失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
1.「国民年金保険料と国民健康保険料/税」ですか?
健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。
2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。
一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。
〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。
2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。
一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。
〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
失業保険〔雇用保険〕の再就職手当について
こんにちは。
ハローワークでの再就職手当について教えてください。
私は今年4月に退職しました。
その後6月に失業保険受給手続きを行いました。
今現在は給付制限期間です。
失業保険は三ヶ月後から90日間の支給です。
なので9月中旬からの支給予定ですが…。
早く就職すると、再就職手当が給付されると聞きました。
8月末に就職した場合、
[ハローワーク紹介ではない就職先です]
再就職手当はいただけるものでしょうか?
冊子を見たところ
[基本手当×残支給日数×0.5]
と記載されてます。
そのまま計算すれば
[約6000円×90日×0.5]
となります。
この計算は正しいのでしょうか?
また今の私の条件でも適用するのでしょうか?
皆様の知恵をお貸しください。
こんにちは。
ハローワークでの再就職手当について教えてください。
私は今年4月に退職しました。
その後6月に失業保険受給手続きを行いました。
今現在は給付制限期間です。
失業保険は三ヶ月後から90日間の支給です。
なので9月中旬からの支給予定ですが…。
早く就職すると、再就職手当が給付されると聞きました。
8月末に就職した場合、
[ハローワーク紹介ではない就職先です]
再就職手当はいただけるものでしょうか?
冊子を見たところ
[基本手当×残支給日数×0.5]
と記載されてます。
そのまま計算すれば
[約6000円×90日×0.5]
となります。
この計算は正しいのでしょうか?
また今の私の条件でも適用するのでしょうか?
皆様の知恵をお貸しください。
給付制限を受けた場合に、待期期間終了後1ヶ月間は公共職業安定所または職業紹介事業者の商会により再就職したことが条件の一つです。
「再就職手当=基本手当日額×支給残日数×5割」が支給額算出計算式となります。
「再就職手当=基本手当日額×支給残日数×5割」が支給額算出計算式となります。
妊婦の失業保険給付について
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
源泉徴収票についてお聞きしたいことがあります。
現在、派遣社員をしています。
2014年の1月から派遣社員→契約社員になります。
その際に必要書類を提出するよう求められ、その中に源泉
徴収票がありました。
私、今年の5月末に前の会社を退社し、ハローワークに失業保険を申請する際に源泉徴収票を提出しております。
源泉徴収票は戻ってきておらず、手元にない状態です。
この場合は源泉徴収票はどこからいただければよいのでしょうか。
今の派遣会社に求めるべきか。5月まで働いてた前の会社か、はたまた提出はしなくてもいいのか…
無知ですみません。
教えていただければ幸いです。
現在、派遣社員をしています。
2014年の1月から派遣社員→契約社員になります。
その際に必要書類を提出するよう求められ、その中に源泉
徴収票がありました。
私、今年の5月末に前の会社を退社し、ハローワークに失業保険を申請する際に源泉徴収票を提出しております。
源泉徴収票は戻ってきておらず、手元にない状態です。
この場合は源泉徴収票はどこからいただければよいのでしょうか。
今の派遣会社に求めるべきか。5月まで働いてた前の会社か、はたまた提出はしなくてもいいのか…
無知ですみません。
教えていただければ幸いです。
>この場合は源泉徴収票はどこからいただければよいのでしょうか。
2014年1月から5月末まで在籍していた前職の会社(派遣先じゃなくて派遣元)。
※追記
>提出するのは26年度のものです。
平成25年12月現在、そんなもんはこの世に存在しない。
>自分は2014年1月1日入社ということは、必要ないのでしょうか?
いやいや、この文章読む限り、「働いている職場は同じ」なのかもしれんけど、
1~4月までと、5月以降では、「給与の出所」つまり、所属は違うんじゃないの?
キミの文章からは、1~4月までは、派遣「元」の社員で、今は派遣「先」の契約社員だって読み取れるけど。
2014年1月から5月末まで在籍していた前職の会社(派遣先じゃなくて派遣元)。
※追記
>提出するのは26年度のものです。
平成25年12月現在、そんなもんはこの世に存在しない。
>自分は2014年1月1日入社ということは、必要ないのでしょうか?
いやいや、この文章読む限り、「働いている職場は同じ」なのかもしれんけど、
1~4月までと、5月以降では、「給与の出所」つまり、所属は違うんじゃないの?
キミの文章からは、1~4月までは、派遣「元」の社員で、今は派遣「先」の契約社員だって読み取れるけど。
失業保険について質問です。
先月末で契約が切れて現在離職票を待っている状態です。
4月20日以降にならないと離職票が届かないとの事で
職安へ失業保険についての相談に行きました。
そこで、仮申請と話などを
聞いたのですが、私は仮申請をしたことが無く仮申請をして離職票提出が20日になった場合の失業保険の支給日について質問をしました。
この話をした時、私の知人がそこまで聞くってすごいねと言われたのですが、私は常識外れな事を聞いたのでしょうか。
私としてはとても気になったから教えていただいたのですが・・・・。
先月末で契約が切れて現在離職票を待っている状態です。
4月20日以降にならないと離職票が届かないとの事で
職安へ失業保険についての相談に行きました。
そこで、仮申請と話などを
聞いたのですが、私は仮申請をしたことが無く仮申請をして離職票提出が20日になった場合の失業保険の支給日について質問をしました。
この話をした時、私の知人がそこまで聞くってすごいねと言われたのですが、私は常識外れな事を聞いたのでしょうか。
私としてはとても気になったから教えていただいたのですが・・・・。
いいえ、常識外れなどと言うことはありません。
会社からの離職票がお手元に届くまでは、失業手当の申請手続きができないことになりますので、其れは確認をされた方が安心ができます。
また、会社側も、退職者の手続きのことを考えて早急に離職票をくだされば良いのですが、なかなかそうもいかに場合が多いようです。
例えば、国保に加入の場合には、退職の翌日から14日以内に加入手続きを、健康保険の任意継続の場合には20日以内となっていますので、まじめな方ほど心配になるかと思われます。
その場合でも、多くの方々は、じっと離職票が届くまで待つ以外できませんので、待っておられます。
今後あなたの様な方が増えれば会社側ももっと手続を早くできる様にお考えいただけることになるかも知れませんね。
あなたの行動は至極当然な事だと思われます。
会社からの離職票がお手元に届くまでは、失業手当の申請手続きができないことになりますので、其れは確認をされた方が安心ができます。
また、会社側も、退職者の手続きのことを考えて早急に離職票をくだされば良いのですが、なかなかそうもいかに場合が多いようです。
例えば、国保に加入の場合には、退職の翌日から14日以内に加入手続きを、健康保険の任意継続の場合には20日以内となっていますので、まじめな方ほど心配になるかと思われます。
その場合でも、多くの方々は、じっと離職票が届くまで待つ以外できませんので、待っておられます。
今後あなたの様な方が増えれば会社側ももっと手続を早くできる様にお考えいただけることになるかも知れませんね。
あなたの行動は至極当然な事だと思われます。
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