失業保険の受給について質問です。
今月で仕事を自己都合により退職します。
まだ次の仕事は決まっていませんので、
ひとまず離職票を貰って失業保険の手続きだけは念のためにしようと思ってます。
退職理由が自己都合なので受給は三ヶ月程経っても仕事が決まらなかった場合になりますよね
三ヶ月の就職活動中に短期の派遣アルバイト等をした場合
働く日数・時間によっては再就職した扱いになると聞いたのですが。
その日数や時間、収入等は自分でハローワークに申告する形になるのでしょうか?
それとも派遣会社側でハローワークに申告してくれるのでしょうか?
詳しく教えて頂けたら嬉しいです。
今月で仕事を自己都合により退職します。
まだ次の仕事は決まっていませんので、
ひとまず離職票を貰って失業保険の手続きだけは念のためにしようと思ってます。
退職理由が自己都合なので受給は三ヶ月程経っても仕事が決まらなかった場合になりますよね
三ヶ月の就職活動中に短期の派遣アルバイト等をした場合
働く日数・時間によっては再就職した扱いになると聞いたのですが。
その日数や時間、収入等は自分でハローワークに申告する形になるのでしょうか?
それとも派遣会社側でハローワークに申告してくれるのでしょうか?
詳しく教えて頂けたら嬉しいです。
給付制限中にバイト週20時間未満のバイト程度なら問題ありません。必ず申告してください。バイト先から報告がいったりはしません。週20時間を越えて長期となると、例え派遣であっても新たに雇用保険に加入したりしますので、その時点で再就職とみなされます。
会社都合退社・職業訓練・失業保険延長???
会社都合退社で退職し、現在職業訓練受講中のものです。訓練が終わる3月末までに、仕事を見つけようと奮闘していますが、思うように活動が進んでいません。
職業訓練を受講する中で、すでに一月ほど失業保険が延長されています。しかし、同時期に失業して、まだ失業中の同僚が言うには、二月失業保険を延長してもらったとのこと。職業訓練で延長されきらなかった分って、申請すれば延長してもらえるのでしょうか?せこい質問ですが、背に腹はかえられないので、回答宜しくお願いいたします。
会社都合退社で退職し、現在職業訓練受講中のものです。訓練が終わる3月末までに、仕事を見つけようと奮闘していますが、思うように活動が進んでいません。
職業訓練を受講する中で、すでに一月ほど失業保険が延長されています。しかし、同時期に失業して、まだ失業中の同僚が言うには、二月失業保険を延長してもらったとのこと。職業訓練で延長されきらなかった分って、申請すれば延長してもらえるのでしょうか?せこい質問ですが、背に腹はかえられないので、回答宜しくお願いいたします。
特定受給者になってませんか?
受給資格者証にはんこかなんかで記載されてるはずなんですけど。
同僚の方は訓練をうけてなく就職活動の実績が条件を満たしたので
個別延長の対象になったのだと思います。
個別延長は職業訓練をうけたかたは除外されますから
残念ながら訓練終了と同時に打ち切りになると思います
受給資格者証にはんこかなんかで記載されてるはずなんですけど。
同僚の方は訓練をうけてなく就職活動の実績が条件を満たしたので
個別延長の対象になったのだと思います。
個別延長は職業訓練をうけたかたは除外されますから
残念ながら訓練終了と同時に打ち切りになると思います
失業保険の、最初の認定日が今日だったのですが、うっかり忘れてしまいました。。。
通常だと、支給が28日後になってしまうと把握しておりますが、自動二輪免許の卒検がその日にあったとしても、やはり先延ばしになってしまうんでしょうか??
認定日を忘れて、その日に卒検を受けてしまった私が悪いのですが、国家試験や検定の場合は変更ができるというのを見たので、もしかしたら・・・と思い質問させていただきました。
また、通常3か月待機の支給のところ、私の場合理由があってすぐに支給されるということでしたが、認定日を忘れてしまった場合は、やはり28日後になる事には変わりないんでしょうか?
通常だと、支給が28日後になってしまうと把握しておりますが、自動二輪免許の卒検がその日にあったとしても、やはり先延ばしになってしまうんでしょうか??
認定日を忘れて、その日に卒検を受けてしまった私が悪いのですが、国家試験や検定の場合は変更ができるというのを見たので、もしかしたら・・・と思い質問させていただきました。
また、通常3か月待機の支給のところ、私の場合理由があってすぐに支給されるということでしたが、認定日を忘れてしまった場合は、やはり28日後になる事には変わりないんでしょうか?
〉国家試験や検定の場合は変更ができる
事前に申し出れば変更してもらえるということ。
病気のように突発的なものではないからダメですね。
〉支給が28日後になってしまう
何か間違えてない?
認定日には、前回の認定日から今回の認定日の前日までのそれぞれの日について、失業していたかどうかの認定を受けます。
そして、失業していた日数分の手当が(5日程度後に)支給される、という形です。
認定日に認定を受けなかったときは、前回の認定日から今回の認定日までは手当の支給対象になりません。
次の認定日までの間に職安に行かないと、次の認定期間も手当の対象にならなくなります。
事前に申し出れば変更してもらえるということ。
病気のように突発的なものではないからダメですね。
〉支給が28日後になってしまう
何か間違えてない?
認定日には、前回の認定日から今回の認定日の前日までのそれぞれの日について、失業していたかどうかの認定を受けます。
そして、失業していた日数分の手当が(5日程度後に)支給される、という形です。
認定日に認定を受けなかったときは、前回の認定日から今回の認定日までは手当の支給対象になりません。
次の認定日までの間に職安に行かないと、次の認定期間も手当の対象にならなくなります。
失業保険 待機期間7日間の収入について
先日、失業保険の手続きをしました。(会社都合のため7日間の待機期間)
その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
この場合、どうなりますか???
