失業保険か扶養に入るかどうしたらいいでしょうか?派遣社員で1年半勤務して、3月末で契約を切られます。3月中に入籍するのですが、扶養か失業保険かで悩んでいます。ちなみに障害者3級です。
30代前半・女・派遣社員です。発達障害で5年前に認定を受け、現在は精神障害者3級です。

今の職場には、1年半ほど勤務しており、長期で3ヶ月ごとに契約更新を続けてきました。
12月中頃に、今の部署での契約は1月末で終了と告げられました。
部署の人員削減のための派遣切りで、勤務態度など特に問題なく、急な契約終了だったので、
上司や人事の方が他部署にかけあってくれ、別の部署で2~3月の短期の契約となりました。
業務内容の進捗によっては延長もありうる、という話で、契約書にも更新の可能性あり、と明記されていました。
しかし、実際勤務してみると、それほど仕事量はなく、やはり3月末で契約終了と決まりました。

ハローワークで聞いたところ、雇用保険の加入期間は問題なく、失業保険の受給資格は有り、
障害者手帳があるので、受給期間最長300日、と説明されました。
会社都合かどうかは離職票が出てみないと判断できないとのこと。

派遣会社に問い合わせても、各自治体により対応が違うのでこちらはなんとも言えない、とのこと。
次の仕事の紹介はお願いしていましたが、田舎なので求人も少なく、まだ何も紹介されていません。
離職票は早く欲しいとお願いしています。

3月中に会社員の男性と入籍します。
会社の扶養条件を調べていたら、障害者3級だと収入制限が年収180万円未満、と記載されていました(その可能性有り、と)。
1~3月の給与合計見込が50万弱なので、180万までとなると、今と同じ給与条件で働いたとすると7~8ヶ月くらい働く計算です。

失業保険の金額を計算したところ、日額約4000円で、そこから国民健康保険や年金を払うと、
月10万くらいの収入になると思います。
(ちなみにハローワークでは障害者枠で探していました。窓口で何件か見せてもらいましたが、紹介までは行きませんでした)

3月に入籍、7月に少人数での食事会とできれば旅行と考えていました。
それ以降に子供を計画しており、できれば今年中に授かりたいです(各種健康診断受診・定期的に婦人科にかかるなどの準備はしています)

かかりつけの病院が何ヶ所かあり、4月に入ったらなるべく早く保険証が欲しいです。

4月から失業保険の申請をして国保に加入するか、すぐ扶養に入り扶養枠ギリギリまで働くかで悩んでいます。

失業保険は、すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが、どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・と思うのですが甘い考えでしょうか?

しばらく失業保険を受給し求職活動(希望は障害者枠で長期ではないもの)、または職業訓練に通うなど。
それとも入籍してすぐ扶養に入り、短期の仕事などで扶養枠まで働き、あとは子供を授かるのを待つか。
しかし、すぐに失業保険出るか不明ですし、扶養の収入制限が180万までなのかが確定していないので、どうしたらいいのか困っています。

彼はどちらでもいいと言っています。彼だけの収入でやっていけないこともありませんが、やはり子供ができるまでは
もう少し収入が欲しいところです。子供ができたら、何年かは専業主婦と二人で話しているので、今は正社員や契約社員では
考えていません(どうしても子供が授からなければ、探すつもりです)

どこに相談していいのかもよくわからず(ハローワーク・彼の会社の健保・自治体の福祉課・税務署?)
ネットでいろいろ調べてはいますが、どなたか詳しい方いらしたらアドバイスいただけないでしょうか?
まとまりのない文章で大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
〉どこに相談していいのかもよくわからず
それぞれの問題について、それぞれの担当機関に聞くしかありません。1ヶ所で済むなんてことはありませんよ。

