給開始

特定受給資格者および特定理由離職者の場合
待期期間(7日)⇒受給開始

となります。

この待期期間と受給制限期間は失業給付の支給はありませんので、手元にお金は入ってきません。

また、失業給付はHWでいう「失業の状態」にあった日に対して支給されますので、事後処理といった感じになります。
失業の状態にあった日に対しての後払いと思ってもらえればわかり易いと思います。

つまり、失業認定日以前の失業認定期間(28日)の「失業の状態」にあった日に対しての支給となります。

ですので、実際手元に入るのは、失業給付の申請後、特定受給資格者および特定理由離職者で約1ヵ月後、一般離職者で約4ヵ月後と言うことになります。

本題に戻りますが、「待期期間」は7日と決まっています。

質問者さんの場合、一般離職者となりますが、この給付制限期間が課せられないということです。
(7日間の待期期間はすべての離職者にあります)
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