失業保険の受給申請にあたり、国民年金の免除が受けれると聞いたのですが
先月26日に退社しまし、厚生年金から国民年金へ五月から切り替わります。

次の就職の予定はすぐにはないので、失業保険の受給申請を行う予定なんですが、
最後の給料が6月に発生する理由から、離職票の発行が6月末?7月初旬とのこと。

申請がそれからになるのですが、国民年金の免除に該当する月に関して質問です。

さかのぼって5月納月から免除対象でしょうか?
それとも申請した後の納付月からでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導願います。
まず失業保険の受給申請をすれば国民年金が免除になるというわけではなく、失業者に対してその証明があれば特例が使えるということです。
この特例については、通常前年の所得を審査するのですが、失業者の証明があれば対象年に所得があってもそれを0として審査してくれるというものです。

さて国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。
質問者さんのように5月から支払が生じる方は、平成21年5・6月を平成21年7月末までに、平成21年7月~平成22年6月を平成21年7月~平成22年7月末までに申請をします。
失業者の証明として一般的なのは離職票や雇用保険時給資格者証(離職票をハローワークに提出し、後日受取るもの)などです。もちろんコピーでよいのでご安心を。
ご質問の内容ですと、7月には離職票がお手元に届くようなので、7月末までに前述の2枚の申請ができそうですね。

免除申請の結果が出るまでに2~3ヶ月くらいかかるのですが、その前に国民年金の納付書は届いてしまいます。
こちらでく「免除申請したのに納付書が届いた。免除が承認にならなかったのか。」といった質問がありますが、納付書は機械的に発行されているので、免除申請の結果通知書が届くまでは納付をしないで待っていても大丈夫です。
また免除申請受付後に納付書が届いたので払ってしまった場合、承認になれば還付になりますが、これもまた時間がかかります。
失業保険について質問です。
7日間の待機期間が終わってから、失業給付関係説明会、最初の認定日までの期間について説明ですが、給付対象となるためには最低何をしなければならないのでしょうか?あくまでも、もし職に就けなかったとき、給付されないと困るからいいます。
よろしくおねがいします。
(岩手県の場合です、ご了承ください)
初回の認定日に関しては、説明会に出ればクリアになります。
次回の認定日までに職安等指定した場所での職業相談や訓練相談等を最低2回こなさないといけません(求人票を見るだけではダメです。見つからなくても職業相談をして下さい)。
自己都合退職等で給付制限(3ヶ月)を受ける場合は次回の認定日(給付制限経過して最初の認定日)までに先程の事を最低3回こなす必要があります。後は認定日までに先程と同じく最低2回こなさないといけません。
基金訓練と職業訓練
基金訓練を受けようと検討中していたのですが、基金訓練は質が低く就職率も低いと聞きました。
なので職業訓練を受けようかと思ってるのですが、職業訓練の方が基金訓練よりも訓練の質・就職率は良い方なのでしょうか?
また、私は失業保険を貰っていないのですがそれでも職業訓練を受ける事は可能でしょうか?
「基金訓練」と「公共職業訓練」の比較ですね?

確かに、一般論で言えば、基金訓練は3か月間程度の初歩的・基本的内容・レベルの職業訓練ですので、訓練修了時仕上がりレベルはあまり高くありません。

一方、公共職業訓練は、3か月のものもありますが6ヶ月~1年間、場合によっては2年間など長期間にわたる職業訓練なので、修了時の仕上がりレベルは高くなります。

当然に、身についたスキルの高さに応じて就職状況が変わるのは言うまでもないでしょう。

ただし、あくまでこれは一般論であり、例外や逆転現象はあり得ます。

公共職業訓練の中にも、「委託訓練」といって、民間専門学校などに委託して3か月間程度の職業訓練を実施することはよくあり、その場合は、訓練生側からみると、基金訓練と見た目が区別つかないということになります。

しかし、一応、委託の際に過去の訓練実績や施設設備、講師などをチェックして委託しますし、訓練生からのクレームも委託元公共職業訓練校が受けて受託機関を指導しますので、公共職業訓練委託訓練の方が、安心感はありますね。

もっとも、基金訓練の中にも、訓練期間が長く中身の濃い訓練もありますので、要は、個別にしっかり研究して選ぶということです。

なお、基金訓練が雇用保険受給資格のない方向けの訓練、公共職業訓練は雇用保険受給資格者向けの訓練という位置づけです。しかし、この基金訓練制度がなかった数年前は公共職業訓練は雇用保険受給者のみとか優先とかというルールがありましたが、現在は、雇用保険受給資格のない方も原則として公共職業訓練に応募することができるようになっています。

ちなみに、失業給付を受けていないと言うことですが、「訓練・生活支援給付金」の受給資格にあてはまれば、基金訓練受講の場合でも公共職業訓練受講の場合でもどちらでもこの給付金を受給することができます。

詳しくは、最寄のハローワークにてご相談なさってください。
失業保険の給付について質問です。

ある人が会社を退職する予定なんですが、
退職理由は会社の経営が悪化してお給料が未払いで今後も経営が改善する見込がない

というものです。
本来なら会社都合で退職するのが一番よかったのですが、その人は社会経験が少なく会社の言われるがままに自主退社という形になっています。

しかし自主退社では失業保険がすぐ支払われず、まだ次の仕事が決まっていないので非常に金銭的に苦しくなるのは目に見えています。

私は一度会社にお願いして会社都合にできないか聞いてみたら?
とアドバイスしたのですが、会社側は
[今回経営悪化のためなので自主退社だけど、ハローワークに相談したらすぐ失業保険を給付してもらえるよ]
とのことです。

そこでお聞きしたいのですが、これは本当でしょうか?
労働問題に詳しい方是非アドバイス願います。
つまり特定受給資格者になれるかどうかということですね。
文面から考えられることは特定受給離職者になる要件として「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」という要件に該当するかどかです。
該当する可能性は十分にありますが、なれるかどうか断言はできません。
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