また、受給開始となったのですが、扶養に入っています。
基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが、それ以上であった場合はどうなりますか??
受給開始日以降に一度病院にかかっています。
ご回答よろしくお願いいたします。
先日、失業保険の手続きをしました。(会社都合のため7日間の待機期間)
その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
この場合、どうなりますか???
また、受給開始となったのですが、扶養に入っています。
基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが、それ以上であった場合はどうなりますか??
受給開始日以降に一度病院にかかっています。
ご回答よろしくお願いいたします。
「待期」と「給付制限」の違いにご注意を。
〉その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
7日間仕事をしていない状態があって初めて「待期」が完成します。
待期が完成して初めて支給が開始されます。
〉基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが
健康保険の被扶養者資格は、保険者によります。問題がないとは言い切れません。
〉それ以上であった場合はどうなりますか??
※「3611円ちょうど」は「以上」と「以下」の両方に含まれてしまいます。言葉の使い方を間違えてます。
3611円を基準とする保険者なら、手当の支給対象日初日に被扶養者資格を失います。
〉その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
7日間仕事をしていない状態があって初めて「待期」が完成します。
待期が完成して初めて支給が開始されます。
〉基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが
健康保険の被扶養者資格は、保険者によります。問題がないとは言い切れません。
〉それ以上であった場合はどうなりますか??
※「3611円ちょうど」は「以上」と「以下」の両方に含まれてしまいます。言葉の使い方を間違えてます。
3611円を基準とする保険者なら、手当の支給対象日初日に被扶養者資格を失います。
失業保険と傷病手当について質問です。
私の友人のことなのですが、期間従業員として二年弱働いていた工場を、
昨年の12月31日に急な会社都合で退職させられ失業しました。
決まっていた結婚や新婚旅行などがあったため、また他にもいろいろな事情が重なったため今年の5月までは働かずに1月~5月までの期間は失業保険を貰いながら生活し、5月から就職活動をしようと考えていました。
先日、失業保険の申請をしようと思っていた直前の日に足を怪我し、医師から重度の捻挫で全治一ヶ月という診断をうけました。
友人から相談を受け、
この場合傷病手当と失業保険の両方をもらえる方法がないのだろうか?と思い質問します。
この場合、傷病手当を先に申請して傷病手当が自分の銀行に振込みされたのを確認したのちに失業保険を申請し、そこから90日間失業保険を貰いはじめたほうが得なのか
、それとも傷病手当と失業保険は一緒に申請しても、二つ同時に貰えるのか?
それとも、どちらかを受給した場合、もう片方は貰えないことになるのでしょうか?
それならば傷病手当のお金の額は失業保険の受給の額に比べておそらく微々たるものなので、傷病手当を申請せず失業保険だけを申請したほうが良いということになります。
知っている方がおられましたら、友人がどうすればいちばん得なのか教えて下さい。
私の友人のことなのですが、期間従業員として二年弱働いていた工場を、
昨年の12月31日に急な会社都合で退職させられ失業しました。
決まっていた結婚や新婚旅行などがあったため、また他にもいろいろな事情が重なったため今年の5月までは働かずに1月~5月までの期間は失業保険を貰いながら生活し、5月から就職活動をしようと考えていました。
先日、失業保険の申請をしようと思っていた直前の日に足を怪我し、医師から重度の捻挫で全治一ヶ月という診断をうけました。
友人から相談を受け、
この場合傷病手当と失業保険の両方をもらえる方法がないのだろうか?と思い質問します。
この場合、傷病手当を先に申請して傷病手当が自分の銀行に振込みされたのを確認したのちに失業保険を申請し、そこから90日間失業保険を貰いはじめたほうが得なのか
、それとも傷病手当と失業保険は一緒に申請しても、二つ同時に貰えるのか?
それとも、どちらかを受給した場合、もう片方は貰えないことになるのでしょうか?
それならば傷病手当のお金の額は失業保険の受給の額に比べておそらく微々たるものなので、傷病手当を申請せず失業保険だけを申請したほうが良いということになります。
知っている方がおられましたら、友人がどうすればいちばん得なのか教えて下さい。
雇用保険(失業保険)の「傷病手当」は、会社を退職後、ハローワークで休職の申込と失業手当(基本手当)の受給を申請し、失業手当(基本手当)受給中の人が傷病により15日以上労働することができなくなった場合に失業手当の代わりに給付されるもので、傷病手当(金額は失業手当と同額)を受けた日数分だけ失業手当の給付日数が減らされます。
質問者の友人の場合、まだ求職の申込も失業手当の受給申請もされていない状態ですから、「傷病手当」を受給することは出来ません。
2年間の勤務の後、会社都合で退職された訳ですから、所定給付日数は90日でしょうか。
ケガが治り、労働可能な状態になれば、ハローワークへ行き、休職の申込と失業手当を受給申請をされれば良いでしょう。
なお、失業手当は、退職日の翌日から1年以内に受給しないと1年を超えた分は支給されませんのでご注意ください。
質問者の友人の場合、まだ求職の申込も失業手当の受給申請もされていない状態ですから、「傷病手当」を受給することは出来ません。
2年間の勤務の後、会社都合で退職された訳ですから、所定給付日数は90日でしょうか。
ケガが治り、労働可能な状態になれば、ハローワークへ行き、休職の申込と失業手当を受給申請をされれば良いでしょう。
なお、失業手当は、退職日の翌日から1年以内に受給しないと1年を超えた分は支給されませんのでご注意ください。
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