健康保険の被扶養者になる条件や必要書類→彼が加入している健康保険の保険者(運営団体)
国民健康保険料/税額→市町村の国保に加入するつもりなら、住所地の市町村


〉障害者3級だと収入制限が年収180万円未満
障害(基礎・厚生)年金の等級と、障害者手帳の等級とは別です。

「障害者3級」とは「障害厚生年金3級相当」の意味です(実際に障害年金が受けられるかどうかとは関係なく、障害の重さが相当するという意味)。
精神障害者保健福祉手帳の3級は、年金の3級より範囲が広いので、該当するとは限りません。

障害厚生年金を受けているようではないので、年金の3級相当であることを証明しなければなりません。その手続きについては今のうちに聞いておいた方がよいかと(彼の健康保険の保険者か年金事務所に)。


〉180万までとなると
「180万円未満」なのになんで「180万まで」になるんですか。「未満」なんだから「180万円ちょうど」はアウトですよ。

一般に「180万円未満」とは、月給だと15万円未満、基本手当(失業給付)だと日額5000円未満の意味です(健康保険の保険者による)。
1月からの合計金額の意味ではなく、基準を超える給与・手当を受けている間は条件を満たさない、ということです。
※月額・日額の基準を満たした上で、さらに年合計が180万円未満でないとダメ、という保険者もあります。

※「障害年金3級相当」にならない場合は、年額130万円未満=月額10万8333円以下=日額3611円以下。



〉すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが
実際に入金されるのは、給付制限なしでも職安での手続きから約1ヶ月後、給付制限有りなら約4ヶ月後になります。


〉どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・
派遣社員は、契約期間が満了したら次の派遣先に行く(引き続き雇用される)のが基本ですので、次の派遣先がない状態になって始めて自己都合ではない離職になります。

・契約期間満了日の時点で次の派遣先が決まらず、その日以降に派遣会社が紹介をあきらめた。
・契約期間満了日から1ヶ月経っても次の派遣先が決まらない
どちらかですね。



〉受給期間最長300日
「所定給付日数300日」です。
「受給期間」は1年です。

※「受給期間」の意味を正確に理解されておいたほうがよいかと。
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
国民健康保険と国民年金について。
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。

退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
【国民年金保険料】

平成22年度(~平成23年3月まで)は、月額15,100円
平成23年度(4月~平成24年3月)は、月額15,020円

【国民健康保険料】
お住まいの市町村で異なります上に、前年の収入・所得によって変化しますので回答できませんことを、ご承知下さい。
*お住まいの市区町村の国保担当窓口へお聞き下さい。
*またはお住まいの市町村のホームページで検索(検索欄がありますので「国民健康保険料の計算」と入力)すればヒットします。計算するために前年の源泉徴収票をご用意下さい。
失業保険の求職活動の認定なのですが、前回の認定日後に違うハローワークが行っている支援センターに登録しました。
週に一度そのセンターへ行き、就活の相談や履歴書の書き方等を支援してもらうのですがこれは活動に入るのですか?次の認定日に証明する書類はいるのですか?また知り合いの会社の面接を受けたのですが、この場合は活動に入りますか?これも証明書がいりますか?
まずはじめのご質問から。ハローワークはネットワーク連携していますから、報告書にその旨を明記すれば認められると思います。

つぎに、会社の面接を受けられた場合はどのような形であれ、報告書に書くことが必要になります。
いずれの場合も、ハローワークの雇用保険担当窓口に問い合わせてみてください。
始めまして。失業手当についてです。
ただいまアルバイトをしながら(出来る時間内、申告してます)失業保険をいただいております。ですが、残日数も少なくなり認定日が12/12と1/9で12日から残り
6日しか残りません。この場合6日分経過したらアルバイトの時間を伸ばして1/9認定日に行き、きちんと手当はいただけるのでしょうか?申告はするのでしょうか?
回答の方わかる方よろしくお願いします。
12日から残り6日しか残りません の意味がよくわかりませんが。

認定日に行かれた時、雇用保険受給資格者証に次回認定日が書いていれば、必ず行く必要があります。
バイトに入るから伸ばすというのは理由になりませんね。
初回認定日に貰った「しおり」に、どうしても認定日に行けないことも含めて書いているはずですよ。
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